譲渡費用に該当するものしないもの - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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譲渡費用に該当するものしないもの

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。

マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算は、次の算式により計算します。

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(適用を受けられれば)

譲渡費用については、譲渡に「直接」要したものが該当します。

具体的には、次のような費用が譲渡費用に該当します。

1.譲渡に際して支出した借家人を立ち退かせるための立退料

2.土地を譲渡する際に要した測量費及び分筆費用

3.売買契約書に貼付した収入印紙代4.売買に際して支払った仲介手数料

なお、次のような費用は譲渡費用に該当しません。

1.譲渡した資産に係る固定資産税

2.税理士報酬

3.引越し費用

4.住所変更登記費用、抵当権抹消費用

売却のために必要となった全ての費用が控除できるわけではありませんのでご注意下さい。直接要したものという点が判断ポイントになります。


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