買換特例(譲渡益)制度の概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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買換特例(譲渡益)制度の概要

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年住宅売却時の税金対策

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

 

*譲渡益を繰り越せます。


マイホームを売却して利益が出ている場合には、買換特例(譲渡益の場合)の適用が考えられます。

買換特例(譲渡益の場合)とは、マイホームを売却して、その資金で新たなマイホームを購入した場合には、譲渡益の一部に対する課税を繰延べますという制度です。

適用の条件は少し複雑です。平成22年に売却した場合で説明します。

売却したマイホームの条件
A.国内にあるマイホームを売却していること

B.マイホームの土地・建物とも平成11年12月31日以前に取得していること

C.そのマイホームに10年以上住んでいること

D.売却金額が2億円以下であること

新たに購入したマイホームの条件
A.国内にあるマイホームを購入していること

B.そのマイホームの床面積が50平方メートル以上であること

C.そのマイホームの土地の面積が500平方メートル以下であること

D.そのマイホームを売却した年の前年、その年、翌年に新たなマイホームを購入してマイホームを売却した年の翌年12月31日までに住んでいること(翌年にマイホームを購入した場合には、その購入した年の翌年12月31日までに住んでいること)


買換特例(譲渡益の場合)の適用を受けるには、確定申告書に買換特例の適用を受けようとする旨の記載をし、一定の必要書類を添付して確定申告書を提出する必要があります。

なお、買換特例(譲渡益の場合)と3000万円控除及び軽減税率の特例の適用については、どちらか一方の特例のみ適用を受けられます。また、新たに購入したマイホームの住宅ローン控除を併用して適用することはできませんのでご注意下さい。

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