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「請求」を含むコラム・事例

4,681件が該当しました

4,681件中 3001~3050件目

賃金請求権を,労働協約や就業規則により遡及的に変更できない

【コラム】判例研究(香港上海銀行事件 最判平成元・9・7労判546号6頁) (ⅰ)事案  XとY銀行に臨時従業員として雇用されました。XY間の労働契約においては,雇用期間が定められ,契約更新されることが定められていましたが,退職金については,昭和55年6月30日に退職したものとみなして同日支払う旨が定められていました。また,Y銀行の就業規則には,退職金に関し,「支給時の退職金協...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

従業員の退職金

第3 従業員の退職金 1 退職金の性格  退職金は,通常,算定基礎賃金に勤続年数別の支給率を乗じて算定されることから,賃金の後払い的性格を有しているとされます。他方で,支給基準において勤務成績が勘案されたり,懲戒解雇の場合に退職金を減額ないし没収をする条項が設けられたりするなど功労報償的性格をも有しているとされます(菅野和夫『労働法第9版』238頁)。   2 減額・不支給条項の有効性 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)

5 賃金全額払の原則  賃金は,「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」を除き,その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。  賃金全額払の原則の趣旨は,生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるこ とにあり,同原...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/31 07:28

従業員の賃金

第2 従業員の賃金 1 賃金請求権の本質  労働契約は,労働者が使用者に使用されて労働し,使用者がこれに対して賃金を支払うことを合意する契約です(労働契約法6条)から,労働契約における中核的権利は,労働者の賃金請求権と使用者の労務給付請求権ということになります。 賃金とは,労働の対価として当事者間で合意され,使用者によって支払われるものをいいます。   2 遅刻・早退・欠勤等による賃金控...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

米国改正特許法逐条解説 第2回 (第10回)

米国改正特許法逐条解説  (第10回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月30日 執筆者:弁理士  河野 英仁   第312 条 特許商標庁長官による争点についての決定 (a) 再審査 特許商標庁長官は,第311 条に基づく当事者系再審査請求の提出から3 月以内に,当該請求によって,それに係る特許のクレームに影響する,特許性に関する実質...(続きを読む

河野 英仁
河野 英仁
(弁理士)

【相談実例】不倫相手とズルズル関係を続ける夫をどうしたら?

こんにちは、谷口です。今回は実際に相談をお受けした「不倫相手とズルズル関係を続ける夫」に悩む奥様のお悩みについて、相談でお答えしました実例をお話しします。 ■相談者 30代後半の女性夫には交際3年になる不倫相手がいて、何度切れようとしても別れられずにいます。お互い、相手に不満をぶつけず、自分が我慢して譲るタイプなので、夫婦喧嘩をした事がありません。結婚2年目からは、ずっとセックスレスで、夫婦にはず...(続きを読む

谷口 憲子
谷口 憲子
(離婚アドバイザー)
2012/01/30 12:44

使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金

5 使用人兼務取締役の退職慰労金  使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。  そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

役員退職慰労金の減額・不支給、変更

4 退職慰労金の減額・不支給  定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:38

取締役会が退職慰労金の決定を行わない場合の救済

(4)株主総会から一任を受けた取締役会が退職慰労金の決定を行わない 場合の救済方法  株主総会が会社の内規に従い退職慰労金を決定することを取締役会に一任したに もかかわらず,取締役会がこれを放置することによって,退職慰労金が支払われな いという事態が生じます。特に同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする 形で退任した場合にこのような事態が想定されます。この場合の退任取締役の救済...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:30

退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2

イ 損害賠償責任の追及  次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職慰労金を支給しない株主総会決議が公序良俗に反しない事例

【コラム】退職慰労金を支給しない旨の株主総会決議が公序良俗に反しないとされた事例(東京地判平成9・8・26判タ968号239頁)  本事件は,被告会社の創立者として設立時から退職時まで31年間にわたって代表取締役等であった原告が,被告会社の株主総会において退職慰労金支給決議が否決され,支給を受けることができないことから,その支払を求めた事案で,本件株主総会決議が公序良俗に反すると...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 05:38

退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1

(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法  同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者

【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者  死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。  これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の退職慰労金

第6 取締役の退職慰労金 1 株主総会の決議 (1)会社法361条の適用  退職慰労金は,報酬の後払い的性質のもので,これには,在職中の職務執行の対 価に該当する部分と特別功労に対する報償に該当する部分が有しているとされてお り,判例(最判昭和39・12・11民集18巻10号2143頁)は,「その在職中における 職務執行の対価として支給されるものである限り」会社法361条1項の適用があ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:44

