「所得」を含むコラム・事例
3,928件が該当しました
3,928件中 2101~2150件目
国家経営資源からみた公務員・政治家削減の重要性
会社の病気を治すホリコンです。 消費税率を引き上げる目的が増収にあるとしたら、その読みは間違ってます。 そもそも何故金が必要か? 政治家や官僚が無駄遣いするからではないですか? 増税前にまずすべきことは、無駄遣いを減らす。そして人員、人件費を削減すべき。 国家経営は、経済成長を支える労働力人口が基幹であり、労働者人口を増やすには、短期と長期戦略があります。 長期戦略とはズバリ少子化対策...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その3
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その2
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2012年、家計がとるべき戦略は?
みなさま、明けましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 さて、今年はどんな年になるのでしょうか。 年明けの内外の株式相場は波乱のない滑り出しです。 為替は年末にユーロが対円で100円の大台を割り込みましたが、 これは想定内というところでしょうか。 今年は、世界の主要国、アメリカ、ロシア、フランス、韓国などで 大統領選挙があり、中国でも指導者の交代が予...(続きを読む)
- 小野寺 永吏
- (ファイナンシャルプランナー)
社会保障・税一体改革素案(1.構成)
2012年最初の更新になりました。 税のことを知らずに不利な取り扱いを受ける納税者が1人でも減らせるよう、情報発信に務めてまいります。 今年もよろしくお願い申し上げます。 昨年末12月30日未明に民主党税制調査会・社会保障税一体改革合同会合で了承され、当日の政府税調で検討された「社会保障・税一体改革素案(案)」の内容が明らかになりました。 http://www.cao.go.jp/z...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その1
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
コストマネジメントの実務
会社の病気を治すホリコンです。 ★価格決定 消費者の購買意欲が高く、モノが足りなくて、生産して店頭に置けばいくらでも売れた時代は、いわゆる「原価積上方式」といわれる計算方式で原価や売価を決定していたのです。 「原価積上方式」とは、原価の三要素である、「材料費+労務費+経費」に欲しい利益をプラスして売価を決定する方式です。 ところが現在は、価格決定権は消費者にありま...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
ロングステイ 証券会社が非居住者との取引きを避ける主な理由
日本国内の証券会社が海外の個人との取引を避ける主な理由を纏めてみました。 日本国外で金融商品取引業務を行う認可(免許)を諸外国の監督官庁等から得ていないことから、顧客が居住している国(外国)の関連法制、税制とインターネット経由での取引について法律的に不明確な点が多いこと。 電子交付への承諾の有無にかかわらず、取引報告書、取引残高報告書が交付できない可能性があること。 海外からの取引は税制面・...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
2011年確定申告無料相談会のお知らせ
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社長の給料安すぎる!(1)
社長の時給は747円、一方社員は―― ■「社長!アナタの給与はいくらですか?」 H17年度分民間給与実態調査の結果によれば、調査対象における会社の役員の平均給与が約655万円ということです。 上場企業を含めれば、いわゆる役員報酬の年額としては、数千万円~というデータも入ってくるために一桁増えるとは思いますが。ちなみに、この平均値の内訳として、株式会社のみでは748万円...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<小規模共済>
事業主の方には既にご承知のことと思いますが、これから起業される方、未活用の方はご検討ください。 小規模共済とは、小規模な企業の個人事業主が事業をお辞めになる場合や会社等の役員が退職する場合に備えて、積み立てを行い、その掛け金に応じた共済金を受け取るという、事業主等の退職金制度とお考えください。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円~70,000円の範囲内500円単位)...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
24年度税制改正大綱(7、国外財産調書制度の創設等)
国際課税の分野では、国外にある財産等を日本の税務署が効果的に 調べることが出来るようにするための改正が図られています。 まず、税務行政執行共助条約等における徴収共助、つまり、 租税条約を締結している国の間では、お互いの税務署が協力して 税金を徴収できる仕組みを、日本の法律を改正するようです。 ・相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合、 国税徴収法の国税の優先...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ロングステイ 税金支払いと金融機関への届出は忘れずに
ロングステイをする際に忘れてならないのは、税金の支払です。 海外居住者でも日本における納税の義務があります。支払う税金は所得税、住民税、固定資産税、自動車税など様々です。 これらは普段から自動振替にしておくと便利です。 毎年、4月以降に納税通知書と共に口座振替の手続き書が届きまので必要事項を記入して返信下さい。通常は次々回の支払から引き落とされます。 サラリーマンでも、不動産収入など複数の収入...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<個人型確定拠出年金>
先に、国民年金基金をご紹介いたしました。その際にデメリットとして、確定給付ですのでインフレに弱い年金といえると申し上げました。 それを補うための年金として、個人型確定拠出年金をお勧めします。 国民年金に上乗せする確定金額部分は国民年金基金で、そしてインフレへの備え、よりリターンを得たい場合に個人向型確定拠出年金をお考えください。 国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者で、既存の企業年金も確定...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
24年度税制改正大綱(6、沖縄関連税制加筆)
来年の税制改正も今年と同様に前代未聞の展開になってきました。 今年は第3次補正予算まで組まれ、第4次が閣議決定され、 来年に入ってから審議されるようですが、 来年の税制改正も10日に大綱が示されましたものの、 24日、とんでもないクリスマスプレゼントになりました。 なんと、税制改正大綱の一部改正が行われたのです。 8ページも増えていたので驚きましたが、22日の税制調査会で報告され...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
