こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
つい2~3日前に、某大手税理士法人の方とお話をしていると、
「この前の6月の税制改正で見送られた相続税や所得税は、今度の国会で改正されるんじゃないの? 法人税の税率引き下げはないだろうけど」
と言われました。
ご存知のように、平成23年度税制改正は、緊急性の高い租税特別措置法を中心に切り出し、平成23年6月に成立・改正されました。
一方、「残りの改正項目は、第3次補正予算案の審議とともに、与野党で扱い協議する」予定です。
(平成23年度税制改正の全体の改正経緯 ⇒ 【平成23年度税制改正】 -税制改正の経緯)
しかし、8月20日付日経新聞では、『相続税 復興財源に 政府検討、増収分を充当』の見出しのもとに、法人税や相続税、所得税の控除見直しなどは、「復興支援の性格を持たせることで与野党合意を促す思惑もある」との記事が出ていました。
各税の申告期限は、
・法人税:決算期後2カ月以内
・所得税:2月16日から3月15日までの
・相続税:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
・贈与税:財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで
法人税は決算からすぐに申告期限が到来するので、先送りされた税制改正をまたずに、例えば5月決算の会社は、この7月に申告をしています。
逆に、所得税や贈与税は、来年になってからの申告です。
ところが、相続税は、お亡くなりになって、お葬式等を終えてから、被相続人の相続財産を確定し、誰がどう相続するのかを決めていくため、時間がかかります。
そのため、被相続人がなくなってから(正確には、亡くなったのを知った日から)10カ月後までに申告書を提出することになっています。
例えば、3月に亡くなった方は、来年の1月が申告期限になります。
贈与税も申告は来年でも、年内までにいろいろ検討して贈与を実行します。
ところで、先送りされた相続税、贈与税の改正案では、
相続税の基礎控除の引下げなどは、「平成23年4月1日以後の相続から適用の予定」となっており、4月からの遡及適用となっていいます。
贈与税も、税制改正案では
・直系尊属から20歳以上への贈与と、
・その他の贈与
の2つに分けられ、各々税率や区分が異なっています。
この改正も、「平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用予定」とされています。
贈与税については、遡及適用となっても、すでに贈与を行っている方もおり、新法と旧法の選択適用になるのではないかと言われています。
今年、相続税の申告、生前贈与、あるいは相続税対策の保険契約をしようとお考えの方、特に多額の相続や贈与になりやすい富裕層や経営者の方は、今回の改正を見てから相続の申告や生前贈与などを行った方がいいですね。
<関連記事>
平成23年度税制改正の全体の改正経緯⇒
【平成23年度税制改正】 -税制改正の経緯 -
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このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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