- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
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対象:事業再生と承継・M&A
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第6章 自己株式の取得
第1 自己株式とは
自己株式とは,株式会社が有する自己の株式のことをいいます(会社法113条4項)。株式会社は,次に掲げる場合に限り,当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条)。
株主対策として活用 |
1号 取得条項付株式の取得(会社法107条2項3号イ) |
2号 譲渡制限株式につき譲渡承認をしなかった場合の承認請求者からの買取(会社法138条1号ハ2号ハ) |
3号 株主との合意取得(会社法156条1項) |
4号 取得請求権付株式の取得(会社法166条1項) |
5号 全部取得条項付株式の取得の決議(会社法171条1項) |
6号 相続人等に対する売渡しの請求(会社法171条1項) |
株主管理の合理化 |
7号 単元未満株式の取得請求(会社法192条1項) |
8号 所在不明株主の買取り(会社法197条3項各号) |
9号 端数株式の買取り(会社法234条4項各号) |
M&Aに関係するもの |
10号 事業の全部の譲受け |
11号 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継 |
12号 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継 |
13号 上記のほか,会社法施行規則27条で定める場合 |
その他 |
会社法235条2項,4項 会社分割・株式併合の場合の端株処理 |
第2 事業承継との関係
事業承継に反対する株主に対抗するため,後継者以外の株主から株式を買い集めることができます。そして,「自己株式の処分」により,現経営者や後継者に株式を取得させることができます。
また,株式会社は,取得した自己株式については,議決権を有しません(会社法308条2項)。そこで,会社が自己株式を買い集めることにより,株主の議決権割合を変更させる手段として利用することが可能です。
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