「平成26年」を含むコラム・事例
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消費税法の経過措置で注意すべき点<オフィスの賃貸契約編>
【消費税法の経過措置で注意すべき点があります<オフィスの賃貸契約編>】 消費税増税に関する議論が毎日のように報道されていますが 消費税法改正に関する経過措置について国税庁のHPでQ&Aが 公表されています。 Q&Aの原文は以下のURLで確認できます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
労働者派遣法の平成24年改正、その6
【グループ企業内派遣の8割規制について】 (問)グループ企業内派遣の8割規制が適用されるのはいつからか。また、派遣割合の報告が求められるのはいつからか。 (答)改正労働者派遣法の施行日以降に開始する事業年度から適用される。従って、事業年度の開始が4月の派遣元事業主であれば、平成25年4月の事業年度からグループ企業内派遣の8割規制が適用され、当該事業年度の実績を平成26年6月末までに報...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
大家さんから大家業へ
先般用事があって税務署に行ったときにふとみたポスターに目がいきました。 内容は個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が”拡大”されるということでしたが、よく読むと事業取得、山林所得そして不動産取得を行う方”すべて”が対象になるそうであります。 私は税のほうの専門ではないのですが不動産鑑定業務で不動産の収支について調査すること...(続きを読む)
- 田井 能久
- (不動産鑑定士)
不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報~
進撃の巨人風のタイトルにしてみました 先日、税務署からのお尋ねについてブログやHPに書いてから 問い合わせがかなり増えました 事務所のホームページの方に 東京国税局から東京税理士会に送られた 「不動産所得を有する方」に対する文書照会についての周知等のお願い (東京税理士会神田支部のHPより) もアップしましたので、ご覧頂ければと思います。 http://www.w-sogo.jp/ ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
【相続税質疑応答編-37 小規模宅地の特例の改正<2世帯住宅>】
【相続税質疑応答編-37 小規模宅地の特例の改正<2世帯住宅>】 平成25年の税制改正で小規模宅地の特例に関する改正が あったことは既にご存知のことと思います しかし、その詳細な内容・要件等については改正政令が発表されるまで 明らかにはされていませんでした。 平成25年5月31日に財務省HPで租税特別措置法施行令の改正 新旧対照表が公表されたことによって、小規模宅地の特例の 改正点について...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【バリアフリー改修工事投資減税の税制改正でミスがありました。】
【バリアフリー改修工事投資減税の税制改正でミスがありました。】 バリアフリー改修工事投資減税の税制改正でミスがあり、財務省のHPで 謝罪文が公表されました。珍しいことですので関心のある方は下記URLで 内容をご確認ください。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm 簡単に内容を解説すると、 平成25年度税制改正大綱で...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【新商品・新サービス開発支援補助金(上限300万円)】
「新商品・新サービス開発支援補助金」の第二次公募が開始されました。 昨日(5/13)より、地域振興等機関と連携して新商品・新サービスの開発や企画を行う中小企業者に対する補助金の第二次公募が開始されました。 http://www.shokokai.or.jp/top/Html/shinko/shinko-424.htm 地域振興等機関とは、商工会・商工会議所・経営革新等支援機関などを指し...(続きを読む)
- 榎並 慶浩
- (税理士)
月刊国際税務2013年5月号に執筆しました
税理士の楠です。 今日は月刊国際税務2013年5月号に執筆しましたので、ご報告いたします。 「税理士のための国外財産調書制度の留意点」というタイトルです。 国外財産調書の初回提出は、平成25年12月31日時点の国外財産について、平成26年3月17日を期限に行います。 国外財産調書の提出義務者、財産の所在判定と評価、国外財産調書の記載例などを説明させていただきました。 是非ご一読ください...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
「日本版ISA」を知っていますか?~働き盛り世代がISA口座をもつメリットとは?~
最近企画ネタばかりを扱ってきましたので、たまにはFPらしい話題について書きたいと思います。 皆さんは「日本版ISA」という単語を目にされたことがあるでしょうか? ビジネス誌や金融誌が特集を組み始めましたが、一般の方にとってはまだまだ認知の低い単語ではないかと思います。 日本版ISAの正式な名称は「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度」といい、単純に言うなら...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
