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平成28年確定申告 公社債等の確定申告の注意点

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債券にかかる利息、譲渡益、償還益は、平成28年より株式と同様に申告分離課税となっています。

 

 

1)公社債等の譲渡 非課税の廃止

 

平成2811日以後、公社債、公社債投資信託の譲渡が非課税ではなく、株式等と同様に申告分離課税となりました。

 

公社債投資信託とは、国債や地方債などの公共債と、社債などの事業債を中心に運用される投資信託です。

 

代表的なものは、MMFやMRFなどです。

 

源泉徴収ありの特定口座なら、上場株式等との間で損益通算も可能ですので、確定申告は必要ありません。

 

ただし、譲渡損失を繰り越したり、他の口座と損益通算する場合は確定申告が必要になります。

 

 

2)公社債等の利子 配当金課税

 

平成2811日以後、公社債、公社債投資信託の利子等が株式等の配当金と同様に扱われます。

 

つまり、利子と株式等の譲渡損失の損益通算が可能となります。

 

個人向け国債の利子も他の債券や株式の譲渡損失との間で損益通算が可能です。

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