マイホーム資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税金額 - 住宅費用・資金計画 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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マイホーム資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税金額

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はじめてのマイホーム(知らないと困る基礎の基礎)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

景気が悪い中でも、とにかく住宅は買って頂戴、建てて頂戴というわけではないでしょうが、平成24年度税制改正では、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が拡充され、延長されています。

 

現在、1,000万円の非課税限度額が、省エネ性・耐震性を備えた良質な住宅の場合で、

  平成24年中の贈与  1,500万円

  平成25年中の贈与  1,200万円

  平成26年中の贈与  1,000万円  

(東日本大震災の被災者については、非課税限度額は1,500万円で、その適用期限は平成26年12月31日まで)

 

それ以外の住宅用家屋の場合は、

  平成24年中の贈与  1,000万円

  平成25年中の贈与   700万円

  平成26年中の贈与   500万円

(東日本大震災の被災者については、非課税限度額は1,000万円で、その適用期限は平成26年12月31日まで)

 

適用対象となる家屋の床面積は、東日本大震災の被災者を除き240㎡以下という条件がつきます。

 

これらの改正は、平成24年1月1日以後の贈与について適用される予定です。

 

「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」も適用期間が3年間延長の予定です。

 

贈与を受けるからといって、背伸びしてムリな借入はしないようにしましょうね。

 

 

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