事業再生ADR - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:事業再生と承継・M&A

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事業再生ADR

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債務整理

(ⅰ)総論

平成19年改正の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産業再生法」といいます。)及びそれを受けた産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下「産業再生省令」といいます。)に基づき,法務大臣の認証を受けた一般のADR(alternative dispute resolution,裁判外紛争解決手続)機関のうち,経済産業大臣が事業再生を専門に行う機関として認定したものが行うADRが,いわゆる事業再生ADRと呼ばれるものです。なお,現時点では,認定ADR機関は,「事業再生実務家協会」(以下「協会」といいます。)だけです。

 事業再生ADRは私的整理をベースとして,法的整理の信頼性を加味した制度であり,私的整理や法的整理のデメリットを回避することができます。すなわち,私的整理を開始した場合,メインバンクは,会社が法的整理に進む危険があれば,新規融資には応じなくなりますから,会社は「つなぎ融資」が得られなくなってしまいます。他方,法的整理を行えば,商取引先への支払いを停止しなければならなくなる等,取引先に迷惑をかけることになり,会社の信用も低下し,仮に過剰債務を減らすことができたとしても,本業を立て直すことが困難となるおそれもありました。

 しかし,事業再生ADRを利用すれば,「つなぎ融資」は,それ以前の古い債務とは別に優先的な取扱いをする道が開かれますし(産業再生法52条),公的保証の対象とする制度が用意されています(産業再生法50条)から,メインバンクはつなぎ融資に応じてくれる場合があります。

 また,事業再生ADRは,主に金融機関(場合によっては商社やメーカー等の大口債権者も含まれます)だけを相手方として話し合いを進める手続でありますから,取引先に迷惑をかけることはありません。

 さらに,国家認定機関の手続実施者が行う手続でありますから,中立性が高く,法的整理に劣らない公正さが担保されており,メインバンク以外の金融機関の同意も得られやすくなります。

 そして,仮に意見がまとまらないことがあっても,特定調停手続や法的整理手続に,その結果を反映させることができますから,その手続がすべて無駄になるということもありません。

 また,事業再生には,評価損の損金算入と期限切れ欠損金の優先利用の税制上の優遇措置が設けられており(「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会」における平成20年3月28日付の国税庁課税部長名義の回答),事業再生ADRを利用すれば,この優遇措置を利用して税負担を軽減することができます。

(ⅱ)事業再生ADR手続のメリット・デメリット

ア 私的整理・法的整理のデメリット

 私的整理であれば,商取引の債権者を債権減免の対策とせず商取引を継続しながら,金融機関のみを相手にして金融債権の減免を要請することも可能ですが,従来の私的整理ガイドラインでは債権者とメインバンクが連名で手続を開始することとなっていました。

 しかしながら,メインバンクにとっては,①法的整理に進む危険性があれば新規融資に応じることはできず,②安易な債権放棄は無税償却ができず,かつ株主代表訴訟の対象ともなりかねず,③メインバンク以外の金融機関からメインバンクが融資責任を取るべきといった,いわゆる「メイン寄せ」の問題,④債務者との間に利害が相反するため,再建計画を主導することもできない,といったデメリットがありました。

また,私的整理一般に言えることですが,手続の主宰者の公平中立性や手続の透明性に問題がありました。

 かたや法的整理は,裁判所が公平中立な監督者として関与し,手続の公平さや透明性には問題が少ないといえます。

 しかしながら,法的整理を利用すれば,債権全部が整理の対象となり,①商取引先への支払いを停止したり,減免の対象となり,②法的整理をとったことが公表されて倒産のレッテルを貼られ,ビジネスの再起を図ることが難しくなるというデメリットがありました。

イ 事業再生ADR手続のメリット

 事業再生ADR手続のメリットは以下のようなものです。

① 商取引をそのまま継続しながら,金融機関との非公開の話し合いにより過剰債務をカットできること

② 法的整理の管財人などの経験者と同じレベルの実務家の監督の下で行われるので,手続の主宰者を信頼できること

③ つなぎ融資を受けることが可能であること

④ 合理的な再建計画であれば,原則として債権者側の債権の減免による損失は無税償却できること(平成21年7月9日付け国税庁課税部審査室長回答)

⑤ 債務者側は,一定の要件の下で,資産の評価損を損金算入でき,期限切れ欠損金の損金算入が認められる場合があること(同上)

ウ 事業再生ADR手続のデメリット

 事業再生ADR手続のデメリットは以下のようなものです。

① 再建計画案について債権者全員の同意が必要であること

② 債権者に対する保全命令,担保権実行中止命令,担保権消滅請求,否認権,相殺禁止など,債権者に対して拘束力のある制度が用意されておらず,例えば,債権者が強引な債権回収を行ったとしても制約する制度がないこと

