「分離課税」を含むコラム・事例
154件が該当しました
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満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき
個人が満期まで生存したときに受取人が満期保険金を受け取った場合、もしくは、解約返戻金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、所得税、源泉分離課税、贈与税、いずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPで...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険にかかわる税金
生命保険は税金と密接な関係があります。個人契約の場合、預貯金、投資信託、株といった他の金融商品と比較してみると、生命保険は保険料を支払っている間や、保険金・給付金等を受け取る場合に、税の優遇策があるのが大きなメリットです。ただし、保険金などを受け取った場合は、契約形態によって、相続税・所得税・贈与税と税金の種類が違ってきます。税金の種類が違えば、計算方法も税率も異なります。それによって有利不利、損...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
個人向け国債(変動10年)
「個人向け国債」をご存知ですか?また、商品内容を正確に理解していますか? 個人向け国債には、金利が満期まで変わらない固定金利タイプの3年満期と5年満期があります。そして変動金利タイプの10年満期があります。ここでは「個人向け国債(変動金利型、10年満期)」を中心に解説を致します。(金利と期間以外の仕組みは固定金利型も同様です。) 個人向け国債(変動10年)●購入手数料 : なし●購入金額 : 1...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
健康保険の扶養の要件2015
新年度も2月過ぎました。6月はジューン・ブライドで、ご結婚により配偶者の扶養に入るか、または、お子様の入学から2ヶ月経ち、お母様の再就職などで、保険に関する扶養の条件のご質問が増えています。 将来を眺めると、男女平等の観点と少子高齢化からの労働力不足による女性の再就労への期待の高まり等々、「女性が働くことを妨げている」と社会的に認知されて来た「扶養の要件」について説明いたします。2014年...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
被扶養者の要件健康保険130万円未満とは
このところ、「扶養」に関する電話での相談があり、新年度を迎えていることを感じます。 お電話の最初は「扶養に入れますか」「扶養の条件に当てはまりますか」が多いのですが、実は、「扶養」には健康保険に関するものと、税に関するものの2種類があります。 春に多い「扶養」の問い合わせは、健康保険の扶養の条件を聞くもので、秋から年末にかけては、税に関する問い合わせが多くなります。 お電話をかけていらっしゃる方...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
【 マイナンバー法改正で預金口座も管理対象へ<続編>】
政府は、マイナンバー法を改正して国民の預金口座も管理する方針 ということは、最近このメルマガでご案内しましたが 若干詳細な情報をご案内します。 この議論は政府税制調査会の中の『マイナンバー税務行政ディスカッション グループ』というメンバーが主導で展開されています 基本的な考え方は、申告納税制度や社会保障制度において 所得や資産等を正確に把握することによって負担能力を 正確に把握することにあり...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】 平成25年確定申告から国外財産調書制度が始まりました 国外で財産を5000万円以上所有する方は申告しなければなりません ところで、国外の証券会社を通じて外国上場株式を取得した場合の 確定申告に関して以下の点にご留意ください 国外の証券会社を通じて取得した外国上場株式の配当金についても 確定申告をする場合、原則としては総合課税となります しかし、確定申...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】
【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】 平成26年度税制改正大綱で、少人数私募債を活用した所得税の 節税対策があと2年で使えなくなることが明らかになりました。 節税対策の仕組みは以下のとおりです 同族会社の経営者一族が所得税の節税対策を考えるに当たって 従来は以下のような方法がありました 同族会社が少人数私募債を発行して、同族会社の経営者一族が 引受けることによって同...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
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