「親族」を含むコラム・事例
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住宅資金贈与非課税1000万円(身内からの取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親族後見へのアドバイス 財産目録について
本人の後見人等に選任された場合、本人の財産目録を作成します。 財産目録(FP的にはバランスシート)について、どのように作成するのかのポイントを述べます。 定期預金や株式等の金融資産は拾い出しが容易です。所在が解れば、金融機関で確認が出来ます。また、生命保険も証書は箪笥の奥や書庫にありますし、通知が来ています。 不動産は、法務局で登記簿謄本を入手します。 その前に、固定資産税の支払と明細書を確認...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年通期 親子間・親族間売買背景の取りまとめご報告
平成24年2月1日に親子間・親族間売買の背景の平成23年通期のデータを取りまとめました。対象件数は117件(ご相談依頼があったもの、匿名は除く)です。ご相談のみのものは300件超(未集計)となりました。 各統計データは下記の通りです。 1)債務弁済関連・・約34.2% 2)支払不安関連・・約14.5% 3)相続対策関連・・約12.8% 4)持分売買・・・・約6.0% 5)兄弟姉妹間・...(続きを読む)
- 畑中 学
- (不動産コンサルタント)
親族後見へのアドバイス 趣味は継続することをお勧めします
本人の後見人等に選任された場合、本人のキャッシュフローの中に、趣味の支出項目を設けられるようお勧めします 好きなことを続けることで、本人の残存能力が維持されたり、生活に張りも出ます。 趣味のスクール等は沢山ありますが、趣味継続の一例としてご紹介します。 絵画・習字・手芸教室には通い続けましょう 現在通われているスクールは、出来るだけ継続をおすすめします。 スクールに通えない場合には通信教材も在...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親族後見へのアドバイス 本人の食べ物の好みを確認しましょう。
認知症が進まれた際には、ご本人がご本人らしく生活して頂くために、食べ物等の好みは、事前に控えて置くようにお勧めします。 たべものは専門店へ通われている方もいらっしゃいます。たまには、行きつけのお店にお連れしましょう。 お刺身、ウナギ、天ぷら、お寿司、とぜう、そば(藪、砂場等) ステーキ、すき焼き、しやぶ・しゃぶはご本人が食することは無理かも知れませんが、お孫さんとご一緒すれば、本人も楽しめます...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親族後見へのアドバイス 本人の恒例行事
認知症が進まれた際には、後見人等は資産の管理は、本人が本人らしく暮らすための、使用することを御考えください。東京大学の講座で習った中にも、本人の残存能力を生かそうとありました。従って、出来るだけそれまで行っていたことが継続されるようサポート致しましょう。 これらをイベント表とキャッシュフロー表に記載して、資産の枯渇が無い状態で実施して下さい。 ご本人が常日頃行っていたことの中には下記のようなものが...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親族後見へのアドバイス 住宅の管理について
ご存じの通り、ご本人の自宅は、本人が施設などに入られても、勝手に処分は出来ません。もし、本人の支出のために、売却等が必要になる場合には、家庭裁判所に申立てを行い、審判を得た上で処分が可能になります。 通常は、ご本人が施設から戻られた場合にすぐに生活できるように、管理をすることが求められます。 本人のライフプラン上は、 戸建て住宅の場合には、図に示す通り修繕インターバルをイベント表に、費用をキャッ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親族後見へのアドバイス 歳時に関わること
親族後見をお考えの方達に、私の経験等を踏まえたアドバイスです。 本人の認知症が進み、サポートされる場合に「本人が本人らしく暮らしていただく」ために必要な内容です。 また、後見等の活動にある、収入と支出に基づく計画の作成(=キャッシュフロー表の作成)にも役立ちます。ご本人とともにご確認ください。 1月にご本人がかかわる行事をご確認ください。 ご近所への挨拶回りはされていませんか。また年賀のお客様がお...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親族後見人へのアドバイス 仏事について
親族後見をお考えの方達に、セミナーや後見活動に関する本などに、書かれていない事柄を私の経験等を踏まえてアドバイスいたします。 「本人が本人らしく暮らしていただく」ために必要な内容です。本人とともにご確認ください。 ご本人の認知症が進むと忘れ事が多くなります。日常生活から確認を行いましょう。 仏事での確認と、本人が被後見人等になられた際に、サポートする事柄です。 ご主人や父母の月命日には何をされて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親族後見人へのアドバイス 祭事について
親族後見をお考えの方達に、セミナーや後見活動に関する本などに、書かれていない事柄を私の経験等を踏まえてアドバイスいたします。 「本人が本人らしく暮らしていただく」ために必要な内容です。本人とともにご確認ください。 ご本人の認知症が進むと忘れ事が多くなります。日常生活から確認を行いましょう。 祭事について 一年の最初の行事は、初詣です。 正月3が日に詣でる神社は何処と何処でしょう。毎年決まった神社...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
代表取締役(会社の連帯保証人)の再生事例
○ 代表取締役(会社の連帯保証人)の事例 中小企業の場合、代表取締役、役員またはその親族は、金融機関などに対して、会社の連帯保証人となっていることがほとんどである。 そこで、会社の再生をするに際しては、代表取締役などの連帯保証人の再生の手法を考える必要がある。 会社が民事再生手続をとる場合には、役員個人についても同時に民事再生手続を申し立てて、同時進行で民事再生手続を進めて行く手法が通...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
貸しビル業のリスケジュール(特定調停)
