「債権」を含むコラム・事例
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手形借入れで「コロガシ」できても安心できません
信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行交渉のポイント編では】27パターンの事例を紹介します。 中小企業の経営者の皆様におかれましては、 御社の決...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
神奈川県藤沢市の任意売却
神奈川県藤沢市のりそな銀行で任意売却の取引がありました。この神奈川県藤沢市の相談者は60歳近くの年齢の方で失業してしまい再就職も難しく任意売却することになりました。お子様はすでに成人されていますが奥様とは住宅ローン破綻が原因で離婚してからの相談でした。離婚前なら離婚しなくてもすんだかもしれません。神奈川県藤沢市という場所は太平洋に面していて震災後は 津波の影響を心配してか、地元以外からの問い合...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
人間、いつも前向きだけではいられない・・・
「人間、いつも前向きだけでは生きられない、どこかの時点で、 後ろを振り返って生きる時が来る」 以前にも書いたのですがわたしの尊敬する人の言葉です。その方のお父さんが病院のベッドで なくなる数ヶ月前に言われたそうです。 「もう人間の生き死にについては達観した。 だから延命治療はもういい。 良い治療を受けさせてくれて本当にありがとうな。これからは今までの良かった事を思い出して 死ぬまで頑張って...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
オーバーローン状態の住宅問題の解決
オーバーローン状態の住宅ローンの返済が困難になり、ある一定期間延滞が続くと、債権者(金融機関・保証会社)はローンの残債額を一括で支払うよう催促します。しかし、住宅ローン破綻している人が一括で支払えるはずもなく、債権者(金融機関・保証会社)は抵当権を行使し、物件を差押して、最終的には不動産競売で債権を回収することになります。 その担保不動産が住宅ローンの残債務額より、高く売却出来るのであれば問題あ...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
死亡保険⑤貯蓄型保険の種類
貯蓄型の保険にも色々なタイプがあります。 ・一般的な終身保険 払込みが終わるまでは、貯まっている部分は払い込んだ総額よりも“やや”低く、払込みが終わると、払い込んだ額と同じくらいになり、その後増えていきます。貯まる額、保障額に比べた保険料は最も高いですが、働けなくなった状態に対する払込み免除のついた商品が多く、最も安全です。 ・低解約返戻金型終身保険 払込みが終わるまでは貯まっている部分は払い...(続きを読む)
- 佐野 明
- (ファイナンシャルプランナー)
死をもって謝罪するしかないとの相談
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 先日相談されたのは20歳代後半の男性です。 彼は独身ですが、既婚の女性と不倫関係をもっていました。 それが夫に発覚して300万円の慰謝料を請求されています。 彼は口頭で60万円で容赦して欲しいと回答しました。 ですが、夫からは「債権を買い取ってもらっておまえを追い込む」などの発言がありました。 彼はとても全額を用意できな...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
サービサーとの対応法(担保物件)
○ サービサーとの対応法(担保物件) Q、当社が銀行から借入れをしていたところ、サービサーに担保物件と一緒に借入金を債権譲渡されてしまいました。担保物件は複数あります。担保物件の中には、当社の関係者が保証人として、担保物件を差し出しているものが含まれています。なお、当社は、他にも別の金融機関Y銀行からも借入れをしています。当社はリファイナンスを受けられそうですが、当社で買い戻すのと、他社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
代表取締役(会社の連帯保証人)の再生事例
○ 代表取締役(会社の連帯保証人)の事例 中小企業の場合、代表取締役、役員またはその親族は、金融機関などに対して、会社の連帯保証人となっていることがほとんどである。 そこで、会社の再生をするに際しては、代表取締役などの連帯保証人の再生の手法を考える必要がある。 会社が民事再生手続をとる場合には、役員個人についても同時に民事再生手続を申し立てて、同時進行で民事再生手続を進めて行く手法が通...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
連鎖倒産を避けろ!―商事留置権
○ 連鎖倒産を避けろ!――商事留置権 株式会社平沼洋装が破産したと聞いて、株式会社瀬田商店の瀬田社長は急いで黒田弁護士の所へ相談に来た。 聞くと、瀬田商店は平沼洋装から洋服の製造を請負っており、できあがった洋服を瀬田商店は平沼洋装に対して納品し、平沼洋装が一般消費者に対して販売しているという。 製造に際しては、洋服の生地を平沼洋装から供給を受け、瀬田商店が加工しているという。瀬田商店は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
連鎖倒産を避けろ!―動産売買の先取特権
○ 連鎖倒産を避けろ!―動産売買の先取特権 長井商事が手形不渡りを出したことを知った水野製作所の水野社長は、慌てて黒田弁護士のもとを相談に訪れた。 水野製作所は精密機器を製造し、長井所商事が南関東の販売代理店として、水野製作所の商品を売っていた。長井商事は、いったん水野製作所から商品を購入する形式であった。しかし、実際は、商品は長井商事の顧客のもとへ直接納品され、伝票も直送形式を取っていた。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
小売業のフランチャイザーの自己破産
○ 小売業のフランチャイザーの自己破産 雑貨の小売業のビューズ社の佐藤社長は、会社と社長個人(会社の連帯保証人)の自己破産申立てを決心した。来月の月末の手形不渡りが出ることが予測できたのである。資金繰りに奔走したが、銀行からの借り入れもできず、追い貸しも受けられない状況だった。 破産申立ての予定日をXデーと決め、手形不渡りの出る前日とした。Xデーまでは1か月近くあった。佐藤社長は、従業員の今...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
スポンサーがついて民事再生手続により事業を再建した事例
