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白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

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青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者のうち一定の人に対しても、記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。この対象者が拡大され、これまでは個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からこれらの所得を生ずべき業務を行う全ての者(所得税の申告の必要がない者を含む。)について義務付けられました。なお、記帳に当たっては、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

国税庁の下記ホームページもご確認ください。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
 
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