消費税法の経過措置で注意すべき点<オフィスの賃貸契約編> - 消費税 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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消費税法の経過措置で注意すべき点<オフィスの賃貸契約編>

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【消費税法の経過措置で注意すべき点があります<オフィスの賃貸契約編>】

消費税増税に関する議論が毎日のように報道されていますが
消費税法改正に関する経過措置について国税庁のHPでQ&Aが
公表されています。

Q&Aの原文は以下のURLで確認できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

その中でほとんどの会社で関係のある内容があります。
それはオフィスの賃貸借契約に関する消費税の経過措置です

結論から申し上げますと、平成25年8月末にオフィスの賃貸借契約を
締結したとします。この契約が1年間の賃貸借契約で1年後に双方の合意に基づいて
契約を更新することができるとします。

一般的にはこのようなタイプの契約が多いと思います。

この場合、平成26年4月~平成26年8月末までは消費税率5%が適用されて
平成26年9月1日~8%が適用されます。

詳細な説明については、誤解を招く恐れがあるので原文を紹介します
上記Q&Aの28ページです。


P.28<問 37>  当社が貸し付けているテナントビルに係る賃貸借契約は、指定日の前日
(平成 25 年9月 30 日)までに締結しており、その契約内容は、改正法附則第5条
第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用要件を
満たすものです。

ところで、この賃貸借契約には、自動継続条項が定められており、いずれか一方から
の解約の申出がない限り、当初条件で自動的に賃貸借契約が継続されます。

例えば、当初の貸付期間が施行日を含む2年間で、その後2年ごとに自動継続する場
合、自動継続期間を含めて、経過措置が適用されますか。

<【答】>
平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付
けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場
合において、当該契約の内容が一定の要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の
貸付けについては、改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に
規定する経過措置により、旧税率が適用されます。

照会の場合、自動継続条項があるとしても、契約における当初の貸付期間は2年間ですか
ら、その2年間のうち、施行日以後に行われる貸付けのみがこの経過措置の適用対象となり
ます。

上記Q&Aの原文では、わかりやすい図解で説明があります。
この経過措置の適用を誤ると4月以降のオフィス家賃の請求(支払)を間違うリスク
がありますのでご注意ください

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