- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
連帯債務を単独債務としても控除額は変わらないことが多いです
連帯債務で借りていた住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合の住宅ローン控除の取扱いについて説明します。
連帯債務の場合には、家屋等の取得対価の額の持分割合と連帯債務の住宅ローンの負担割合のいずれか少ない金額が住宅ローン控除の対象となります。
連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合であっても、上記の計算方法で対象となる金額を求めることになります。
つまり、連帯債務の住宅ローンを借換して単独の住宅ローンとして、住宅ローンの負担額を増やしたとしても、その分の住宅の持分を有していないので住宅ローン控除の対象額は増えないことになります。
逆に、持分以上の住宅ローンを負担していることになるため、共有者との間で贈与税の問題が発生する可能性があります。
連帯債務の住宅ローンを単独の住宅ローンとする場合には、住宅の持分を共有者間で売却するなどして持分割合と資金負担割合を調整する必要がございます。
なお、生計を一にしている親族から購入した住宅については、その親族とその後も生計を一にする場合には、その購入した住宅の持分については、住宅ローン控除の対象から外れてしまいます。
つまり、連帯債務を単独債務としても、住宅ローン控除の対象額は当初と変わらないことになります。
連帯債務で借りられる方は、住宅ローン控除の期間は10年と長いため、長期的な対策が必要となります。
簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行
面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。
住宅の税金のことなら、マイホームの税金
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818
面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。
住宅の税金のことなら、マイホームの税金
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818