取締役の報酬の減額・不支給、変更

4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁  事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:35

取締役の報酬の決定方法

第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約  取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権  報酬...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:30

辞任登記未了の取締役の責任

【コラム】辞任登記未了の取締役の責任  辞任登記未了の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)について,①辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合,②登記申請者である会社の代表者に対し,辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のある場合にのみ責任を負うとするのが判例(最判昭和...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:26

取締役解任の訴え(会社法854条)

5 取締役解任の訴え(会社法854条)  取締役の職務執行に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,①当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき(種類株式として,役員選任権付種類株式(会社法108条1項9号)を発行している場合には,当該選解任種類株主総会において否決されたとき)又は②当該役員を解任する旨の株主総会の決議が,種類株式として,拒...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:19

取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)

4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格  会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。  旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。  法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:16

事業承継と取締役の解任

第3 取締役の解任 1 株主総会の決議による解任  取締役は,いつでも,株主総会の決議によって解任されます(会社法339条1項)。ただし,解任された者は,その解任について正当な理由がある場合を除き,会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。  なお,取締役の解任議案が提出された株主総会において,解任対象である取締役には,監査役等の場合(会社法34...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

製造物責任法(PL法)

製造物責任    Q テレビをつけていたら、火災が発生し、家が火事になりました。テレビのメーカーに損害賠償請求をしたいと考えています。   1.製造物責任法  製造物に欠陥があった場合、製造物責任法に基づく損害賠償請求ができます。  損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

欠陥住宅

欠陥住宅   Q 欠陥住宅被害の現状と救済方法を教えてください。   1.欠陥住宅被害の現状  欠陥住宅被害は、重層的な下請け構造に起因していると言われています。すなわち、消費者が住宅を購入する場合には、大手住宅会社と契約を締結しますが、実際の施工を担当するのは、各地の工務店やその孫請け工務店であるのが通常です。こうした場合、住宅会社を頂点とした各階層で受注代金から利益を差し引いていくた...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

インターネット被害

インターネット被害   Q 携帯電話に送られてきた迷惑メールに記載されたアドレスをクリックしてみたところ、いきなり「あなたの個体識別番号はxxxxxです。ご入会が確認されました。3日以内に10万円を入金してください。」というメールが来ました。どう対応したらよいでしょうか。    Eメールや電話、はがきなどを利用して、架空あるいは一度だけアクセスしたサイトから利用料金を請求されるという被害が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

執行役員の法的性質

【コラム】執行役員の法的性質  執行役員とは,主に大規模会社において,取締役の人数を減らして会社の業務執行に当たる役員ポストとして設けられるものです。 執行役員は,取締役会によって選任され,代表取締役や業務執行取締役の指揮の下,会社の業務執行を分担し,代表取締役や業務執行取締役を補佐するものとされます。 委員会設置会社における「執行役」とは異なり,会社の機関ではなく,一種の重...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の従業員性

【コラム】取締役の従業員性 従業員としての身分が認められるかどうかは,労働者性の判断にかかわるわけで すが,取締役の従業員性が問題となった裁判例を以下,紹介します。 (ⅰ)大阪地判平成15・10・29労判866号58頁  個人商店を前身とする会社に就職し,後に専務取締役となり,その出張中に死亡した専務取締役の妻が労災保険法の適用を求めて,専務取締役の「労働者」性を主張した事...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法

第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法  事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する  ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める  ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう  といった3つに...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

執行役員の法的性質

【コラム】執行役員の法的性質  執行役員とは,主に大規模会社において,取締役の人数を減らして会社の業務執行に当たる役員ポストとして設けられるものです。 執行役員は,取締役会によって選任され,代表取締役や業務執行取締役の指揮の下,会社の業務執行を分担し,代表取締役や業務執行取締役を補佐するものとされます。 委員会設置会社における「執行役」とは異なり,会社の機関ではなく,一種の重...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 12:09

事業承継と持株比率変更のための各方法の比較

【持株比率変更のための各方法の比較】  現経営者または後継者の持株比率を上昇させるための方法として考えられるものは,募集株式の発行等および新株予約権の発行,株式併合,単元株の導入,自己株式の取得,他の株主が有する株式の議決権制限株式への変更,属人的種類株式の導入といったものがあります。 (ⅰ)募集株式の発行等および新株予約権の発行  現経営者や後継者など持株比率を高めたい者に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と単元株

