軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成22年(2010年)確定申告特集 2010年住宅売却時の税金対策

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。


すマイホームを売却した時の特例として、10年以上所有している場合には、譲渡益に対する税率が6000万円以下の部分は所得税が10%で住民税が4%、6000万円超の部分は所得税15%と住民税5%となります。

この特例の適用を受ける条件の10年以上所有している場合についてですが、建替えをしたような場合で、例えば土地の所有期間が10年超で、建物の所有期間が10年以下である場合については、建物部分が適用できないだけでなく、土地についてもこの特例の適用を受けることができません。

建物の建替えをしているような場合や建物を後から取得(相続(限定承認を除く)や贈与により取得した場合を除く)した場合には、建物の所有期間に注意するようにして下さい。

*面倒なマイホーム売却の確定申告を代行します!

申告相談実績550人以上!

ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!


ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅譲渡損失と住宅ローン
控除の確定申告を通常価格の20%offの6万4千円(税込)で代行します。

住宅の売却益の申告は、6万円~(キャンペーン価格)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。

お早めにお申し込み下さい。

住宅売却、買換えの確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099

住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/

このコラムに類似したコラム

住宅資金贈与の順番(流れ)の注意点 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:24)

住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/22 12:00)

購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)

買換特例(譲渡損)の確定申告手続きと必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/13 12:00)

財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/25 13:39)