「贈与」を含むコラム・事例
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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の注意点
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」 についてお伝えいたします。 2013年4月以降、祖父母等の直系尊属から子・孫等への 教育資金目的での贈与が、1500万円まで非課税となる制度。 ※1500万円のうち、500万円までは塾等の教育費も認められている。 来年1月1日以後に発生...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
節税大家さんの青色申告会
今年の新たな試みです。 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会 という会を作りました。 昨年末発売された私の本の読者の方を対象に 税務だけでなく、大家さんにとって有益な情報やサービスを提供するためのものです。 まさに、大家さんのための青色申告会を目指しています! 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
【扶養義務者からの生活費・教育費に関する贈与税のQ&A】
【扶養義務者からの生活費・教育費に関する贈与税のQ&A】 国税庁のHPで扶養義務者から生活費や教育費を贈与した場合の 贈与税に関するQ&Aが公表されました。 扶養義務者から贈与された出産や結婚に関する費用・お祝いに 関する贈与税の取扱も明らかにされました。 このQ&Aは、従来からの取扱を明確にしただけで新たな 改正等ではありません。 1.扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けたが課税...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
扶養義務者相互間において・・・通常必要と認められるものQ&A
父母や祖父母など扶養義務者から「生活費」や「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税の関するQ&Aが国税庁ホームページに公表されました。 (1)生活費または教育費の全般に関するQ&A (2)結婚費用に関するQ&A (3)出産費用に関するQ&A (4)教育費に関するQ&A (5)その他の生活費に関するQ&A について、身近に疑問になりやすい8項目を掲載しています。 (1)では、 扶養義務者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
税額の確定(国税通則法)
税額の確定(国税通則法) (納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第15条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。 2 納税義...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。 放...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
遺留分って?侵害するとどうなるの?
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の相続財産について、それぞれの相続人に最低限保証される部分(割合)のことです。遺留分があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の方です。 相続人全体としての遺留分は2分の1(相続人が亡くなった方の父母や祖父母のみである場合は3分の1)で、それぞれの相続人の具体的な遺留分は、遺留分全体のうちそれぞれの相続分(相続人が相続財産について有する権利義務の割合)に応...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
相続分なきことの証明書って何?
相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)ってご存じでしょうか? 家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなくても(相続があったことを知った日から3か月を経過したため相続放棄の手続ができない場合であっても)、また正式な遺産分割協議・協議書の作成をしていなくても、不動産について簡便に相続登記ができるようにするために利用されているものです。東京高裁昭和59年9月25日判決でも、この証明書を用いた遺産分...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
11/10本所吾妻橋住宅展示場で二世帯・賃貸併用住宅セミナー開催します♪
来年4月から消費税が8%に上がりますが、 このほかに確定している増税として、相続税と贈与税があります。 特に都心部に一戸建てをお持ちの方は、 これまで相続税がかからないとされてきた方でも、 相続税がかかるケースが増える、と言われているので、 気になる、という方も多いと思います。 相続税対策にもなる住まいの建て方について、 私、平野直子が担当させていただくセミナー&相談会をご案内します。 会場...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
会社法を使ってできる経営承継・相続対策
会社法を使った中堅・中小同族企業(非公開会社)の経営承継・相続対策について書いてみます。 1 非公開会社とは? 会社法は、旧有限会社・株式会社を新・株式会社一本に統合した上、「公開会社」「非公開会社」の区分基準及び「大会社」「大会社以外」(現行法上の「中会社」「小会社」の区分は廃止)の区分基準により、新・会社法(以下、会社と言います)を4タイプに区分し、それぞれ会社の機関や株式のあり方に...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
【定例】 相続セミナーを行いました
昨日は月一定例、司法書士の先生との共同による相続セミナーを行いました。 何回も来てくださっている常連の方がお友達を連れてきてくださったりして、今回は合計10名の方に参加していただきました。 相続対策としての「生前贈与」の有効な活用の仕方につきご説明したところ、もっと聞きたい、と5名の方から別途個別相談のご依頼もいただきました。 (個別相談は初回無料でお受けしております) また、セミナーも...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
