平成25年度の税制改正で、平成27年から贈与税率の変更が明らかになりました
従来、贈与税率は1種類しかありませんでしたが、平成27年1月1日以降の
贈与からは、2種類の税率が適用されます
具体的には、一般贈与財産と特例贈与財産によって税率が異なります
ここで、一般贈与財産に適用される税率は従来の贈与税の税率です
次に、「特例贈与財産」というのが平成25年税制改正で明らかになった
平成27年1月から適用される新しい税率です。
この税率は、直系尊属から20歳以上の子・孫へ贈与した場合に適用
される税率です。
日本国内のすべての財産の世代別保有割合では、60歳代以上が
日本国民の全財産の50%以上を保有しているという統計データがあります
このデータにより、資産保有額の世代間格差が明らかになったため
世代間ギャップを少しでも是正するため、特例贈与財産に対する
贈与税率は、従来の一般贈与財産と比べて低い税率が適用されます
では、贈与財産に一般贈与財産と特例贈与財産が含まれている場合の
贈与税の計算は、どうなるのでしょうか?
〈事例〉
25歳のA君は、平成27年中に父親から600万円の預貯金を贈与してもらい
また、27年中に叔母さんから400万円の預貯金を贈与してもらいました。
その結果A君は、平成27年中に1000万円の財産を贈与してもらいました。
計算は以下のとおりです
1.まず1000万円から110万円を控除します(基礎控除)
2.次に特例贈与財産の税額を計算します
(890万円×30%―90万円)×600万円÷1000万円=106万円
3.最後に一般贈与財産の税額を計算します
(890万円×40%―125万円)×400万円÷1000万円=92万円
4.2と3の計算結果を合算して198万円が、A君の贈与税となります
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