住宅ローン控除と転勤 - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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住宅ローン控除と転勤

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税制改正で住宅ローン控除が拡大する予定になっています。

現行は、一般住宅で、最大200万円(10年間)だったのが、

平成26年4月以降は、最大400万円(10年間)になるとのこと。



転勤がある職場に勤めていると、なかなか住宅購入に踏み切れなかったりします

住宅ローン控除は、居住しなくなった後は、適用がなくなります

以前私が勤めていた会社でも、

「住宅を購入すると転勤になる」というジンクス(?)がありました



住宅を購入して転勤になった場合の住宅ローン控除はどうなるのか



国内の単身赴任で、家族が居住していれば問題なく住宅ローン控除は受けられます。

海外転勤の場合は、単身赴任でも、その期間は適用は受けられません



問題は、家族同伴で転勤する場合です



【最初に居住した年の翌年以降に転勤になった場合】


最初に居住した年分の住宅ローン控除の申請を提出していることが前提ですが、

転勤までに税務署に届け出を提出することで、

転勤から戻ってきた後、残存期間があれば(適用の期間は延長されない)

住宅ローン控除の再適用を受けることができます


【最初に居住した年に転勤になった場合】


住宅購入後に居住して、その年に転勤になってしまった場合

最初の住宅ローン控除の申請を提出していない場合

翌年以後に転勤から戻ってきたときは、残存期間があれば

住宅ローン控除の再適用を受けることができます



これは平成21年の税制改正のときに追加されました。

しかし、これでは要件が、居住した年の翌年以後に転勤から戻った場合に限定されてしまい、

居住した年に転勤して、その年に転勤から戻ってきた場合には適用できないとこになってました


そして今回平成25年度の税制改正

「最初に居住した年に転勤した場合、その年12月31日までの間に再居住した場合も特例の対象とする」

となりました(平成25年1月以後の適用)。



この問題点を認識していたなら、最初から対象にしていればよかったのでは

と思いながら、適用対象が広がってよかったです



しかし、まだまだ住宅ローン控除には問題点があります


購入後、居住するまでに転勤になった場合一度も居住せずに転勤になった場合


海外転勤者が日本に戻ってくるにあたり、住宅を購入する場合

住宅取得時に日本に住所がない場合


には、一切適用がないのです。



消費税が増税になって、住宅販売が落ち込まないように住宅ローン控除を拡大しようと

するのはいいけれども、

よくわからない規定で、適用が受けられなくなる人たちがいることにも目を向けてもらいたいです




「増税」に関するまとめ

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