「平成26年」を含むコラム・事例
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雇用促進税制(法人税の減税) 平成23年度税制改正
平成23年度の税制改正が平成23年6月30日に施行されました。いくつかの大きな税制改正項目(法人税減税、所得税の給与所得控除の上限設定、相続税の基礎控除の削減)などは今回施行された項目には含まれず引続き審議を行うことになっております。従って改正の項目は小粒ですが、いくつか重要だと思われる点をご紹介します。今回は雇用促進税制についてです。雇用促進税制とは雇用促進税制とは、その名前の通り、雇用を増やす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ほとんど報道されていませんが、源泉所得税の改正があります。
ほとんど報道されていませんが、源泉所得税の改正があります。 ご確認ください。 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 東日本大震災の影響で平成23年度税法改正が、延期になっていましたが 23年6月30日に23年度税法改正が公布されたことについては 既にご案内のとおりです。 その中で、マスコミではほとんど報道されていませんが 源泉所得税の改正がありました。 詳細につきましては...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
東日本大震災の法律問題(1)――被災者生活再建支援制度
東日本大震災から,早一ヶ月余りが経過しました。 しかし,被災地における復興は緒についたばかりであり,被災された方々が従前の生活環境を取り戻されるにはまだまだ長い時間を要されることと思います。 そのような中で,被災地において多くの方が現に直面している問題,あるいはこれから直面されるであろう問題について,これから数回に渡って,コラムとして取り上げたいと思います。 第1回は,まずは,被災され...(続きを読む)
- 鮫川 誠司
- (司法書士)
東日本大震災への税制上の対応(3、消費課税他)
今度は、東日本大震災への税制上の対応のうち、消費課税他について ご紹介します。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html (消費課税) 1消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 (国税庁長官が定めた日までに提出すれば期限内提出とみなす) 2消費税の中間申告書の提出に係る特例 (大震災...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
金融の軽減税率は継続
現在の上場株式等の配当・譲渡所得等に関する10パーセント軽減税率は、 2年延長し、平成26年1月から20パーセント税率とするとのことです。 平成15年度の改正により20パーセントから10パーセントへ軽減されたものです。 「貯蓄から投資へ」といわれていた時期ですね。 源泉徴収選択口座に関する上場株式等の譲渡所得の税率 および 上場株式等の配当等に関する源泉徴収...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
23年度税制改正大綱(11 雇用促進税制、環境関連投資促進税制)
法人税の引下げとともに、民主党政策の柱でもある雇用促進、環境関連投資 に関する支援措置が図られています。 4.法人課税 (3)雇用促進税制 「雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、 新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、法人実効税率の引下げにより 国内雇用の維持・増加を促すことに加え、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、 出来る限りの支援措置を講じる必要があり...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(10 法人実効税率5%引下げ)
法人税実行税率を5%引き下げることにより、デフレ脱却、経済活性化への 効果が期待されています。 4.法人課税 (1)法人税制 「平成23年度税制改正では、国税と地方税とを合わせた法人実効税率を 5%引き下げます。このため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げ ます。これにより、我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の 改善が図れるとともに、「日本国内投資促進プ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(8 金融証券税制)
金融証券税制については、平成24年1月から本則課税に戻る予定でしたが、 2年間軽減措置が延長され、本則課税に戻ることに対応して創設されることに なっていた日本版ISAの創設も2年導入が先送りされることになりました。 2.個人所得課税 (4)金融証券税制 「個人金融資産を有効に活用し、我が国経済を活性化させるためにも、 金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算の範囲拡大を柱とする金融...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雇用促進税制が新設されました
平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
政党等寄附金特別控除
個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日迄に支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものについては、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。 政党等寄附金特別控除額の計算明細書により計算します。(続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
今、最も気になるマンション計画について
私はこのコラムを通して、皆様に有益な情報を今後もご提供して参りたいと思いますので、ご期待下さい。 (一般論ではなく、実践的な内容やノウハウなどに重きを置いています。) 私自身が現在最も個人的に気になる物件(計画)の情報を、以下に記します。 それは、世田谷区池尻2丁目の都有地活用プロジェクトです。(東京都の土地有効活用及び木造住宅密集地域の整備事業)以下に、概略を記します。 敷地面...(続きを読む)
- 小向 裕
- (不動産コンサルタント)
22年改正(6) 非課税口座内株式等の非課税措置
少額上場株式等について、金融商品取引業者の営業所内に開設した非課税口座の中で管理されている 株式等に係る配当所得、譲渡所得の非課税措置が平成24年度より創設されます。 これは、平成24年度より実施されることになっている上場株式等の20%本則税率化に合わせて 導入される予定となっているものです。 平成24年から26年までの3年間の間に、非課税口座を開設した場合、1口座につき投資額100...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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