- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度の税制改正が平成23年6月30日に施行されました。いくつかの大きな税制改正項目(法人税減税、所得税の給与所得控除の上限設定、相続税の基礎控除の削減)などは今回施行された項目には含まれず引続き審議を行うことになっております。従って改正の項目は小粒ですが、いくつか重要だと思われる点をご紹介します。
今回は雇用促進税制についてです。
雇用促進税制とは
雇用促進税制とは、その名前の通り、雇用を増やす目的で設けられた減税措置です。従って雇用が増えている法人に対して一定の減税を行うという仕組みになっております。
対象となる法人は青色申告書を提出する法人で、公共職業安定所(ハローワーク)に雇用促進計画の届出書を提出した法人です。
対象となる期間は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度となります。
適用の条件
1.その事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が、前事業年度末に比べて10%以上で5人以上(中小企業者等は2人以上)増加したこと等につき、ハローワークの確認を受けること
2.確定申告書に控除を受ける金額の記載及びその明細書の添付があること
3.事業年度開始後2ヶ月以内(平成23年4月1日~8月31日に事業年度を開始した法人については、23年10月31日まで)にハローワークに雇用促進計画を提出すること
4.事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求め、確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付すること
減税額
雇用促進減税の適用による減税額は次の計算式で計算されます。
(1)増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
入社した人から退職した人を差し引いた純増人数になります。
(2)その事業年度の法人税額×10%(中小企業者等は20%)
(1)の金額が(2)の金額を超える場合には(2)の金額までが減税額となります。
注意点
この制度の適用を受けるためには、その適用を受けようとする事業年度開始から2ヶ月以内にハローワークに(税務署ではありません)雇用促進計画を提出する必要があります。2人以上の採用を予定している中小企業は必ず促進計画を出しておきましょう。
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