二世帯住宅の土地が単独所有の場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<国民年金基金>
ご存知の方も多いとは思いますが、国民年金基金は、国民年金に加入している方たちに向けた制度です。 掛金は、次回に紹介する個人型確定拠出年金とあわせて、 年間81.6万円まで掛けることが出来ます。 ○受け取る年金の金額が加入時に分かる確定年金です。 ご承知のとおり、確定拠出年金は運用成績によって受取額が変わります。 でも、此方は予め分かりますので、リタイア後のキャッシュフローに確実に反映できます...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚に伴う財産分与の場合の税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有名義で土地建物の持分割合が異なる場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物の持分がない人の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をした場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの期間が10年未満の場合には
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンを繰上返済した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産運用 自分で作る年金に活用できる公的な制度-1
公的年金にプラスして、私的年金の積み立てをお考えの方は多いと思います、では、どの程度の資金が必要なのかとして、私が紹介しているのが、下記の数値です。 リタイア後の消費支出(生活に係る支出)は平成22年は234.555円でした。(総務省統計局家計調査―高齢夫婦無職世帯の家計収支より)。これに対する収入は223,757円で税金等を支払った後の可処分所得は193,364円になり、差し引き41,191円...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
ロングステイ 海外で負担した医療費は帰国後健康保険に請求へ
現地では日本の公的健康保険が使用できませんが、帰国後に医療費の請求が可能です。 医療費の7割部分が戻ります。但し、医療費の算定は国内の医療の点数になりますから、必ずしも実費の7割が戻るわけではありません。 医療費をお支払になったら、必ず受診した医療機関から「診断内容明細」と「領収書明細」を取得下さい。 帰国後、加入されている健康保険に請求する際に、和訳添付が必要になります。 請求期限は医療費の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険って積立ができるの?
●生命保険って積立ができるの? こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 先日もお客様は「保険で積立ができるんですか?」と驚かれていました。 「だって、今加入している保険はほとんど掛け捨てなんで・・・」 以外と知られていないことを実感しました。 生命保険で積み立てるメリットは ・口座振替で確実に積立ができる ・預貯金より運用利回りが高い ...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産分割が成立していない場合に、死亡退職金に対する課税は?
<事例> 被相続人Aさんは、株式会社Xの取締役でした。この度急病により 亡くなりました。Aさんの法定相続人は、配偶者のBさんと長男C長女Dです。 株式会社Xは、役員退職金規定に基づき死亡退職金9000万円を、配偶者である Bさんに支給することを決定しました。Bさんへの死亡退職金の支給も 申告期限までに間に合いそうです。 しかし、他の相続財産(4億円)の遺産分割協議が相続税の申告期限までに...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
70~74歳の医療費窓口負担、引き上げ見送り
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 70~74歳の人の医療費の窓口負担割合について、来年度から2割に引き上げる案は見送られることになりました。 病気やけがで病院にかかったときに窓口で支払う医療費の自己...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
なにがどうなる年金改革案
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 テレビのニュースでも様々な議論が繰り広げられ、 国民の関心も高まっているのが、 ここ最近の年金改革議論ではないでしょうか? しかし、実際どの改革案が実行されるのかさっぱり分からない というのが、ほとんどの方の意見ではないでしょうか。 そこで、今回のメルマガでは、来年実行される可能性が高い 改革案に絞ってお伝えしたいと思います...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合の税金は、安くなる
<事例> Aさんは、30年前に自己が所有する山の手の住宅街にある土地に建築した建物を第三者 に賃貸していましたが、7年前から自宅として利用していました。 しかし、山の手にある自宅での日常生活は不便を感じるようになったので、 駅前のマンションへの引っ越しを考えるようになりました。 自宅は、7000万円で売却できるようです。30年前の自宅土地建物の取得費は2000万円だった ため売却益が50...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
「後期高齢者医療制度」保険料の行方は
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が加入する公的医療制度です。 この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を若い世代の保険料、残りの1割を被保険者である...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産運用 デフレの時は、住宅ローン返済は極めて有効な運用です
デフレの際の現金と預金は有利な資産運用とのコラムを資産運用で記しました。 それとは別に、住宅ローンやクレジットローン等の返済も有利な資産運用といえます。 デフレの際の実質金利は=住宅ローン金利(名目金利)-インフレ率ですから 住宅ローンが2.0%でも、-1%のインフレ率であれば、3.0%になります。 丁度、現在の状況です。 よく、金利の低い変動金利でローンを組んで、金利が上がってから返済すれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,928件中 2101~2150 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。