「基礎控除」の専門家コラム 一覧(5ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月28日更新

「基礎控除」を含むコラム・事例

378件が該当しました

378件中 201~250件目

人ごとではない、大相続時代の足音

「知恵の木」流、日経ヴェリタス最新金融情報徹底解読 ● 人ごとではない、大相続時代の足音  ● -2011年8月14日日経ヴェリタスp48より伊藤誠の特選記事- ■人ごとではない、大相続時代の足音  【日本人の年間死亡者数、150万人時代も近づく。 そこへ増税の「網」がかかる。 ‘普通の人’にも相続対策が必要な時代がやってくる。 金額の多寡にかかわらず、いつかは万人に訪れる相続。 すったもん...(続きを読む

伊藤 誠
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
2011/08/24 18:00

【相続税 復興財源に】 ◆ 速報 ◆

こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。 つい2~3日前に、某大手税理士法人の方とお話をしていると、 「この前の6月の税制改正で見送られた相続税や所得税は、今度の国会で改正されるんじゃないの? 法人税の税率引き下げはないだろうけど」 と言われました。 ご存知のように、平成23年度税制改正は、緊急性の高い租税特別措置法を中心に切り出し、平成23年6月に成立・改正されました。 一方、「...(続きを読む

森 滋昭
森 滋昭
(公認会計士)

【今後どうなる? 税制改正】 変わる! 相続税・贈与税 編 -

こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。 平成23年度税制改正のうち、先送りされた抜本改正部分のうち、相続税・贈与税についてみていきます。 まず、平成23年度税制改正は、【平成23年度税制改正】 -税制改正の経緯 -で書いたように、 平成22年12月の税制大綱(当初の税制改正案)のうち、 ・抜本改正の部分 ⇒ 先送りされ、 ・残りの部分    ⇒ 平成23年度税制改正として成立 し...(続きを読む

森 滋昭
森 滋昭
(公認会計士)

雇用促進税制(法人税の減税) 平成23年度税制改正

平成23年度の税制改正が平成23年6月30日に施行されました。いくつかの大きな税制改正項目(法人税減税、所得税の給与所得控除の上限設定、相続税の基礎控除の削減)などは今回施行された項目には含まれず引続き審議を行うことになっております。従って改正の項目は小粒ですが、いくつか重要だと思われる点をご紹介します。今回は雇用促進税制についてです。雇用促進税制とは雇用促進税制とは、その名前の通り、雇用を増やす...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2011/08/11 13:00

相続税に係る基礎控除額引下げ

相続税に係る基礎控除額引下げられました。 現行5,000万円+1,000万円×法定相続人 改正3,000万円+600万円×法定相続人 相続税最高税率も引き上げられました。 平成23年4月1日以後の相続について適用されます。  (続きを読む

大原 利之
大原 利之
(税理士)

相続税の行方

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    平成23年度税制改正法案は、今になっても先送りされた項目が多く、中でも相続税の行方が気になるという方も多いようです。    政府の「社会保障・税の一体改革案」の中...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

結婚にまつわる節税その2~贈与税の配偶者控除

前回のコラムでご案内した通り、婚姻にまつわる節税シリーズとして、今回は生前の節税である「贈与税の配偶者控除」についてお話していきたいと思います。 民法上でもそうであるように、共有財産は相続税法上でも「夫婦の協力なくして築くことができなかった財産」として、例え夫婦のどちらか一方の名義であったとしても、それは「実質的共有財産」として夫婦双方に同等の権利があると認識します。 被相続人と家計を同...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)

相続税の申告漏れ調査

相続税の申告漏れ調査が厳しくなってきています。 リーマンショック以来、資産価格が一段と低迷したことが理由で、 不動産等の資産譲渡案件は、ずっと減少傾向にあります。 このことにより、譲渡所得関連の調査対象が減っている一方で、 相続税に関連する調査が増えてきております。 相続税の調査は、国税局の資産管理部門が行うのですが、 要するに、彼らの仕事が減った分を穴埋めするために、 相続税関...(続きを読む

宮下 弘章
宮下 弘章
(不動産コンサルタント)

国保の保険料 一本化へ

  こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    国民健康保険の保険料の算出方法には、一世帯当たりいくらとして算定する「平等割」、加入者一人当たりいくらとして算定する「均等割」、その世帯の資産に応じて算定する「資産...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

相続放棄と限定承認と相続税

相続放棄と限定承認と相続税 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続放棄・限定承認を申し出るまでの熟慮期間は、本来3ヶ月ですが 東日本大震災に関連する相続については、11月末まで期限が延長されました。 そこで、相続放棄と限定承認の場合について相続税法上の留意点を 簡単にまとめておきます。 まず相続放棄の場合ですが、はじめから相続人ではなかったとみなされる ため、被相続人...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

一時所得を活用しよう!