○ 貸しビル業のリスケジュール(特定調停) 私の法律事務所へ、私の書いた「破産か再生か」という著書を読んで、相談したいという方が訪問してこられた。 依頼人は私に向かって、初対面ということもあって、笑いかけてくれた。しかし、その瞳をふちどる憔悴の影が色濃い。 依頼人が親から相続した8階建てのビルに銀行の抵当権がついており、銀行からは「借入金の支払いを延滞したので、競売を実行する」という内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における後見制度の活用
第5章 後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは,一般にある程度年齢を重ねた段階であり,今後,病気等により,事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また,事業承継対策には,高度な判断能力が要求され,判断能力が低下している場合には,せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで,このような事態に備えて,後見制度の活用が検...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅資金贈与非課税1000万円(居住の条件)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(直系尊属の範囲)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
特別受益の範囲の問題(「間接受益者」)・続
近時,「特別受益として持戻しの対象となるのは,共同相続人に対する贈与のみであるから,その親族に対して贈与があったことにより共同相続人が間接的に利益を得たとしても,これは特別受益に該当しないものであり,これが実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ,当該相続人に対する特別受益となるものというべきである。」と判示し,本件においては,被相続人Aの相続人Gの長男Iに対する養育費用の支払...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
贈与税非課税1000万円制度の確定申告代行
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
法人・個人事業主の自己破産のメリット、デメリット、費用
1 破産のメリット 破産手続では、特別清算手続や民事再生手続とは異なり、債権者の同意は不要です。そして、破産手続は固定主義がとられていますから、破産手続後の収入が弁済等に充てられることはありません。 また、破産手続には、否認権の制度(破産法160条以下)が用意されているので、手続内で詐害行為や偏頗行為が行われた場合に、その効力を否定することができます。 また、破産手続には、債権確定の制...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の解説(贈与税非課税)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その6
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
国内ロングステイの希望先とその理由
ロングステイという言葉は、通常海外での生活をイメージしがちですがが、ここ4.5年、国内でのロングステイ(1週間以上の生活)の整備が進んでいます。 今年は3.11に東日本大震災もあり、国内で長期に2拠点で暮らす方も増えていますが、ここで取り上げるのは、避難の為では無く、日常の生活の中で、住居地と異なる場所で過ごすことです。 ロングステイ財団の「ロングステイ」の定義は ・比較的長期にわたる滞在である...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚に伴う財産分与の場合の税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自動車保険見直し 中断証明
自動車保険見直し 中断証明 1 中断証明書とは お車を廃車、譲渡、返還、または車検切れ、妊娠などにより自動車保険を中断 (満期または解約をいいます。) される場合に、お申し出いただく事により発行することができます。 中断証明書を取得しておくと、その後新たに自動車保険をご契約される際に、証明書に記載された等級(割引)が適用されます。お金はかかりません。この手続きをしないで、数年後に自動...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
二世帯住宅の資金調達と節税対策は?
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■二世帯住宅の資金調達と節税対策は?■ ■【二世帯住宅新築に関するご相談】 夫の実家の土地に上下階完全分離二世帯住宅の 新築(建替)を計画しています。 土地は約800平米で名義は父と叔父が 2分の1ずつ登録。 ハウスメーカーとは契約済で、 12年4月着工で9月完成予定。 ハウスメーカーからの請負金額見積りは 5600万...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
ロングステイ 海外滞在と社会保険 (国民年金) の納め方
長期滞在型のロングステイヤーの場合 、 生活の基盤は日本に置きながら海外で生活し、最終的には日本に帰国することに成ります。 こるため、年金や社会保険との関わりが欠かせませんので基礎的な知識にお答えします 1.国民年金は将来老齢基礎年金として受け取れます。 ご存知のとおり、国民年金は20歳以上60歳未満のかた、全員に加入義務があります ロングステイしている方で、日本に住民票がある場合は、加入義務...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合の税金は、安くなる
<事例> Aさんは、30年前に自己が所有する山の手の住宅街にある土地に建築した建物を第三者 に賃貸していましたが、7年前から自宅として利用していました。 しかし、山の手にある自宅での日常生活は不便を感じるようになったので、 駅前のマンションへの引っ越しを考えるようになりました。 自宅は、7000万円で売却できるようです。30年前の自宅土地建物の取得費は2000万円だった ため売却益が50...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?
