相続税の節税対策として、
子供を海外に移住させ、国内財産を国外財産に移転し、
相続または贈与させる方法がよく行われています。
現在の法律では、
制限納税義務者(いわゆる非居住者)が国外財産を相続贈与した場合、
その国外財産には相続税贈与税を課さないということになっています。
平成25年度の税制改正では
たとえ、日本に住所がなくても、あるいは国籍がなくても
日本国内に住んでいる人からの相続や贈与にも
通常通りの相続税や贈与税が課せられることになりました。
平成25年4月1日から適用となっていますのでご注意下さい。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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