【法人税:特定資産の買換え特例の要件の確認】
日銀の金融政策が発表され、株と不動産の値上がりすると考えられている ようです。 今回は、特定資産の買換え特例の要件についてポイントを 確認しておきます 特定資産の買換え特例とは 『法人が、平成26年3月31日(一部は平成26年12月31日)までの期間内に、 特定地域内にある事業用の土地、建物等を譲渡し、一定の要件に該当する 土地、建物、機械装置等を取得して事業の用に供した場合には、 その譲渡益...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
25年度税制改正のポイント:小規模宅地の特例
【相続税質疑応答編-32 25年度税制改正のポイント:小規模宅地の特例】 25年度税制改正法案では相続税法の基礎控除引下げが織込まれているのは すでにご案内の通りです。 この増税策に対応して、第2の基礎控除ともいわれる小規模宅地の特例が 大幅に拡大されていますのでポイントを説明いたします まず現在(改正前)の小規模宅地の特例の概要については以下の国税庁HP でご確認ください http://...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【消費税改正の実務上の留意点】
消費税が平成26年4月1日から8%に増税されることは周知のとおりですが 請負工事・自動更新契約の場合の取扱について取扱で間違いやすいポイント がいくつかありますので、まとめて簡潔にご案内いたします 1.長期請負工事の場合平成25年10月1日までに工事請負契約が締結されて いれば、完成後の引渡しが平成26年4月1日以降であっても税率は5%が 適用されます 2.いわゆる自動更新契約で「顧客からの...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅ローン控除と転勤
税制改正で住宅ローン控除が拡大する予定になっています。 現行は、一般住宅で、最大200万円(10年間)だったのが、 平成26年4月以降は、最大400万円(10年間)になるとのこと。 転勤がある職場に勤めていると、なかなか住宅購入に踏み切れなかったりします (住宅ローン控除は、居住しなくなった後は、適用がなくなります) 以前私が勤めていた会社でも、 「住宅を購入すると転勤になる」というジ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
日本人でなくても相続税がかかる?
2月2日の行動する大家さんの会(AOA)勉強会は大盛況に終わりました 100名超の申込みで、ほぼドタキャンなしで参加頂きました。 ご参加頂いた方本当にありがとうございました メインは新米大家よしゆきさんによる本人訴訟のお話し よしゆきさんらしい、大笑いのセミナーでしたが、 彼が「何を思い、どう行動したのか」を感じ取って頂けていたら幸いです 好評につき、再演もあるかも さて、今日...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
【平成25年税制改正速報第2弾!!】
24日に税制改正大綱が発表されてからマスコミではその内容が 連日のように報道されています。このメルマガでは、細かな内容を ご案内するのではなく、平成25年度税制改正大綱の大筋をご紹介 させていただきます まず、今回の税制改正の目指すところは『大胆な金融政策、機動的 な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」によって、 これまでのいわば「縮小均衡の分配政策」から、 「成長と富の創出の好循...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
明けましておめでとうございます。
みなさま、明けましておめでとうございます。 昨年は大変お世話になり、ありがとうございました。 今年も何卒よろしくお願いいたします。 さて、今年はどのような年になるのでしょうか。 4日の大発会では、日経平均は前年末比292円93銭高の 1万688円11銭でのスタートでした。 同日の東京外国為替市場での円相場は1ドル=88円台に。 その一方で、今年から復興増税もスタート。 ...(続きを読む)
- 小野寺 永吏
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税増税と住宅購入
住宅購入を考える際、消費税を無視することはできません。 消費税は、消費税は平成26年4月に8%、27年10月に10%に上がります。 これは、物件価格2,000万円であれば、5%→8%で約60万円、5%→10%で約100万円の差が発生するということです。 しかも住宅は通常住宅ローンを組んで買いますので、それら増額分にも貸出利率がかかる事になります。 ちなみに、3%の利息を、35年間で返済...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
税制調査会の会議資料から税制改正の方向性を確認します