【所得税確定申告編 親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?】 <事例> Aさんは、親から相続した住宅に10年以上住んでいます。 この度老朽化が目立つため売却して、近所の新築一戸建て住宅に買換えようと 考えています。 しかし、親から相続した住宅は取得価格が不明なため多額の所得税が 課税されるという話を友人から聞きました。 さて、Aさんには本当に多額の所得税が課税されるので...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
結婚式準備中のよくある喧嘩 防止するには?
NOT + BUT から YES + AND へ打ち合わせにいっらしゃる新郎新婦は、結婚式が近づいてくると、喧嘩をしてしまったという声を耳にします。理由は様々でしょうが、多くのことを決めていく中で、お互いの意見が合わずに、喧嘩になってしまう場合が多いのです。また、どちらかが我慢をして意見を言わないというのも、いつかたまっていたものが噴出してしまいます。できるかぎり、話合いをして 納得して決めたいき...(続きを読む)
- 高野 香奈子
- (ウェディングプランナー)
ご婚礼のおもてなし・・・親族中心では「会席料理」がおすすめ
親族中心の婚礼には会席料理がおすすめです!ご婚礼は新郎新婦が主役ではありますが、おもてなしをする側にもなります。お料理は、ご婚礼のおもてなしの中でも とても重要ですね。それなのに、お料理がいまひとつというご婚礼がまだまだございます。会場を決める際には、是非、試食をして選んでいただきたいと思います。見た目ではわからないものですから。 そして、親族中心のご婚礼には、やはり会席料理がおすすめです。親しみ...(続きを読む)
- 高野 香奈子
- (ウェディングプランナー)
老後 生活設計 困った時に頼れる相手 (高齢社会白書H23より)
あなたは、同居家族以外で、困った時に頼れる人はいらっしゃいますか。日本の場合は圧倒的に別居の家族や親族で、60.9%の方にいらっしゃいます。但し、誰もいない方が20.0%もいらっしゃいます。韓国も誰もいない方か20%いらっしゃいますが、アメリカ、ドイツ、スウェーデンでは一桁になります。特にドイツは5.4%に止まります。 儒教社会の日本や韓国は、親族に頼ることが社会的な慣習なのでしょうか。 家族...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
和婚らしいペーパーアイテムのアイデア 【その1 家紋】
ご両家の家紋をペーパーアイテムに印刷するご自身の家の家紋をご存知ですか?この際に家紋を知るのはいいことですね・・・ご先祖様より引き継いできた家紋、とても大切にしたいものです。家と家のつながりを より深く感じることができることと思います。 結婚式で用意するペーパーアイテムには、招待状、席次表、席札があります。ご両家の家紋を入れてみては いかがでしょう! 特にご親族中心のご披露宴におすすめです。 デジ...(続きを読む)
- 高野 香奈子
- (ウェディングプランナー)
結婚式当日はしっかり朝食を!
まずは「朝食」をしっかりおとりください。 いよいよ結婚式当日となりました。きっと心ここにあらずで 不安や緊張でいっぱいとのことでしょう。これからはじまる一日には、まずは「朝食」をしっかりとって体調を整えてくださいね。例え、ばたばたと時間がなくても、しっかりお腹にたまる「おにぎり」はおすすめです。お支度からはじまり、親族紹介そして結婚式・・・そして披露宴と続きますが、お食事は披露宴でわずかにいただけ...(続きを読む)
- 高野 香奈子
- (ウェディングプランナー)
老後 生活設計 葬儀の種類は宗教により方式が異なります
宗教により葬儀の形態も変わります。 仏式の葬儀、キリスト教式の葬儀、神道式の葬儀、無宗教の葬儀などがあります。 仏式葬は 日本人の90%が行っている一般的な形態で、僧侶の読経で見送る葬儀です。 菩提寺がある場合には必ず事前に連絡して、葬儀の日程や戒名、お布施の金額などの打合せが欠かせません。都合により、菩提寺の僧侶に来て頂けない場合には。同じ宗派の僧侶を紹介してもらいますが、戒名は菩提寺のから頂...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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