第2 単元株  単元株とは,株式の一定数をまとめたものを1単元とし,1単元に1個の株主の議決権を付与する制度のことをいいます。これにより,1単元とされた一定数の株式に満たない株式しか持たない株主は,その有する単元未満株式については,株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができなくなります(会社法189条1項)。その他,取得対価の交付を受ける権利等会社法189条2項各号に定める権利以...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式無償割当て

【コラム】株式無償割当て 株式無償割当てとは株主または種類株主に対して,新たに払込みをさせないで(無償で),当該会社の株式の割当てをすることをいいます(会社法185条)。追加的に新株を割り当てる,あるいは,自己株式を交付することにより行うもので,一種の募集株式の発行等と考えることができます。株式無償割当てにおいては,ある種類の種類株主に対して異なる種類の株式の交付が可能です。また...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と譲渡制限株式の譲渡承認請求に応じての取得

9 譲渡承認請求に応じての取得 (1)手続 譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除きます)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。  これを受けた株式会社が承認をするか否かの決定をするには,株主総会普通決議(取締...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得

8 相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得 (1)手続  株式会社(公開会社を含む)は,相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。なお,定款の定めを設ける時期に制限はありませんから,相続後に定款変更して相続人に対して売渡請求することも可能です(相澤哲・葉玉匡美...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と全部取得条項付株式の取得

7 全部取得条項付株式の取得 (1)手続  全部取得条項付株式を発行した株式会社は,株主総会の特別決議により,当該全部取得条項付株式を取得することができます(会社法171条1項,309条2項3号)。  この株主総会では,次の会社法171条1項各号所定の事項を定めなければなりません。 (ⅰ)全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは,当該金銭等(取得対...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と取得条項付株式の取得

6 取得条項付株式の取得 (1)手続  会社は,取得事由が生じた日に,取得条項付株式を取得することができます(会社法170条1項)。ただし,取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,取得事由が生じても,取得の効力は生じません(会社法170条5項)。会社が,会社が定める日が到来することをもって,会社が株式を取得する一定の事由とした場合には,その日を株主...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得請求権付株式の取得

5 取得請求権付株式の取得 (1)手続  取得請求権付株式の株主は会社に対して,当該株式を取得することを請求することができます(会社法166条1項)。請求がなされた場合には,会社はその請求の日に当該株式を取得することになります(会社法167条1項)。ただし,当該株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,請求をしても取得の効力は生じません(会社法166条1項ただ...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と子会社からの株式取得(会社法163条)

3 子会社からの取得(会社法163条)  株式会社が子会社から自己株式を取得する場合については,会社法156条の特則が設けられています。  取締役会設置会社にあっては,会社法156条の授権決議を取締役会決議によって行うことが可能です。そして,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。子会社から取得する場合であっても特定の株主から取得することに変わりはありませんが,例外的に手続...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と株式の各取得方法の比較(1)

第3 各取得方法の比較 1 株主との合意による取得 (1)手続  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と自己株式の取得

第6章 自己株式の取得 第1 自己株式とは  自己株式とは,株式会社が有する自己の株式のことをいいます(会社法113条4項)。株式会社は,次に掲げる場合に限り,当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条)。 株主対策として活用 1号 取得条項付株式の取得(会社法107条2項3号イ) 2号 譲渡制限株式につき譲渡承認をしなかった場合の承認請求...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と拒否権付種類株式

9 拒否権付種類株式 (1)概要  株主総会・取締役会等で決議する事項のうち,当該決議のほかに,当該種類株主の種類株主総会の決議があることを必要とするものをいいます(会社法108条1項8号)。会社がある事項を決定するにあたり,その種類の株式を保有している株主の同意が得られなければ,その事項を決定することができなくなるものであり,一般的には「黄金株」などといったりもします。拒否権の対象は,例えば...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)

【コラム】特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)の関係  会社法は,発行する全部の株式の内容として,①譲渡制限(会社法107条1項1号),②株主から会社への取得請求権(会社法107条1項2号),③会社による強制取得(会社法107条1項3号)について,特別の定めを設けることができます。  他方,種類株式発行会社とは,会社法108条1項各号に掲げる事項につい...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 10:12

事業承継と取得請求権付種類株式

6 取得請求権付種類株式 (1)概要  株主が会社に対してその取得を請求することができる種類の株式をいいます(会社法108条1項5号)。この内容を全部の株式の内容として定めることもできます(会社法107条1項2号)。この場合,種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係 4で説明した議決権制限種類株式を導入した場合,かかる株式を取得した者に不満が生じるおそれがあります。そこで,このよう...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と譲渡制限種類株式

