- 村田 英幸
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対象:事業再生と承継・M&A
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【コラム】 遺留分侵害額の算定方法
遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合にはその額を加算して算定されます(最判平成8・11・26民集50巻10号2747頁)。
ここで,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務は遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務ではなく,指定相続分に応じた相続債務です(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 |
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