「税率」を含むコラム・事例
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消費税ってどんな税?(4、複数税率?)
消費税は、導入に対する猛烈な反発があったため、負担感が小さく、 分かりやすい税率として、世界的にも珍しい単一税率制を採ってきました。 導入当初は3%、平成6年改正(9年施行)で5%に上がりましたが、 OECD諸国でも、消費税率は極端に低い国になっています。 しかし、諸外国では複数税率制を取っていますので、OECDが主張する ように、日本は消費税を20%(OECD諸国の平均税率)まで...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
復興会議、社会保障税一体改革でも財源論議が
昨日27日の参議院本会議において「東日本大震災の被災者等に係る 国税関係法律の臨時特例に関する法律」が可決され、今回の震災に関する 税制の対応(第1弾)が成立した。詳しくは4月14~16日に書きました ので、参考にして下さい。今回の震災特例では、復興財源に対する 抜本的な対策が図られておらず、第2次補正予算の成立に向け、 復興財源をどうするのか、議論が深まることが期待されています。 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
OECD対日経済報告書2011(1、消費税20%!?)
OECDは21日、「対日経済審査報告書2011」を公表し、 東日本大震災後の経済見通しを発表した。 http://www.oecdtokyo.org/theme/macro/2011/20110421jpnsurvey.html 東日本大震災後の経済見通し、金融政策、財政政策、新成長戦略、 教育システム、労働市場、の6分野についてのOECDの公式見解を まとめたものである。 今日...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
これだけかかる家の税金!
住宅の主な税金は、実際出来上がった建物を役所の税務課が見に来て評価する固定資産税評価額によって算出されます。それが分からないと正確な金額は分かりませが、分からないと言っていると出来上がるまで分かりません。ここでは、非常に大まかですが、その目安をお話します。固定資産税評価額(評価額)は、実際の工事額の50~70%くらいが目安のようで、実際の工事額2500万円(木造2階建 床面積115m2 35坪)と...(続きを読む)
- 遠藤 浩
- (建築家)
今後は税制改正修正案の動向に注視
今日から新年度。 国会ではつなぎ法案が参院で可決され、2011年度予算がスタートした。 ただ、あくまでも「つなぎ」なので、補正予算の組み直しにあわせて、 平成23年度税制改正法案がどこまで修正されるのか、 注意して見ていかなければなりません。 つなぎ法案が可決されたことにより、税制改正は6月30日まで先送り。 財務省は、「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
今夕予算成立へ つなぎ法案も年度内成立へ
平成23年度予算案が今夕成立する公算となった。 同時に、異例の措置が取られた予算関連法案は参議院で否決され、 廃案になる公算が高いために提出された、いわゆるつなぎ法案 (改正しないで現行のまま特例措置を6月まで延長する法案) は、年度内成立の公算が高まった。 gooニュース29日8時(産経新聞社発)によると、 http://news.goo.ne.jp/article/sanke...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
3000万円控除と買換特例の選択について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *どれがいいのかは個別に判断します。 マイホーム売却時に利益が出ている場合...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *それぞれ特例を選択できます。 10年超所有のマイホーム売却時の税金につい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
退職金の受け取りには予防策が
こちらは平成24年1月以降に予定される内容ですが、 退職後に比較的短い期間働いた後に 再び退職する場合の改正です。 退職所得控除額は大きくわけると2つ。 勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数 ※80万円に満たない場合は80万とする。 勤続年数20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年) となっています。 ※障害者になったことが原...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
金融の軽減税率は継続
現在の上場株式等の配当・譲渡所得等に関する10パーセント軽減税率は、 2年延長し、平成26年1月から20パーセント税率とするとのことです。 平成15年度の改正により20パーセントから10パーセントへ軽減されたものです。 「貯蓄から投資へ」といわれていた時期ですね。 源泉徴収選択口座に関する上場株式等の譲渡所得の税率 および 上場株式等の配当等に関する源泉徴収...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 マイホームの建物部分の所有...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
その節税対策は本当に有利なのか?医療法人編
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本年の税制改正では、法人税率が下がりました。今後も高額所得者は増税となる方向で考えられています(所得税の税率アップなど)。 高額納税者の税金の負担についてはますます重くなり、個人診療所の院長、院長夫人の節税ニーズは高まってくるなか、税理士の先生や会計事務所の担当者から医療法人設立の提案がある事と思います。 医療法人設立は一度、...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
買換特例(譲渡益)制度の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *譲渡益を繰り越せます。 マイホームを売却して利益が出ている場合に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の特例概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *所有期間に関係なく適用を受けられます。 マイホームを売却して利益が出て...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の確定申告手続きと必要書類
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *確定申告をしないと特例の適用はありません! マイホームを売却して利益...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却時の原則的取扱い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。 すマイホ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」
納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 昨日(1月29日)の日本経済新聞に「ICカード一枚に」という 見出しがありました。 民主党のマニフェストに当初から記載されていた「税と社会保障の 一体改革」の実現に向けていよいよ具体的に動き出したようです。 民主党の政策の良し悪しは、様々な考え方がありますので具体的な コメン...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
給与所得控除の見直し
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 2011年度の税制改正で「給与所得控除」が縮小されそうです。 「給与所得控除」とは、サラリーマンの人がもらう給与収入(いわゆる年収のこと)から差し引ける“...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