○ スポンサーがついて民事再生手続により事業を再建した事例 A社は、携帯電話の部品を作る会社である。将来の新製品開発に乗り出したが、新製品は結局、思ったほど売上があげられず、新規の設備投資をした分だけ過剰な債務を抱えることとなった。 資金繰りに窮したA社は、民事再生手続の申立てを行うこととした。 申立てと同時に監督委員の弁護士が選任され、監督命令と弁済禁止等の保全処分が裁判所から...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
貸しビル業のリスケジュール(特定調停)
○ 貸しビル業のリスケジュール(特定調停) 私の法律事務所へ、私の書いた「破産か再生か」という著書を読んで、相談したいという方が訪問してこられた。 依頼人は私に向かって、初対面ということもあって、笑いかけてくれた。しかし、その瞳をふちどる憔悴の影が色濃い。 依頼人が親から相続した8階建てのビルに銀行の抵当権がついており、銀行からは「借入金の支払いを延滞したので、競売を実行する」という内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
子会社等のDESによる損失負担が寄附金に該当するか
(4) 子会社等のDESによる損失負担が寄附金(法人税法37条)に該当するか ① 寄附金とは 近年の経済環境の悪化を受けて,法人が経営危機に陥った子会社の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担,債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加していますが,これらの事案で,損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
旧商法下でのDESについて債権者側の税務の裁判例
(3)旧商法下でのDESについての税務の裁判例 また, 原告が,関連会社への債権の現物出資および同社への新株発行による同社に対する債務の株式への転化(DES)について混同による債務消滅益の計上漏れがあるなどとして,本件更正処分等を受けたことから,その取消を求めた事案で,平成13年商法改正前において,株式会社の債務を株式に直接転換してDESを直接実現する制度が存在しない以上,株式会社の債務を株式...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱
(2) DESの債権者側の税務上の取扱 DESの課税関係は次のとおり整理できます。例として,10億円の債権が,時価3億円の株式と評価される場合を例に,債権者側の税務処理は次のようになります。 ① 子会社に対して100%の支配関係があるなど,適格現物出資の要件が存する場合なら,債権の簿価が承継され,株式の簿価は10億円になります(法人税法施行令119条1項7号)。 ②支配関係にある子会社等への...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱い(株式の税務上の時価)
3.債権者側の損金算入の留意点 (1)DESに伴い交付された株式の税務上の時価 ① 適格現物出資の場合 適格現物出資に該当する場合には,「適格現物出資により交付を受けた被現物出資法人の株式 当該適格現物出資の直前の移転資産(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債務者側の税務上の取扱
2 DESの債務者側の税務上の取扱 (1) 100%グループ内の法人間の支援に関する平成22年法人税法改正 法人がその子会社等の解散,再建等に伴い,当該子会社等のために損失負担等をした場合において,そのことについて相当な理由があるときは,その損失負担等により供与する経済的利益は寄附金に該当しないと取り扱われています(法人税法基本通達9-4-1)が,平成22年改正は,寄附金の概念を変更す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
デット・エクイティ・スワップ(DES)と会社法
デット・エクイティ・スワップ(DES) 第1節 意義 デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)は,デット(債務)とエクイティー(株式)をスワップ(交換)することをいいます。具体的には,過剰債務・財政破綻状態にある企業の債務を債権者が債権による現物出資をおこない株式化することをいいます。貸し手の立場からは,債権を元手にした出資を意味します。日本語で「債務の株式化」と表現さ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と物的担保・債務の相続
第8 事業承継と物的担保・債務の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに,あるいは,個人保証とともに,自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては,第三者が担保を提供する場合には,同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合,会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても,個人資産が担保に入っている状態のままです。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(会社分割)
2 会社分割 (1)会社分割とは 会社分割とは,1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいいます。会社分割には,分割する会社(分割会社)がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を既存の会社(承継会社)に承継させる吸収分割(会社法2条29号)と,分割会社が新たに会社(新設会社)を設立して承継させる新設分割(会社法2条30号)とがあります。 個別財産の譲渡行為である事業譲渡とは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式交換・株式移転)
3 株式交換・株式移転 (1)株式交換・株式移転とは 株式交換とは,既存の複数の会社間で株式の交換をすることにより,親子会社関係を構築する組織再編行為です。具体的には,親会社となることが予定される株式会社又は合同会社(株式交換完全親会社)の株式やその他の財産と引換えに,子会社となることが予定されている株式会社(株式交換完全子会社)の発行済株式を,完全親会社に取得させることをいいます(会社法2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(合併)
