産業再生法の特例 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:事業再生と承継・M&A

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 平成19年改正の産業活力再生特別措置法(以下「産業再生法」といいます。)およびそれを受けた経済産業省令に基づき、法務大臣の認証を受けた一般のADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続)機関のうち、経済産業大臣が事業再生を専門に行う機関として認定したものが行うADRが、いわゆる事業再生ADRと呼ばれるものです。なお、現時点では、認定ADR機関は、「事業再生実務家協会」だけです。

 事業再生ADRは私的整理をベースとして、法的整理の信頼性を加味した制度であり、私的整理や法的整理のデメリットを回避することができます。すなわち、私的整理を開始した場合、メインバンクは、会社が法的整理に進む危険があれば、新規融資には応じなくなりますから、会社は「つなぎ資金」が得られなくなってしまいます。他方、法的整理を行えば、取引先への支払いを停止しなければならなくなる等、取引先に迷惑をかけることになり、会社の信用も低下し、仮に過剰債務を減らすことができたとしても、本業を立て直すことが困難となるおそれもありました。

 しかし、事業再生ADRを利用すれば、「つなぎ資金」の融資は、それ以前の古い債務とは別に優先的な取扱いをする道が開かれますし(産業再生法52条)、公的保証の対象とする制度が用意されています(産業再生法50条)から、メインバンクは融資に応じてくれる場合があります。

 また、事業再生ADRは、主に金融機関(場合によっては商社やメーカー等の大口債権者も含まれます)だけを相手方として話し合いを進める手続でありますから、取引先に迷惑をかけることはありません。

 さらに、国家認定機関の手続実施者が行う手続でありますから、中立性が高く、法的整理に劣らない公正さが担保されており、メインバンク以外の金融機関の同意も得られやすくなります。

 そして、仮に意見がまとまらないことがあっても、特定調停手続や法的整理手続に、その結果を反映させることができますから、その手続がすべて無駄になるということもありません。

 また、事業再生には、評価損の損金算入と期限切れ欠損金の優先利用の税制上の優遇措置が設けられており(「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会」における平成20年3月28日付の国税庁課税部長名義の回答)、事業再生ADRを利用すれば、この優遇措置を利用して税負担を軽減することができます。

 

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