2011年税制改正 相続税の増税と対応策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は2011年税制改正 相続税の増税と対応策についてまとめましたのでお伝えします。 (1)相続税の課税ベースの見直し 1.相続税の基礎控除 現行の6掛となりました。 定額控除:現行5,000万円→改正案3,000万円 法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数を乗じた金額→改正案600万円×法定相続人数を乗じた金額 ...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 既に、このメルマガでもお伝えしていますが、平成23年度税制改正 大綱では相続税の税率構造の改正・基礎控除の引き下げなど相続税の 増税が記載されています。 いままで相続税の課税対象ではなかった方々で、税制改正後は 相続税の課税対象となるのは、6万人と推定されています。 そんな大増税時代を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住まなくなったかつてのマイホームで住宅の特例を受けるには
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *売却する期限があります。 マイホームを売却したくて売りに出していたとして...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成24年4月1日以降からの消費税改正
平成24年4月1日以降からの消費税改正(平成23年度税制改正大綱より) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱では、 法人税率の引下げ、相続税と所得税の課税の強化が目立っていますが 消費税も若干の改正が織り込まれていますので、ご紹介いたします (改正案の内容) 「課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上に対応する課税仕入 のみを控除対象仕入税額とする...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(14 地球環境対策のための税)
消費課税における改正では、消費税改革が先送りされたため、地球温暖化 対策のための石油石炭に対する間接税が注目される。この分野は、鳩山 前首相が国際公約としたCO2排出量削減に対する効果が期待されるだけに、 民主党としては早期実現を図りたいところでしょうが… 5.消費課税 (1)地球温暖化対策のための税 「地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず 地球規模の重...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年度税制改正大綱
政府は、2011年度税制改正大綱を閣議決定し公表しました。 相続税の基礎控除を「3000万円(現行5000万円)+600万円(現行1000万円)×法定相続人数」に引き下げます。 税率構造については、最高税率を55%(同50%)に引き上げ、税率区分を現行の6段階から8段階とします。 死亡保険金に係る非課税枠(500万円×法定相続人の数)の法定相続人を、未成年者、障害者、相続開始直前において被相続人...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
23年度税制改正大綱(13 消費税、酒、たばこ税は先送り)
消費課税については、ほぼ全面的に平成24年度改正に先送りされました。 平成25年の参議院選挙を考えれば、平成24年度改正しか消費税改革の チャンスはないものと思われますので、来年度の大綱には、複数税率制の 導入による消費税増税とともに、給付付き税額控除制度の導入を含めた アメとムチが混在する消費税改革が想定されるところです。 ・消費税 「社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(12 綜合特区制度、アジア拠点化推進)
アジア重視政策が今回の税制改正に反映されたのが、綜合特区制度・ アジア拠点化推進のための税制、でしょうね。 4.法人課税 (5)綜合特区制度・アジア拠点化推進のための税制 「激しい国際競争にさらされている我が国の企業立地環境を改善するため、 税制面においても、法人実効税率の引下げに加え、地域や対象企業の特色に 応じた対応が必要となっています。そこで、我が国全体の成長を牽引し、 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(11 雇用促進税制、環境関連投資促進税制)
法人税の引下げとともに、民主党政策の柱でもある雇用促進、環境関連投資 に関する支援措置が図られています。 4.法人課税 (3)雇用促進税制 「雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、 新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、法人実効税率の引下げにより 国内雇用の維持・増加を促すことに加え、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、 出来る限りの支援措置を講じる必要があり...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(10 法人実効税率5%引下げ)
法人税実行税率を5%引き下げることにより、デフレ脱却、経済活性化への 効果が期待されています。 4.法人課税 (1)法人税制 「平成23年度税制改正では、国税と地方税とを合わせた法人実効税率を 5%引き下げます。このため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げ ます。これにより、我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の 改善が図れるとともに、「日本国内投資促進プ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(9 相続税基礎控除は3000万円に)
相続税改正により、控除額が大幅に引き下げられ、相続税申告が必要となる 方が大幅に増え、新たな相続税対策が求められることになりそうです。 3.資産課税 (1)相続税 「相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に 対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、 その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は 据え置かれてきま...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(8 金融証券税制)
金融証券税制については、平成24年1月から本則課税に戻る予定でしたが、 2年間軽減措置が延長され、本則課税に戻ることに対応して創設されることに なっていた日本版ISAの創設も2年導入が先送りされることになりました。 2.個人所得課税 (4)金融証券税制 「個人金融資産を有効に活用し、我が国経済を活性化させるためにも、 金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算の範囲拡大を柱とする金融...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年 相続税が大増税に
16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。 先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、 法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。 中でも、相続税については大幅な増税となります。 これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。 現行制度では、 1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。 改正後は3,000万円まで縮小と...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
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