- 堀口 雅子
- ベターライフスクエア ベターライフ・ナビゲーター
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
こちらは平成24年1月以降に予定される内容ですが、
退職後に比較的短い期間働いた後に
再び退職する場合の改正です。
退職所得控除額は大きくわけると2つ。
勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数 ※80万円に満たない場合は80万とする。
勤続年数20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
となっています。
※障害者になったことが原因の場合は控除額に100万円が加算される。
退職所得控除額を退職手当から差し引いた後に2分の1されるため
控除は大きいわけですが
勤続年数5年以内と5年を超える場合で計算方法が変わってきます。
(現在)
退職手当の金額-退職所得控除額×2分の1×税率
(改正後)
退職後5年以内の場合に限り
退職手当の金額-退職所得控除額×税率
に変更。
しかしこれに該当するのは
国会議員などを含む役員等のため一般の社員には当てはまらないようです。
いってみれば天下りでの対策を防止するためという感じでしょうか。
今回の改正は本当に多く、多方面にわたっています。
これを機会に皆さんが税金についてもっと自分の家計に関する部分に興味を思ってくれるといいなと
感じました。
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