今回は「一時所得 」の活用についてお話をしましょう 例えば 100万円を投資して200万円に増えたとしますね これが株式投資で得た利益の場合は 100万×20%(税率)=20万の税金となります ところが 5年以上長い保険商品で増えた場合は 100万ー50万(基礎控除)÷2×税率(年収により異なる) 世帯平均年収が10年前より100万円以上 落ちている...(続きを読む

浅見 浩
浅見 浩
(ファイナンシャルプランナー)
2011/06/29 08:42

平成23年度税制改正のその後

以前お伝えしたとおり、6月22日に下記の法案が可決されました。   ・中小企業の法人税22%⇒18% ・住宅購入時の登録免許税の軽減 ・雇用促進税制 ・寄付金税制の拡充 ・年金所得者の申告不要制度など     先送りになった主なもの ・所得税関係  給与所得控除の上限設定   特定支出控除の見直し   成年扶養控除の縮減   短期勤務の役員退職金課税の見直しなど   ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

平成23年度税制改正の行方

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。     本来なら、3月31日までに国会で可決成立し4月1日からスタートするはずだった「平成23年度税制改正法案」は、ねじれ国会・東日本大震災等々の影響で、ずっと棚ざらしが続...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

平成23年度税制改正が可決しました

平成23年度税制改正が可決しました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週のMLでご案内いたしました、平成23年度税制改正が 6月22日に可決しました 法案の名称は、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための  所得税法等の一部を改正する法律」となっています。 先週に引き続き、下記URLで詳細内容を確認することができます http://ww...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

相続税・基礎控除額は、現在、どうなっているのか?

相続税・基礎控除額は、現在、どうなっているのでしょうか? 皆さんは、本来、今年4月1日以降下記のように変更になると 承知されていたはずです。 <従来> 5000万 + 1000万×法定相続人の数 <改正案> 3000万 + 600万×法定相続人の数 ところが東日本大震災の影響などもあって、平成23年度税制改正は いまだ審議中となっており、法案の行方が不透明で、内容についても 変更の生じる可...(続きを読む

岩本 裕二
岩本 裕二
(ファイナンシャルプランナー)

平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました

平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正の修正案が6月13日に国会に提出されました。 23年度改正では、相続税の課税の強化・法人税率の引下げ等 話題の法案がいくつかありましたが、それらの内容を修正した 法案が提出されたようです。 当初の税制改案の内容がどのように修正されたのか 財務省が、わかりやすい図表を...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

相続人になれる人、なれない人

本コラム「相続財産はどのように分けられる?~法定相続の話~」の回で、配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外では、第1順位が直系卑属(子どもや孫)⇒第2順位が直系尊属(親や祖父母)⇒第3順位が被相続人の兄弟姉妹という風に、上位の相続人より順に相続権が繰り下がっていくという話をしました。   では、養子縁組をした子どもの場合、婚姻関係にない男女の場合、まだ子どもが胎児だった場合などではどうでしょうか...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)

税金がお得な方法!

日本では基本的に、預金や投資信託などで利息や分配金などを いただいたら20%で源泉分離課税 されます 国民に所得が生まれたら、自動的に納税する仕組みです そこで、一時所得という課税方法を覚えてください 例えば、株式投資と養老保険で比較してみましょう 投資額100万円が200万円に増えました 株式投資の場合は、(200-100)×20%=20万円の税金 ...(続きを読む

浅見 浩
浅見 浩
(ファイナンシャルプランナー)

相続税改正の影響のポイント

・基礎控除の引き下げにより相続税が増税となる ・特に2次相続の影響が大きい ・最高税率が50%から55%へ増える ・贈与税は減税となる     税制改正大綱では、相続税の増税と贈与税の減税がセットになっています。   これにより、相続対策として暦年贈与を行う動きが加速傾向にあります。   また、土地持ちの資産家対策として、個人から法人へと資産を移動する動きもあります。(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

お墓は相続税対策に有利!?