(ⅲ)事業再生ADR手続の流れ

ア 証紛争解決手続の実施方法の認定

認証紛争解決事業者(以下,「認証ADR事業者」といいます。)であって,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「ADR法」といいます。)6条1号 の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは,経済産業省令(事業再生省令2条~5条)で定めるところにより,事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令(事業再生省令6条以下)で定める基準に適合することに適合していることにつき,経済産業大臣の認定を受けることができます(産業再生法48条1項2号)。 

イ 事業再生計画案の作成・申立て

 事業再生計画案とは,債務者が作成する事業再生の計画の案をいいます(事業再生省令8条かっこ書き)。

 第1回の債権者会議までに,債務者は,事業再生計画案の概要を作成しなければなりません。

 なお,協会は中立な手続主宰者として関与する立場にあるので,事業再生計画案は,債務者自身が顧問の弁護士や税理士,公認会計士などと協議して作成することになります。債務者の作成した事業再生計画案を協会が審査し,助言を与えることはあります。債務者は,協会に事業再生ADR手続を申し立てます。

ウ 一時停止

一時停止とは,債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収,担保権の設定又は破産手続開始,再生手続開始,会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいいます(事業再生省令7条)。

認証ADR事業者は,債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限ります。)に対し一時停止を要請する場合には,債権者に対し,債務者と連名で,書面により通知しなければなりません(事業再生省令7条)。

なお,一時停止の通知を発した場合においては,一時停止の通知を発した日から,原則として,2週間以内に事業再生省令第9条の債権者会議を開催しなければなりません(事業再生省令7条)。

一時停止の通知対象が認証ADR手続における紛争の当事者である債権者に限られているのは,事業再生ADRが,主に金融機関である債権者が相手方として想定され,商取引の債権者を除外して構想されているからです。

エ 債権者会議

認証ADR事業者は,①債務者の事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議,②事業再生計画案の協議のための債権者会議,③事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければなりません(事業再生省令8条)。 

 ①事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては,債務者により現在の債務者の資産及び負債の状況,事業再生計画案の概要の説明がなされ,これらに対する質疑応答,債権者間の意見の交換を行います(事業再生省令9条1項)。

 まず,①事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議は,債権者全員の同意によって,次に掲げる事項について決議をすることができます(事業再生省令9条2項)。

・議長の選任

・手続実施者の選任

・債権者ごとに,要請する一時停止の具体的内容及びその期間

・事業再生省令10条(事業再生計画案の協議のための債権者会議)及び第11条(事業再生計画案の決議のための債権者会議)の債権者会議の開催日時及び開催場所

事業再生省令9条2項2号の手続実施者の中には,民事再生法の監督委員若しくは民事再生法又は会社更生法の管財人の経験者が一人以上含まれなければなりません。ただし,事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には,手続実施者を3人以上選任することとし,当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士がそれぞれ一人以上含まれなければなりません(事業再生省令9条3項)。

 次に,②事業再生計画案を協議するための債権者会議においては,事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は,事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有するものであるかについて意見を述べるものとされます(事業再生省令10条)。

 手続実施者が事業再生計画案の合理性などを調査し,報告書を提出します。債権者はこれらの資料をもとに事業再生計画案に同意すべきか,稟議を上げることになります。

最後に,③事業再生計画案の決議のための債権者会議においては,債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができます(事業再生省令11条)。

 債権者全員の同意があれば,事業再生ADR手続は終了します。

事業再生計画案の決議のための債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては,続行期日を定めることができます(事業再生省令12条)。一部の債権者のみが反対している場合に事業再生計画案の訂正などをすることによって,債権者全員の同意が得られそうなときに,続行期日を定めることになります。

(ⅳ)事業再生計画案の内容

ア 原則

事業再生省令第8条の事業再生計画案は,次に掲げる事項を含むものでなければなりません(事業再生省令13条)。

・経営が困難になった原因

・事業の再構築のための方策

・自己資本の充実のための措置

・資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項

・資金調達に関する計画

・債務の弁済に関する計画

・債権者の権利の変更(注1)

・債権額の回収の見込み(注2)

上記「資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項」は次の各号に掲げる要件を満たすものでなければなりません(事業再生省令13条2項)。

・債務超過の状態にあるときは,事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から,原則として,3年以内に債務超過の状態にないこと。

・経常損失が生じているときは,事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から,原則として,3年以内に黒字になること。

(注1)上記「債権者の権利の変更」の内容は,債権者の間では平等でなければなりません。ただし,債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は,この限りではありません(事業再生省令13条3項)。

(注2)上記「債権額の回収の見込み」は,破産手続による債権額の回収の見込みよりも多くなければなりません(事業再生省令13条4項,いわゆる清算価値保障原則)。

イ 債権放棄を伴う事業再生計画案

事業再生省令第8条の事業再生計画案が債権放棄を伴う場合,当該事業再生計画案は次に掲げる事項を含むものでなければなりません(事業再生省令14条1項)。

・債務者の有する資産及び負債につき,経済産業大臣が定める基準による資産評定(事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令第14条第1項第1号の資産評定に関する基準(平成20年経済産業省告示第257号))が公正な価額によって行われ,当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。