衆議院の解散総選挙の時期を巡って駆け引きが行われていますが その一方で、税制調査会では平成25年度の税制改正の議論が行われて います。 この時期から税制改正の議事録を読んでいると25年度税制改正の 方向性がある程度予想できます そこで、今回は平成24年10月31の税制調査会議事録の添付資料から 25年税制改正のポイントを紹介いたします 10月31日の税制調査会資料では、税制改正の課題とし...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税制調査会、平成25年度改正に向け、ようやく始動
税制調査会は、10月19日にやっと今年度最初の会合が開催され、 最初と23日の2回目が各省庁からの税制改正要望ヒアリング、 25日の3回目には全国知事会・市長会・町村会、日本経団連、 日商、連合、日税連からの税制改正要望ヒアリングを経て、 本日31日の4回目で、税制改正の検討課題が明らかにされた。 まず、税制抜本改革法に規定された検討項目のうち、 平成25年度改正で結論を得ること...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
消費税増税と家づくりのこと。
最近、何かと話題になってきた消費税UPの話。 消費増税関連法案が平成24年月8月に参院本会議可決され、成立しました。 現在5%の消費税率を平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上がります。 詳細については、財務省のサイトに記載されています。 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/tk20120330g.pdf ...(続きを読む)
- 富樫 孝幸
- (建築家)
【平成24年度税制改正による中小企業投資促進税制の改正 】
[相談] 平成24年度税制改正による、中小企業投資促進税制の制度の 改正内容を教えてください。 [回答] 中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、 一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、特別償却(30%)が できる制度です(措法42の6)。 また、中小企業者等のうち資本金(出資金)が3,000万円以下である等 の条件を満たした特定中小企業者等に該当すれば税額控除...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅関係の特例の延長 平成24年税制改正
宅関係の税制で期限が到来するものについて、平成24年の税制改正で期限が延長されました。延長に合わせて一部条件が変わった特例もあります。まとめて紹介します。 1.特定の居住用財産の買換え 利益が出ている住宅を売却して新しい住宅を購入した際の特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。 また、売却した住宅の売却金額の上限が2億円以下から1.5億円以下に改正となっております。 2....(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
省エネ住宅に対する住宅ローン控除の優遇 平成24年税制改正
低炭素まちづくり促進法の制定に基づき認定住宅を新築し居住の用に供した場合には、通常の住宅ローン控除に比べ100万円控除が増加となりました。 改正の概要 低炭素まちづくり促進法に基づき、認定を受けた省エネ住宅を取得し、居住の用に供した場合には、次の金額が控除されます。 居住年が平成24年の場合 ローン残高限度 4000万円 控除期間 10年間 控除率 1% 1年あたりの最大控除額 40万円 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
給与所得控除の上限設定 平成24年税制改正
給与所得控除とは、給与所得者に認められている控除(みなしの経費のようなもの)です。給与所得控除には、勤務費用の概算控除と他の所得との負担調整のための特別控除という2つの性格を有しているといわれています。 改正前は給与収入総額の3割が給与所得控除として控除され、そこから基礎控除や配偶者控除や社会保険料控除を引いて課税所得を求めていました。 3割という割合が高いのではないか?給与の場合、収入が増え...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
国外財産調書の記載事項
平成24年度税制改正で国外財産調書制度が創設され 平成26年から開始になります 以前ブログで記事を書いて以降、「国外財産調書」で検索されている方が多いので、 続報を書こうと思います 国外財産調書とは、 5,000万円を超える海外財産を持っている方は、 その財産の種類や金額などを記載した国外財産調書を、 翌年3月15日までに提出しなければいけない というものです この提出は、確定...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
住宅資金贈与の時期と建築時期
先日もコラムで書きましたが、平成26年までの3年間については、住宅取得のための 親または祖父母からの贈与については特例措置が認められています。 今年中の贈与であれば、省エネ等住宅で最大1610万円まで無税となります。 この今年中の贈与の条件を満たすにはさまざまな条件がありますが、年齢や所得の条件以外で 注意が必要なものとして「建築時期」があります。 この制度は、 「贈...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税は今後どうなる?