平成23年度税制改正案では、基礎控除の引き下げにより、相続税の増税が予定されています。   以前より、相続税対策としていろいろな手法が利用されてきました。   敷地に借金でアパートを建てて、土地の評価額を下げ、さらに借金で課税相続財産そのものを減らすなど。   しかし、はじめから相続税がかからない財産なら何の心配もいりません。   そんな主な財産があります。   ・墓地や墓石、...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

今後は税制改正修正案の動向に注視

今日から新年度。 国会ではつなぎ法案が参院で可決され、2011年度予算がスタートした。   ただ、あくまでも「つなぎ」なので、補正予算の組み直しにあわせて、 平成23年度税制改正法案がどこまで修正されるのか、 注意して見ていかなければなりません。   つなぎ法案が可決されたことにより、税制改正は6月30日まで先送り。 財務省は、「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

相続税が還付される主な要因(3) ~相続税申告制度の話~

今回は相続税が還付される主な要因(3)として、「相続税申告制度の問題点、自己申告ならではの落とし穴」というテーマでお話したいと思います。 私は常々、セミナーや講演会でお話をする際に、『相続税は「孤独な税金」』だと説明してきました。個人の確定申告や会社などの法人税の申告であれば、毎年毎年似たような作業の繰り返しですので、自分もある程度は慣れていますし、周りにも詳しい人がたくさんいます。 しかし、...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)

大家さんとFPのマンション経営.13 相続税の見積もり

今回は所有しているマンションではなく、土地の値段です。相続税の基礎控除額が減額する事もあり、相続税の課税対象者は今後、現状の2倍程度に拡大されるとも言われています。 特に相続財産が不動産の割合が大きい場合は、予め財産価値を把握する事と、事前のプランニングが大切でしょう。 基本的に土地の評価は「接道している道路の路線価によって決まる(土地面積×路線価)+調整項目あり」  ただし、同じ路線価の道路...(続きを読む

新谷 義雄
新谷 義雄
(ファイナンシャルプランナー)

相続税の増税

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    平成23年度の税制改正で、相続税・贈与税の改正が行われる予定です。  1年間に100人亡くなって、そのうち相続税がかかる人が何人いたかをみてみると、ピーク時は昭和6...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

相続時精算課税制度(原則)の概要

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一度選択すると元に戻れないため慎重に検討して下さい。 相続時精算課税制...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
2011/02/03 23:49

住宅資金贈与非課税1500万円制度の解説(贈与税非課税)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。 一昨年6...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

おしどり贈与の申告方法

還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

相続が抱えるトラブルの種

昨年末に公表された 平成23年税制改正大綱において、相続税の改正が公表されました。(通常国会で成立すれば、2011年4月1日以降に発生する相続について適用となります。)   改正のポイントは「基礎控除額の引き下げ」の点に尽きるでしょう。   現在の基礎控除額 :「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 2011年4月1日以降 :「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 ...(続きを読む

中石 輝
中石 輝
(不動産業)

おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *生涯最大のプレゼント?のお話です。 婚姻期間が20年以上のご夫婦には、...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

贈与税額の試算

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *多額の贈与は贈与税額に要注意 その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

2011年税制改正 相続税の増税と対応策

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は2011年税制改正 相続税の増税と対応策についてまとめましたのでお伝えします。 (1)相続税の課税ベースの見直し 1.相続税の基礎控除 現行の6掛となりました。 定額控除:現行5,000万円→改正案3,000万円 法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数を乗じた金額→改正案600万円×法定相続人数を乗じた金額 ...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
2011/01/27 23:51

相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策

相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 既に、このメルマガでもお伝えしていますが、平成23年度税制改正 大綱では相続税の税率構造の改正・基礎控除の引き下げなど相続税の 増税が記載されています。 いままで相続税の課税対象ではなかった方々で、税制改正後は 相続税の課税対象となるのは、6万人と推定されています。 そんな大増税時代を...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

「相続税は、皆払わなければいけないの?」~相続税の基礎控除~

「相続税は、皆払わなければいけないの?」 無料相談ダイヤルなどで、時々、こういったご質問をお受けすることがあります。 現行法では、相続税には大きな基礎控除(遺産の中から差し引ける金額)があるため、相続税を支払わなくてはならないのは全死亡者のうち、わずかに4.2%の方のみです。 一家の大黒柱を失って、その収入や財産で生活していた遺族のその後の生活が脅かされぬよう、誰でも、一定の金額までは税金を...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)
2011/01/21 14:50

平成23年度相続税が増税。関係なかった人でも申告が必要になる?

