- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
定額郵便貯金債権については,「その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」ことに注意が必要です(最判平成22・10・8裁判所ウェブサイト)。郵便貯金法が定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め,その預入金額も一定の金額に限定している趣旨が定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにあり,相続により分割されると解するとその趣旨に反することとなるためです(上記判例)。
定額郵便貯金債権については,相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されることがないので,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは,その帰属に争いがある限り,確認の利益が認められます(最判平成22・10・8裁判所ウェブサイト)。
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