- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
- 東京都
- 税理士
税金をかなり勉強されている方から質問されることですが、
このような方法で、何とか所得を分散できないかということがあります。
それは、
建物は自分名義で、
土地の名義が子どもや配偶者さんとした場合に、
土地を借りていることの地代として、
子どもや配偶者さんに地代を払って、
所得を分散しようということです。
まず、この場合、
子どもや配偶者さんが同一生計親族であれば、
支払った地代を経費にできないし、
もらった方も経費にできません。
(所得税法56条)
それ以上に気を付けなければいけないのが、地代を払う場合に
権利金を払うか、
相当の地代(更地の相続税評価額の6%)を支払わないと
借地権をタダで手に入れたということで、
借地権相当額のみなし贈与課税で
多額の贈与税が課税されます。
最近、これについての判例が出ていましたので紹介します。
平成25年1月24日新潟地裁
①義父の所有していた土地に、婿名義の建物を建てた。
②しばらくタダで借りていたが、賃貸借契約に切り替えて
月7万円の地代(近隣相場程度)を支払っていた。
③借地権相当の贈与受けたということで、贈与税課税された。
ここでの判断は、
固定資産税額を大きく上回る地代を払っていたことで、
使用貸借契約(タダで借りる契約)に近似したものではなく
賃貸借契約であるため、借地権が発生すると認定しています。
個人間での地代は、権利金の支払いがない場合は、
①タダにする(固定資産税程度の地代の支払いならよい)
②相当の地代(更地の相続税評価額×6%)
のいずれかにしなければいけないということです。
中途半端な支払いで、思わぬ課税がされないようにしましょう
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