相続人3人の基礎控除額は8000万円→4800万円に   相続税には、基礎控除額といって税金がかからないラインがあります。 現状の基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。   相続人が2人(妻と子1人)ならば5000万円+1000万円×2=7000万円 相続人が3人(妻と子2人)ならば5000万円+1000万円×3=8000万円 相続人が4人(妻と子3人)ならば50...(続きを読む

大山 廣石
大山 廣石
(税理士)
2011/01/17 23:23

平成23年(2011年)の住宅税制

今年も税制改正の季節になりました。今年の税制改正案は理念のない改正といいますか、財源探しだけに躍起になっていた印象を持ちました。これらの税制改正法案は予算案と違って衆議院の優越がありませんので、ねじれ国会のもとでは成立にも苦労しそうです。   住宅税制に関しては、昨年に大枠が固まっていますので、大きな変更はありませんが、制度が少しずつ縮小されていきますので、その辺りを解説していきます。   ...(続きを読む

沼田 順
沼田 順
(ファイナンシャルプランナー)

2011年度税制改正大綱

政府は、2011年度税制改正大綱を閣議決定し公表しました。 相続税の基礎控除を「3000万円(現行5000万円)+600万円(現行1000万円)×法定相続人数」に引き下げます。 税率構造については、最高税率を55%(同50%)に引き上げ、税率区分を現行の6段階から8段階とします。 死亡保険金に係る非課税枠(500万円×法定相続人の数)の法定相続人を、未成年者、障害者、相続開始直前において被相続人...(続きを読む

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(税理士)

生前贈与と贈与税

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    年の瀬もいよいよ押し詰まってきました。今年も残すところあと3日。    2011年度税制改正では、資産を持つ高齢者から子どもや孫への生前贈与を促す、贈与税の軽減が...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)
2010/12/29 17:11

相続税 基礎控除4割減

相続税 基礎控除4割減   相続税の基礎控除が4割削減されるなど、平成23年4月1日以降の相続税及び贈与税は大きく変わります。   従来、基礎控除以下の遺産額だったため、相続税とは無縁であっても今後は多くの世帯で無関心ではいられなくなりました。   【改正案】  1.基礎控除の縮小 従来:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 新法:3,000万円+600万円×法定相続人...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

平成23年度税制改正の概略

平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】   【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】   今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします   【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小   これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

23年度税制改正大綱(9 相続税基礎控除は3000万円に)

相続税改正により、控除額が大幅に引き下げられ、相続税申告が必要となる 方が大幅に増え、新たな相続税対策が求められることになりそうです。   3.資産課税 (1)相続税 「相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に 対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、 その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は 据え置かれてきま...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

2011年 相続税が大増税に

16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。 先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、 法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。 中でも、相続税については大幅な増税となります。 これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。 現行制度では、 1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。 改正後は3,000万円まで縮小と...(続きを読む

宮下 弘章
宮下 弘章
(不動産コンサルタント)
2010/12/22 09:00

贈与税の申告の仕方

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。  先週の16日、「平成23年度税制改正大綱」が公表されました。来年の通常国会にて改正法案が可決成立したら最終決定です。    報道等でご存知のとおり、しばらくぶりに相続税...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。

平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。   135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

相続税はどれだけ増税になるか

来年度の税制改正で相続税の基礎控除の引き下げが話題となっていますが、 実際どれくらい税金が違ってくるのでしょうか。   具体例で比較してみたいと思います。   資産1億円、相続人3人、税率区分は変更なしと仮定     現在の相続税 1億円-(5,000万円+1,000万円×3人)=2,000万円 2,000万円×15%-50万円=250万円   税制改正後の相続税 1億円...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2010/12/15 12:52

新たな相続税対策

平成23年度の税制改正で、相続税が増税になりそうです。   具体的には、 ・ 基礎控除の引き下げ 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 →3,000万円+600万円×法定相続人の数   ・ 最高税率の引き上げ 50%→55%   ・ 生命保険金の非課税の原則廃止など     従来は資産の圧縮に主眼が置かれていた相続税対策ですが、 それも限界にきており、今後は生...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

2011年は大増税時代の幕開け!?

来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む

宮下 弘章
宮下 弘章
(不動産コンサルタント)

サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】

平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

子ども手当と配偶者控除

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。  相続...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

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