投資信託は、公社債投資信託と株式投資信託に分けられます。
公社債投資信託とは、投資対象が公社債のみに限定されている投資信託でMMFなどが代表的な商品です。
株式投資信託とは、公社債投資信託以外の投資信託をいい、株式などへの投資が可能な投資信託です。
日本で一番純資産残高が多い、グローバルソブリンは、先進国の国債に投資していますが、
目論見書では株式への投資も可能となっているため、この投資信託も株式投資信託となります。
公社債投資信託の中間分配金は「利子所得」に該当し、20%の源泉分離課税となり、確定申告の必要はありません。
また、解約も期中分配金と同じく利子所得とされ、20%の源泉分離課税となり、確定申告の必要はありません。
株式投資信託の収益分配金(普通分配金)は、配当所得とされ、10%源泉徴収されます。
また、解約も収益分配金と同じく10%源泉徴収されます。
株式投資信託と公社債投資信託の違いは、税率や所得区分だけではなく、
株式投資信託は損失があった場合、株式等の売却益や配当等(普通分配金も含む)と相殺できたり、
また、控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越すことができる点です。
源泉徴収ありの特定口座で取引していても、他の証券会社の口座との損益通算や
損失の繰越は確定申告が必要となり、証券会社で自動的に行っていませんのでご注意下さい。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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