無料相談会を行いました
連休中に町田市民ホールにて無料相談会を行いました。 やはり相続税の改正を受けて気にされている方が多いようで、たくさんの事前予約をいただき、二日間の間に多くの方のご相談に乗らせていただきました。 相続税の節税策を知りたい、揉め事回避のために遺言書を書きたい、生前に土地を売却しておきたい、自宅を長男に贈与したい、など、様々なご相談がありました。 弊社では弁護士・司法書士・不動産鑑定士・保険会社...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
碓井光明「難解条文例 相続税法20条1項、法人税法22条1項2項」
碓井光明「難解条文例 相続税法20条1項、法人税法22条1項2項」 法学教室145号 条文の規定が複雑すぎて難解な例として相続税法20条がある。 逆に条文の規定は難解ではないが、解釈が難解である例として、相続税法11条の2や、法人税法20条1項2項を挙げられている。 相続税法の課税価格は時価である。しかし、時価を具体的に計算するためには、財産評価基本通達によらなければならない。 法人税法20条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
生保業界で生前贈与マネー争奪が激しさを増しています
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「生保業界で生前贈与マネー争奪が激しさを増している」 というテーマでお伝えいたします。 2013年度の税制改正で15年1月以降の相続税から相続税の基礎控除 を縮小し、最高税率を引き上げることが決まった。 ※基礎控除:2014年中は、5000万円+1000万円×法定相続人の数。 201...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」 法学教室連載 所得税法36条 税と時間―課税繰延べ 実現原則(実現主義) みなし譲渡、個人⇒法人への贈与、限定承認(所得税法59条1項、取得費につき60条) 最高裁昭和43・10・31「旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)第五条の二の規定は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得とし、それを右資産の他への移転の時...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」 法学教室連載 必要経費が所得税法37条である。 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
個人間の地代の支払いはキケン
税金をかなり勉強されている方から質問されることですが、 このような方法で、何とか所得を分散できないかということがあります。 それは、 建物は自分名義で、 土地の名義が子どもや配偶者さんとした場合に、 土地を借りていることの地代として、 子どもや配偶者さんに地代を払って、 所得を分散しようということです。 まず、この場合、 子どもや配偶者さんが同一生計親族であれば、 支払った地代を経費に...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
相続税法の基本的仕組み
相続税法の基本的仕組み 相続所得に関する税を相続税、贈与所得に関する贈与税という。 相続税、贈与税ともに、相続税法に規定されている。 相続税・贈与税の対象には所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。 贈与税は、相続税の補完であり、個人⇒個人の贈与が対象である。 法人⇒個人の贈与は、所得税の問題であり、贈与税はかからない(相続税法21条の3第1項1号)。 相続財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与を受けた側は非課税
財産分与を受けた側は非課税 扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品は非課税であり、所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。 扶養義務者相互間において生活費・教育費にあてるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税であり、贈与税は課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。 財産分与を受けた側について、所得税も...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続勉強会を行いました
本日は、恒例の、司法書士の先生と毎月1回行っている相続勉強会の日でした。 今回も10名ほどの方にご参加いただき、相続税の改正と、対策の方法につきお話しいたしました。 これまで半年ほど、同じテーマでお話をしてきましたが、次回より少しずつテーマを変え、各論につき今までよりも深い話をしていきたいと思います。 次回は10/24(木)、テーマは「賢い生前贈与による相続対策」です。 ご興味のある方は是...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
■用語集(ら行)・・・路線価(ろせんか)
相続税や贈与税などで、 課税される不動産の評価を算出するための、 指標となる価格のこと。 この場合の「評価」というのは、 国が考える不動産の価値ということ。 一般的に市場で取引・売買される「市場価格」とは、 異なるものとして考えられるので、 路線価を元に算出した不動産の価値=市場で取引される価格 と言う訳ではない。 路線価が記載された「路線価図」は、 インターネッ...(続きを読む)
- 楯岡 悟朗
- (不動産コンサルタント)
共有の不動産(土地・建物・マンション)持分のみ買取ります!大田区目黒区品川区
共有の不動産(土地・建物・マンション)持分のみ買取ります! 《ケース1》 離婚をしたいのですが夫婦2人名義で買ったマンションに離婚後も主人が住み続けることに・・・ 離婚後も私(妻)の名義が残るのはイヤなので、私の持ち分を主人に買い取ってもらいたのですが、 主人はリストラに会い収入もなくローンが組めない状態です。 贈与といっても税金のこともあるし、他人になる以上、高額の贈与はする気にはなれ...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区
