- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第2 相続税の計算方法
1 課税価格の計算
被相続人の全ての相続財産を集計し、非課税財産(相続税のかからない財産)を除き、課税財産を算出します。
各相続人等が取得した財産の価額
生命保険金・死亡退職金等
相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
非課税財産
課税財産
算出した課税財産から被相続人の債務や葬式費用を控除したのが課税価格となります。
課税価格
債務・葬式費用
2 課税遺産総額の計算
課税価格から相続税の基礎控除額を控除します。
課税価格
課税遺産総額
基礎控除額
基礎控除額は、以下の算式により算出します。
5000万円+法定相続人の数×1000万円
法定相続人が相続放棄をした場合であっても、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数に影響を与えません。
被相続人に養子がいる場合、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数には以下の制限があります。その趣旨は、基礎控除額を不当に増額する目的の養子縁組を防止することにあります。
法定相続人の数に算入できる養子の数
被相続人に実子がいる場合
1人
被相続人に実子がいない場合
2人
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