第4 事業承継に利用できる特例、暦年贈与 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

第4 事業承継に利用できる特例、暦年贈与

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
相続

第4 事業承継に利用できる特例

1 暦年贈与

 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。

基礎控除後の課税価額

税率

控除額

200万円以下

10%


300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1000万円以下

40%

125万円

1000万円超

50%

225万円

 この速算表の使用方法は、以下の通りです。

(課税価額-基礎控除額)×税率-控除額=税額

このコラムに類似したコラム

2 相続時精算課税(相続税法21の9) 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/15 09:28)

第3 事業承継における後見制度の活用方法 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/15 09:35)

第4 事業承継における株式の税金 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/15 08:49)

相続とは 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/15 05:54)

事業承継と信託、その1 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/11 16:35)