不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・一部権利のみ買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区 土地持分のみ売却 建物持分のみ売却 不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・一部権利のみ買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区 土地持分のみ売却 建物持分のみ売却 《《《 相続を受けた不動産権利・・・》》》 父が亡くなりました。 母はすでに他界していま...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
直系尊属からの贈与財産が国外財産で有る場合
【相続税質疑応答編-42 直系尊属からの贈与財産が国外財産で有る場合】 平成27年1月から贈与税の税率が、2種類になることは以前のメルマガで ご紹介しました。 詳細は、下記URLでご確認ください http://www.kobesouzoku.com/menu16/#__qa_21__ 前回のメルマガでは、一般の贈与と直系尊属からの贈与がある場合の 基礎控除の調整計算の方法をご紹介しました。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺留分に注意しましょう
遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。 遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。 遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。 具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
【相続税質疑応答編-41 教育資金一括贈与特例に関する新しい通達が公表されました】
今年の4月から始まった教育資金一括贈与の特例は、話題性もあって 贈与資金の残高が全国でかなりの金額に膨らんでいるようです 実際に実務が始まると、立法時点では想定しえなかった実務上の問題点が あきらかになります。 それらの問題点に対応するために国税庁が 通達を公表しその取扱いについても明らかにしています 国税庁のHPで以下のURLで確認できますので 関心のある方は、ご確認ください。 http:...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「企業実務」に執筆しました
「企業実務 2013 8月号 No.725」にて、平成25年度税制改正により拡充され、活用しやすくなった「事業承継税制」について執筆しました。 スムーズな事業承継のためには、各種税務上の特例等の制度をよく理解し、使いこなすことが重要です。 事業承継税制は、自社株の贈与や相続に係る税金を大幅に軽減することのできる規定です。 詳細をお知りになりたい方はどうぞご連絡ください。 (続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
第33回想続塾ご報告と第34回のお知らせ
第34回「想続塾」のご案内https://www.facebook.com/#!/events/172812936219753/ 次回は生前贈与のお話です。 内田先生からのご報告 2013年6月28日 6/27、第33回想続塾「親を心から見送るために~葬儀と供養について知っておきたい大切なこと」(講師:株式会社チャプター・ツー 代表取締役 三村麻子氏)を赤坂にて開催しました。 様々なご縁をい...(続きを読む)
- 三村 麻子
- (イベントプランナー)
第33回想続塾ご報告と第34回のお知らせ
第34回「想続塾」のご案内https://www.facebook.com/#!/events/172812936219753/ 次回は生前贈与のお話です。 内田先生からのご報告 2013年6月28日 6/27、第33回想続塾「親を心から見送るために~葬儀と供養について知っておきたい大切なこと」(講師:株式会社チャプター・ツー 代表取締役 三村麻子氏)を赤坂にて開催しました。 様々なご縁をい...(続きを読む)
- 三村 麻子
- (イベントプランナー)
【相続税質疑応答編-39 平成27年からの贈与税は税率が2種類あるんですか?】
平成25年度の税制改正で、平成27年から贈与税率の変更が明らかになりました 従来、贈与税率は1種類しかありませんでしたが、平成27年1月1日以降の 贈与からは、2種類の税率が適用されます 具体的には、一般贈与財産と特例贈与財産によって税率が異なります ここで、一般贈与財産に適用される税率は従来の贈与税の税率です 次に、「特例贈与財産」というのが平成25年税制改正で明らかになった 平成27年1月...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
孫へ教育資金贈与、1000億突破
祖父母から孫への資金贈与の非課税制度を活用した「教育資金贈与信託」が人気を集めています。 なんと10000件、1000億円を突破したらしいです。 やはり高齢者はお金を持っている。 しかし取り扱いの信託銀行には、注意だ!(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
孫へ教育資金贈与、1000億突破
祖父母から孫への資金贈与の非課税制度を活用した「教育資金贈与信託」が人気を集めています。 なんと10000件、1000億円を突破したらしいです。 やはり高齢者はお金を持っている。 しかし取り扱いの信託銀行には、注意だ! (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
孫への教育資金贈与が予想を上回る申し込み
孫への教育資金の1500万円までの一括贈与資金が 4月1日から始まりましたが、信託銀行の申込みが700億円を突破し、 予想を上回る申し込みとのこと。 (2013年6月7日日経新聞より) 1500万円まで(学校等以外のものは500万円)の一括贈与分が非課税になる制度ですが、 贈与税がかからないだけでなく、 贈与者の財産が減ることになるので、相続税もかからなくなります (相続前3年以内の贈与で...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
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