- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日から10カ月以内である(相続税法27条1項)。
この日までに分割されない遺産がある場合には、民法の法定相続分(寄与分を除く)に応じて遺産分割があったものとして、課税される(相続税法55条)。
申告後に行った遺産分割の効果が法定相続分と異なる場合、期限後申告、あるいは、税額が増額する場合は修正申告、税額が減少する場合には、更正の請求をする(相続税法32条1号、30条、31条)。
遺産分割協議が無効・取消されるべき場合には、更正の請求(国税通則法23条)をする。
ただし、最高裁平成15・4・25裁判集民事第209号689頁は、「通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。」と判示している。
遺産分割協議を債務不履行を理由に解除はできない(最高裁平成1・2・9民集43-2-1)が、相続人全員の協議による合意解約は可能である(最高裁平成2・9・27民集44-6-995)。
合意解約の結果が法定相続分どおりであれば、相続人間で新たな贈与・交換などとはみなされないであろう。
しかし、後の再分割協議で法定相続分と異なる分割がされた場合には、相続人間で新たな贈与・交換が行われたとみなされる。
代償分割の場合
最高裁平成6・9・13裁判集民事第173号79頁
相続人の一人が遺産分割協議に従い他の相続人に対し代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合、相続により取得したものであって、他の相続人から取得したものではないから、譲渡所得の計算上、右代償金を右不動産の取得費に算入することはできない。
遺留分減殺請求権が行使された場合、「遺留分による減殺の請求に基づき、または、弁償すべき額が確定したこと」(相続税法32条3号)は、特別な税額修正手続の理由となる。
最高裁平成4・11・16裁判集民事第166号613頁
法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法1041条1項の価額による弁償が行われたときは、右遺贈は、所得税法59条1項1号の遺贈に当たる。
最高裁平成8・1・26民集 第50巻1号132頁
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
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