相続税の申告漏れ調査 - 相続税 - 専門家プロファイル

宮下 弘章
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神奈川県
不動産コンサルタント

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相続税の申告漏れ調査

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相続税の申告漏れ調査が厳しくなってきています。
リーマンショック以来、資産価格が一段と低迷したことが理由で、
不動産等の資産譲渡案件は、ずっと減少傾向にあります。
このことにより、譲渡所得関連の調査対象が減っている一方で、
相続税に関連する調査が増えてきております。

相続税の調査は、国税局の資産管理部門が行うのですが、
要するに、彼らの仕事が減った分を穴埋めするために、
相続税関連の調査を増やす流れになったのです。

09年度、日本における年間の死亡者数は約110万人でした。
そのうち、4万件超が相続税の納税申告を行いました。
このうち、国税局による申告漏れ調査が入ったのは、
約30%程度に及びました。

そして何と、このうちの85%が、申告漏れを指摘されたのです。

相続税は、相続人において課税財産が存在しないことを
確認できれば、特に納税申告の必要はありません。
しかし、課税対象にならないと判断した財産が、
実は、被相続人の財産だとしてみなされるケースが多いので、
申告漏れを指摘される件数が多くなっているのです。

申告漏れ調査が行われる場合、国税局は
主に以下の項目を詳しくチェックすることになります。
またこれは、相続発生時には、特に注意すべき点として
知っておくべきこととも言える事項です。

※国税局の相続税調査の主なポイント
・被相続人の死亡直前に、多額の預貯金の引き出しなどが
あったかどうか
・家族名義の預貯金口座に、被相続人の「借名口座」が
あったかどうか
・相続人以外の人に、財産を移転していないかどうか
・相続税の納税資金はどのように調達したか
・被相続人による貸付金、預け金を財産に含めているか

以上になりますが、他にも、被相続人の生前の所得や資産に
見合う分の相続財産を申告しているか等、いろいろと細かい
調査を行うのです。

なるほど。税金対策と考えて、安易に現金等を引き出してしまうと、
国税局のチェックの中で、ちゃんとわかってしまうというわけです。
”脱税””節税”を、都合良く混同してはいけないという事です。

最後に、平成23年度税制改正要綱に触れておきます。
これは、既にご存じの方も多いと思われますが、
法案が通過すれば、相続税が大幅に増税されます。

1.基礎控除額の縮小
現行 → 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正 → 3,000万円600万円×法定相続人の数


2.税率構造の改正
現行 → 最高税率50% 課税財産3億円超
改正 → 最高税率55% 課税財産6億円超


詳しくは、こちらをご参照いただければと思います。
参考過去ログ → 「2011年 相続税が大増税に!」

これまで、ウチの親は財産がないから・・・と、
相続税とは無関係だと思っている方も、増税後には、
決して無縁ではなくなるというケースが出てくることでしょう。

こういう機会には、1度、どのような財産があるのかを
整理しておき、課税対象になるかどうか等のチェックをしておくのも
大切なことかもしれませんね。

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