「債務」を含むコラム・事例
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事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2
イ 損害賠償責任の追及 次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)
4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格 会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。 旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。 法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と全部取得条項付株式の取得
7 全部取得条項付株式の取得 (1)手続 全部取得条項付株式を発行した株式会社は,株主総会の特別決議により,当該全部取得条項付株式を取得することができます(会社法171条1項,309条2項3号)。 この株主総会では,次の会社法171条1項各号所定の事項を定めなければなりません。 (ⅰ)全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは,当該金銭等(取得対...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社を評価する際に、表面的な財務状況以外にどこを見るのか?
【銀行交渉のポイント編-16 銀行は、会社を評価するに当たって表面的な財務状況以外にどこを見るのか? 】 信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
中小企業での株主代表訴訟の実態
第2 中小企業での株主代表訴訟の実態 1 会社資産の不当な処分又は管理 会社資産の不当な安値での処分は,取締役の善管注意義務違反の責任を負います(名古屋地判昭和58・2・18判時1079号99頁)。 また,代表取締役が,会社所有の土地を,同代表取締役が実質的に経営する別会社に不当に安い賃料で賃貸したため,会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。 2 役員報酬 株...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主総会での株主構成による多数派工作
(6)株主構成による多数派工作 株式会社の重要な意思決定は株主総会で決まり,取締役会設置会社では経営方針を決める取締役の選任も株主総会で決まりますから,議決権ある株式の支配比率によって,会社の支配権が決まることになります。 なお,ある種類の種類株式に不利益を与える場合には,当該種類株式総会決議も必要となる場合もあるので,普通株式の株主総会での支配比率だけではなく,種類株式における支配比率にも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
借金を抱えた時の最大の問題点とは?
借金を抱えた時の最大の問題点 借金、、、、 約定通り弁済できているときには 問題はないのですが、、、 借金問題。 問題として顕在化したとき つまり、約定通り弁済できなくなったとき、 お金を返すという約束に関しては、 ビジネスがうまくいかなくなると 100%で...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
借金を抱えた時の最大の問題点とは?
借金を抱えた時の最大の問題点 借金、、、、 約定通り弁済できているときには 問題はないのですが、、、 借金問題。 問題として顕在化したとき つまり、約定通り弁済できなくなったとき、 お金を返すという約束に関しては、 ビジネスがうまくいかなくなると 100%できなくなることがありま...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は,保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく,保証人が複数存在する場合もあり,その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず,仮に将来その債務を履行した場合であっても,その履行による出捐は,法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄申述書サンプル
相続放棄申述書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申述人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 相続関係図 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 職業 電話番号 東京都○○区○○町○丁目○番...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【公正証書遺言サンプル】
遺 言 公 正 証 書 本公証人は,遺言者甲の嘱託により,証人○○○○,同○○○○の立会いのもとに,遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 第1条 遺言者は,遺言者の有する次の不動産を,遺言者の妻乙(生年月日)に相続させる。 一 土地 所 在 ○○市○○町○丁目 地 番 ○番○号 地 目 宅地 地 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言による相続分の指定と相続債務
相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情のない限り,共同相続人間においては,法定相続分ではなく...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割の具体的方法
(2)遺産分割の具体的方法 遺産分割の具体的な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割,用益権の設定,といったものが考えられます。 ア 現物分割 現物分割は,相続財産を例えば,土地建物は長男,預金は妻,というように現在ある相続財産をそのままの状態で各相続人に分配する方法です。 イ 換価分割 換価分割は,相続財産を全部または一部を処分して,その売却代金を各相続人に分配する方法です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人の廃除事由と廃除基準
廃除事由には,①被相続人に対する虐待,②被相続人に対する重大な侮辱,③推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準については,廃除の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)の立場からすれば,相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されることになります。裁判例も概ね,この立場に立って...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法人・個人事業主の自己破産のメリット、デメリット、費用
1 破産のメリット 破産手続では、特別清算手続や民事再生手続とは異なり、債権者の同意は不要です。そして、破産手続は固定主義がとられていますから、破産手続後の収入が弁済等に充てられることはありません。 また、破産手続には、否認権の制度(破産法160条以下)が用意されているので、手続内で詐害行為や偏頗行為が行われた場合に、その効力を否定することができます。 また、破産手続には、債権確定の制...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民事再生のメリットとデメリット
(1) 債権者全員の同意が不要 民事再生の再生計画案可決の要件は、再生計画決議の出席議決権者の過半数かつ出席議決権者の議決権の総額の二分の一以上の同意ですから(民事再生法172条の3)、債権者全員の同意がなくとも、再生計画の認可、遂行が可能となります。 したがって、人数や債権額にもよりますが、再建に反対する債権者がいても再生計画を進めることができるというメリットがあります。 (2) 手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理ガイドライン
私的整理は、その手続に対する信頼性が低いという問題があります。 私的整理を法的整理に準じる信頼性のある手続とすべく、再生を目的とした私的整理に関して、金融界、産業界、学識経験者で構成する「私的整理に関するガイドライン研究会」により制定された私的整理ガイドラインというものがあり、この手続にしたがい、私的整理を行うことが考えられます。私的整理ガイドラインの対象となりうるのは、以下の要件を備えた企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業再生・廃業の総論
会社の現経営者が事業承継の対策を十分にしたとしても、事業承継がそれで成功するわけではありません。後継者が事業承継を受けた時点で、すでに債務超過の状態にあるならば、その債務の返済や金利負担のため、すぐに倒産してしまうことがあるからです。 そのようなことになっては、何のために苦労して後継者に事業を承継させたのか分からないことになってしまいます。一般に、後継者は現経営者と比べて、会社の経営能力や経...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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