- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
贈与とは、個人から個人へ無償で財産をあげることをいいます。
この時にかかる税金が贈与税。払うのは財産をもらった人です。
この贈与税には、年間110万円までの非課税枠があります。
もらう相手が親族でなければならないという規定は、ありません。
相続税の非課税枠と比べると小さいですが、一度きりではなく毎年使うことができます。この年110万円の基礎控除の贈与規定を「暦年贈与」とよんでいます。
つまり110万円の基礎控除を利用すれば、長い時間かけて税金をかけずに財産を移転できるということですね。
贈与税には、税金を一部免除してくれる特例や、生前贈与で活用できる「相続時精算課税制度」といった制度もあります。
もちろん、特例を利用する場合は税務署への申告が必要です(ちなみに、110万円以内の暦年課税では届け出は必要ありません)。
マイホームの取得にご両親からの援助を期待する方も多いと思いますが、ややこしい規定に右往左往する前に、110万円の基礎控除を上手に使うのも1つの方法です。
森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/
森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/
このコラムに類似したコラム
税務署からのお尋ね 前野 稔 - ファイナンシャルプランナー(2012/07/27 13:00)
『平成23年度税制改正より住宅取得等資金の非課税制度』 寺野 裕子 - ファイナンシャルプランナー(2011/09/23 16:01)
住宅資金贈与非課税特例の適用者(平成21年実績) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/02 17:35)
住宅資金贈与の優遇拡大が実施されそう 。 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2014/08/25 09:03)
住宅資金を親に援助してもらう方法について 平野 直子 - ファイナンシャルプランナー(2014/05/19 06:00)