生命保険料控除の改正 - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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生命保険料控除の改正

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今年から生命保険料控除が改正になりました。



今までは、一般最高5万円、個人年金最高5万円でした。

計算式は割愛しますが、要は支払保険料が10万円を超えると

控除額は5万円で打ち切りでした。



また、個人年金保険は当初は掛けている人をちらほら見かけましたが、

最近の不景気の影響を受けてかは不明ですが、ほとんど見かけなくなりました。



今回は、それが新生命・介護医療・新個人年金の3つに区分されることになりました。

以前のものは、旧生命保険・旧個人年金と呼ぶことになりました。



あまり変化はないだろうと予想していたのですが、

介護保険の加入をたびたび見かけます。

FPの立場で言うと、介護保険はお金持ちの保険で、

一般人にはあまり関係ないと教わったものです。




今までの介護保険は一般の生命保険と同様に扱われていました。

しかし、今後は医療介護と別枠で考えられることになったわけです。




旧生命保険料控除 5万円

新介護保険    4万円



合計       9万円


という申告書をよく見かけます。


参考までに、介護保険と聞くと、関係ないと思いがちですが、

これって、活用の仕方次第では、個人年金にとって変わるものなのです。




生命保険会社にとって、久々の朗報なのかもしれません。


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