・上記の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業再生計画における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。

・株主の権利の全部又は一部の消滅

・役員の退任(事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)

認証ADR事業者は,この事業再生計画案が要件に該当すること及び経済産業大臣が定める事項について,事業再生省令第9条第3項ただし書の手続実施者に対し,書面による確認を求めなければなりません(事業再生省令14条2項)。

(ⅴ)つなぎ融資

ア つなぎ融資の信用保証についての特例

(ア)中小企業基盤整備機構

まず,独立行政法人中小企業基盤整備機構は,次の各号に掲げる者が関与する事業再生について,それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは,当該申立ての時までの期間。産業再生法51条において「事業再生準備期間」といいます。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行います(産業再生法50条)。

・特定認証ADR事業者    特定認証ADR手続の開始から終了に至るまでの間

・認定支援機関      事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証ADR手続において行うものを除く。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し,又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間

 保証限度額は5億円,期間は原則として1年以内,保証範囲は借入元本の50%です。

(イ)信用保証協会

次に,信用保証協会による債務保証の特例があります。

普通保険,無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって,事業再生円滑化関連保証を受けた中小企業者に係るものについて信用保証枠が拡大されています。事業再生円滑化関連保証とは,中小企業信用保険法 3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって,事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令(事業再生省令16条)で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいいます(産業再生法51条1項)。

 保証限度額は2億8000万円,保証期間は原則3年以内,保証範囲は借入元本の80%と通常の場合より10%拡大されています(産業再生法51条2項)。

普通保険,無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって,事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は,中小企業信用保険法第4条 の規定にかかわらず,保険金額に年利2%以内において政令(施行令10条)で定める率を乗じて得た額とし,通常の保険料よりも低額に設定されています(産業再生法51条3項)。

イ つなぎ融資の優先的取り扱い

特定認証ADR手続により事業再生を図ろうとする事業者は,当該特定認証ADR手続を行う特定認証ADR事業者に対し,当該特定認証ADR手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができます(産業再生法52条)。

・当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令(事業再生省令17条)で定める基準に該当するものであること。

・当該資金の借入れに係る債権の弁済を,当該特定認証ADR手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて,当該債権者全員の同意を得ていること。

当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令(事業再生省令17条)で定める基準は,次の各号のいずれにも該当することとされます(事業再生省令17条1項)。

・産業再生法第52条 の資金の借入れが,事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。

・産業再生法第52条 の借入れに係る借入金の償還期限が,債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。

 特定認証ADR事業者は,産業再生法第52条各号の確認を行う場合には,事業再生省令第9条に規定する債権者会議において行わなければなりません(事業再生省令17条2項)。

特定認証ADR事業者は,当該資金の借入れが法第52条 各号の要件を満たすことを確認したときは,債務者及び債権者に対し通知しなければなりません(事業再生省令17条3項)。

(ⅵ)事業再生ADR手続から特定調停手続への移行

 債権者全員の合意が得られずに,事業再生ADR手続から特定調停手続へ移行する場合が考えられます。

事業者が特定調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に特定調停法第3条第2項 の申述をした場合に限る。)において,当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証ADR手続が実施されていた場合には,裁判所は,当該特定認証ADR手続が実施されていることを考慮した上で,民事調停法第5条第1項 ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとされます(産業再生法49条)。

 通常の特定調停手続は,調停主任である裁判官1人(特定調停法22条,民事調停法6条,7条),民事調停委員2人(民事調停法6条)の3人で構成される調停委員会が調停手続を担当しますが(民事調停法5条),産業再生法49条は裁判官単独で特定調停手続を簡易迅速に行うことを認めた特例です。

(ⅶ)法的整理におけるつなぎ融資の優先的取り扱い

ア 会社更生手続の特例

 裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は,産業再生法第52条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において,産業再生法52条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権とこれと同一の種類の他の更生債権(同条第2号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され,又は可決されたときは,当該資金の借入れが同条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で,当該更生計画案が会社更生法第168条第1項 に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとされます(産業再生法54条)。

 この点につき,つなぎ融資(DIPファイナンス)を金融機関全体をひとつの枠として据えて,その間でDIPファイナンスを優先し弁済率が高くなる場合には,「同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合」(会社更生法168条1項)に該当すると考えることができるとされています(鹿子木 康「東京地裁民事第8部における特定調停の運用状況」事業再生と債権管理119号65頁)。ただし,DIPファイナンスを全ての債権者との関係で優先的に取り扱うことは,事業再生ADR手続に関与していない商取引債権者との間では問題があるとの指摘があります。

イ 民事再生手続の特例

 会社更生手続において,つなぎ融資を優先的に取り扱いをする産業再生法54条と同趣旨の規定が設けられています(産業再生法53条)。

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