- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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2月2日の行動する大家さんの会(AOA)勉強会は大盛況に終わりました
100名超の申込みで、ほぼドタキャンなしで参加頂きました。
ご参加頂いた方本当にありがとうございました
メインは新米大家よしゆきさんによる本人訴訟のお話し
よしゆきさんらしい、大笑いのセミナーでしたが、
彼が「何を思い、どう行動したのか」を感じ取って頂けていたら幸いです
好評につき、再演もあるかも
さて、今日の日経新聞で海外財産の課税強化についての特集がありました。
平成26年から「国外財産調書」の提出が義務付けられることから、
税務署が海外財産への課税を強化していることがわかります
国外財産調書についてはこちらの記事をご覧ください
http://ameblo.jp/zeirishiohya/entry-11276240182.html
実は、先日発表された「平成25年度税制改正大綱」の中で
このような内容がありました
平成25年4月1日から
日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、
日本国内に住所を有する者から相続(遺贈)または贈与により取得した
国外財産を、
相続税または贈与税の課税対象に加える。
現行は、
①日本国籍がない人で現に日本に住所がない場合
②日本国籍がある人で、相続(贈与)開始前に被相続人とともに5年超日本に住所がない場合
には、海外財産を取得しても相続税(贈与税)の対象になりません。
(国内財産を取得したら課税の対象)
このうち、①の人にも国外財産を相続(遺贈)したら、日本の相続税(贈与税)を課税するよということ
これは、富裕層が、子や孫を意図的に海外国籍を取得して、課税逃れを図ることを防止するため
と思われます
でも、この改正がされると
日本に住んでいる外国人が亡くなったら、自国にいる配偶者や子が自国の財産を相続すると、日本の相続税が課税されることになります。
(アジアから日本に出稼ぎにきている方など)
そもそもどうやって課税するの
そもそも相続税や贈与税が課税されない国なんかでも、日本の相続税・贈与税をかけるの
(オーストラリア、シンガポールなど)
謎が多いです。
まだ決定ではないので、詳細を待つしかないですが、
平成25年4月1日から適用の予定なのです
雑誌などで、海外逃亡をすすめていたりしますが、
感情だけで税制改正の流れになってないか心配です
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