- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第4 事業承継に利用できる特例
1 暦年贈与
暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。
基礎控除後の課税価額
税率
控除額
200万円以下
10%
‐
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1000万円以下
40%
125万円
1000万円超
50%
225万円
この速算表の使用方法は、以下の通りです。
(課税価額-基礎控除額)×税率-控除額=税額
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