5 譲渡制限種類株式 (1)概要  譲渡による株式取得について,会社の承認が必要とされる種類の株式をいいます(会社法108条1項4号)。非公開会社では,その発行する全部の株式の内容として(会社法107条1項1号)譲渡制限がついていますから,その株式は種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係  公開会社であっても,全部または一部の株式につき譲渡制限を設けることで,会社にとり好ましくな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

現経営者が議決権制限株式を取得するための各方法の比較

【現経営者が議決権制限株式を取得するための各方法の比較】 (ⅰ)議決権制限株式の新規発行 ア 手続  まず,現経営者を引受け人として第三者割当てによる議決権制限株式の発行を行う方法があります。また,全株主に議決権制限株式の割当てを受ける権利を与える,株主割当ての方法によることも考えられます。その手続については,第7章 第1 募集株式発行等を参照ください。 イ メリット 会...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と議決権制限種類株式

 議決権制限種類株式は,議題提案権(会社法303条1項),議案提案権(会社法304条1項)も認められていません。これらの権利は議決権の存在を前提とする権利だからです。そこで,議決権制限株式を取得した後継者以外の相続人から後継者に横槍が入ることを防ぐことができます。  議決権制限種類株式取得者は,会社経営に関与できなくなり,また,その評価額について不満を持つことが少なくありません。そこで,議決権制...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

医療保険の選び方③高額医療費

高額医療費制度って聞いたことありますか? 最近よくCMをやっている法律事務所のまねじゃないですが、 「払いすぎた医療費が、返ってくるかも知れません」 簡単に言えば、その一言です。 70歳以下の方が対象になりますが、ほとんどの方が一ヶ月で、80100円+α 以上支払った医療費は、国に請求すると返って来ます。 もう少し正確に社会保険庁のHPをそのままコピぺしますと・・・ http://w...(続きを読む

佐野 明
佐野 明
(ファイナンシャルプランナー)

継続的役務提供取引被害

継続的役務提供取引被害   Q 継続的役務提供取引被害の問題点と対処法を教えてください。    継続的役務提供取引とは、別表に掲げた各役務の提供やその役務の提供を受ける権利を販売することをいいます(特定商取引法44条2項、特定商取引法施行令12条)。性質上、契約段階ではその効果に曖昧な点が残り、実際に受けてみたところ効果が思わしくないことが少なからずあります。 しかし、いざ中途解約をしよ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と優先株式・劣後株式

3 優先株式・劣後株式 (1)概要  会社は,剰余金の配当または残余財産の分配について異なる定めをした,内容の異なる株式を発行することができます(会社法108条1項1号2号)。  優先株式とは,この剰余金の配当や残余財産の分配について,他の株式に優先した請求権をもつ株式のことをいいます。これに対して,劣後株式とは,他の株式に劣後した請求権をもつ株式のことをいいます。  なお,剰余金の配当を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と種類株式

第4 種類株式 1 種類株式と事業承継  これまでの中小企業における事業承継対策では,税理士による相続税対策が中心になる傾向がありましたが,円滑な事業承継を実現するためには,相続税を滞りなく支払うことのほか,経営権を自ら好ましいと考える者に円滑に承継する必要があります。そこで,重要な役割を果たすのが会社法の制定により活用の幅が広がった種類株式です。  種類株式は平成13年の商法改正により導入...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

米国改正特許法逐条解説 第2回 (第9回)

米国改正特許法逐条解説  (第9回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月27日 執筆者:弁理士  河野 英仁   (6)他の訴訟との関係 (i)特許有効性に関する民事訴訟との関係  IPR申し立て日前に、申し立て人が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を提起している場合、IPRは開始されない(315条(a)(1))。  申立人が、IPRを提出す...(続きを読む

河野 英仁
河野 英仁
(弁理士)

【コラム】 株主(会社法131条1項)の推定を覆す事情の有無

【コラム】 会社法131条1項の推定を覆す事情の有無(東京地判平成20・4・14LLI登載) (ⅰ)事案の概要  原告は,被告会社の創業者で,元代表取締役であったAの弟であり,Aの事業を手伝っていました。原告は,Aから本件株式を譲り受け,被告会社発行の株券の交付を受け,現在もこれらを所持しています。 被告会社及びAの相続人らは,本件株式は原告からAに売却された旨主張しました。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/27 13:46

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