おはようございます、今日は哲学の日です。
哲学は実践的な投資であると私は考えています。
投資についてお話をしています。
新しい金融商品について、法律上の制限がかかることもあると紹介しました。
加えて検討しなければならないのは税制です。
日本では個人の所得税課税で所得分類というものを考えなければなりません。
新しい金融商品が所得分類においてどこに該当するのか?
それによって
・損得が相殺できる、できない
・損失の持ち越しができる、できない
といった色々な税務上の取り扱いが変わってきます。
必ず確認をしなければならない事項です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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