- 大原 利之
- 大原会計事務所 所長
- 税理士
対象:老後・セカンドライフ
相続税に係る基礎控除額引下げられました。
現行5,000万円+1,000万円×法定相続人
改正3,000万円+600万円×法定相続人
相続税最高税率も引き上げられました。
平成23年4月1日以後の相続について適用されます。
このコラムに類似したコラム
【相続税 復興財源に】 ◆ 速報 ◆ 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2011/08/22 06:50)
相続税増税・孫への贈与促進税制・・・改正議論進む 宮下 達裕 - 保険アドバイザー(2010/11/12 15:21)
平成天皇 長い人生の旅 お疲れ様でした。そして これからも この国を見守りください。 中沢雅孝 - YouTube専門コンサルタント(2018/12/24 16:05)
円満相続のための前後5つの秘訣とたった一つのコツ 中村 はるみ - 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント(2017/10/24 18:00)
相続詐欺を避けるため、絶対していけない2つのこと 中村 はるみ - 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント(2017/10/24 17:00)