現在適用中の住宅ローン減税は、平成25年までとなっており、平成26年以降は未定となっています。 これについて、政府では平成26年以降の減税の延長と拡充を検討していることがわかりました。 これは、消費税が平成26年4月より8%に増税されることから、これを住宅ローン減税で緩和しようという狙いがあると推測されます。 ただ、現状の住宅ローン減税制度は、基本的に所得税が対象となっているため、借入額によ...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
祖父母からの住宅資金の贈与
平成26年までの3年間については、住宅取得のための 贈与については特例措置が認められています。 通常、贈与税については、基礎控除が110万円となっており、 1年間でそれ以上の贈与を受けた場合には、贈与を受けた人は 贈与税を払わなければなりません。 しかし、住宅を取得する目的の贈与については、 ・贈与者(贈与する人)が、親又は祖父母からの贈与であること ・受贈者(贈与を受ける人)が、所得200...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
平成24年度税制改正は、いつ決まるの?
【相続税質疑応答編-14 平成24年度税制改正は、いつ決まるの?】 消費税の増税法案が、まだ成立していないのは連日の報道で 多くの方がご存知のことと思いますが 相続税・贈与税関連の税制改正は、いったいどうなってるの? というお問い合わせが多くあります そこで、現在(4月7日)までに成立している相続・贈与関連の 税制改正をご案内いたします 最新の情報をリアルタイムで詳細に知ることができるのは...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
社会保障・税一体改革大綱の消費税と相続税に関する改正について
先月の2月17日に社会保障・税一体改革大綱について、閣議決定されました。大綱をザッと目を通しましたが、やはり目玉と言われた消費税の増税については、平成26年4月1日以降8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)に引き上げられ、平成27年10月1日以降は10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)に段階的に引き上げられる可能性が高まりました。この消費税率の引き上げに際して、「経済状況の好転」を条件と...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
マイホーム資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税金額
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 景気が悪い中でも、とにかく住宅は買って頂戴、建てて頂戴というわけではないでしょうが、平成24年度税制改正では、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税率増税!! ~社会保障と税の一体改革素案の決定~
1月6日、政府・与党の社会保障改革本部が「社会保障・税一体改革素案」を決定し、閣議で報告されました。当該素案の中心ともいえる消費税等の抜本改正については、平成26年4月1日から消費税の税率を6.3%、地方消費税を1.7%の合計8%とし、平成27年10月1日から、それぞれ7.8%、2.2%へ引き上げて10%とする改正案が示されました。税率の引き上げとともに事業者免税点制度の見直しにより、新設法人を利...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
24年度税制改正大綱(7、国外財産調書制度の創設等)
国際課税の分野では、国外にある財産等を日本の税務署が効果的に 調べることが出来るようにするための改正が図られています。 まず、税務行政執行共助条約等における徴収共助、つまり、 租税条約を締結している国の間では、お互いの税務署が協力して 税金を徴収できる仕組みを、日本の法律を改正するようです。 ・相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合、 国税徴収法の国税の優先...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成24年度税制改正(住宅取得等資金贈与の拡大延長について)
24年の税制改正大綱により、住宅取得資金贈与は4つに分けられることになりました。わかりやすくまとめてみました。追記:平成24年3月30日に税制改正法案が成立し、4月1日付で施行されました。住宅取得等資金贈与については24年1月1日に遡って適用となります。 1.東日本大震災による被災者以外の方が住宅を取得した場合 (1)省エネ・耐震住宅を取得した方 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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