2 合併 (1)合併とは 合併とは,2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合同することをいいます。その類型には,合併により消滅する会社が存続する会社に吸収される「吸収合併」(会社法2条27号)と,合併により新たな会社が設立される「新設合併」(会社法2条28号)とがあります。合併の効果として,消滅会社の権利義務はすべて存続会社もしくは新設会社に承継されます(会社法752条1項,756条2項)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式譲渡)
第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡 株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。 株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。 所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)
5 賃金全額払の原則 賃金は,「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」を除き,その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。 賃金全額払の原則の趣旨は,生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるこ とにあり,同原...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金の減額・不支給、変更
4 退職慰労金の減額・不支給 定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
継続的役務提供取引被害
継続的役務提供取引被害 Q 継続的役務提供取引被害の問題点と対処法を教えてください。 継続的役務提供取引とは、別表に掲げた各役務の提供やその役務の提供を受ける権利を販売することをいいます(特定商取引法44条2項、特定商取引法施行令12条)。性質上、契約段階ではその効果に曖昧な点が残り、実際に受けてみたところ効果が思わしくないことが少なからずあります。 しかし、いざ中途解約をしよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業での株主代表訴訟の実態
第2 中小企業での株主代表訴訟の実態 1 会社資産の不当な処分又は管理 会社資産の不当な安値での処分は,取締役の善管注意義務違反の責任を負います(名古屋地判昭和58・2・18判時1079号99頁)。 また,代表取締役が,会社所有の土地を,同代表取締役が実質的に経営する別会社に不当に安い賃料で賃貸したため,会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。 2 役員報酬 株...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主総会での株主構成による多数派工作
(6)株主構成による多数派工作 株式会社の重要な意思決定は株主総会で決まり,取締役会設置会社では経営方針を決める取締役の選任も株主総会で決まりますから,議決権ある株式の支配比率によって,会社の支配権が決まることになります。 なお,ある種類の種類株式に不利益を与える場合には,当該種類株式総会決議も必要となる場合もあるので,普通株式の株主総会での支配比率だけではなく,種類株式における支配比率にも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
借金を抱えた時の最大の問題点とは?
借金を抱えた時の最大の問題点 借金、、、、 約定通り弁済できているときには 問題はないのですが、、、 借金問題。 問題として顕在化したとき つまり、約定通り弁済できなくなったとき、 お金を返すという約束に関しては、 ビジネスがうまくいかなくなると 100%で...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
借金を抱えた時の最大の問題点とは?
借金を抱えた時の最大の問題点 借金、、、、 約定通り弁済できているときには 問題はないのですが、、、 借金問題。 問題として顕在化したとき つまり、約定通り弁済できなくなったとき、 お金を返すという約束に関しては、 ビジネスがうまくいかなくなると 100%できなくなることがありま...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
被相続人の預金口座の取引について相続人が開示請求する権利
【コラム】共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるか(最判平成21・1・22民集63巻1号228頁) 本件は,被相続人名義の預金について,その共同相続人の一人が,信用金庫に対して,その取引経過,具体的には入出金明細表の開示を求めた事案です。 判旨は,預金契約が消費寄託の性質を有するだけではなく委任・準委任契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
定額郵便貯金債権の相続
定額郵便貯金債権については,「その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」ことに注意が必要です(最判平成22・10・8裁判所ウェブサイト)。郵便貯金法が定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め,その預入金額も一定の金額に限定している趣旨が定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄・事実上の相続放棄(遺産分割)と登記
(ⅰ)相続放棄と登記 まず,民法915条所定の期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると,相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれるこことなり,この効力は絶対的で,何人に対しても,登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである(最判昭和46・1・20民集21巻1号16頁)とされます。すなわち,相続放棄によって持分を取得した他の相続人は,登記なくしてこれを第三者に対抗することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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