「改正」を含むコラム・事例
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3,304件中 2051~2100件目
[アメリカ特許制度の改正] Derivation手続
今回の改正では、先願主義の採用に伴い、従来のInterference手続が廃止され、新たにDerivationという手続が設けられました。 このDerivation手続は、2つの出願のクレームが同一である場合に後願の出願人(特許権者)が申し立てるもので、先願の発明者が後願の発明者から発明を知得し、先願の発明者の承諾なしに出願したことを理由に先願の拒絶・取消を求めるものです。より詳しくはアペリオ国...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
雇用促進税制に関するQ&A抜粋その1 平成23年度税制改正
雇用促進税制が平成23年4月1日スタートの法人又は平成24年1月1日スタートの個人事業主の事業年度から適用があります。初めてできた制度なので、厚生労働省からQ&Aが発表されました。その中から気になったものを紹介します。全文はこちらからご確認下さい。雇用促進税制に関するQ&A 厚生労働省継続して雇用促進税制の適用を受けられるか? 雇用促進税制は、期間が3年間と定まっています。その期間内であれば、継続...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
米国特許判例:審判請求時における従属クレームに対する議論(4)
米国特許判例紹介:審判請求時における従属クレームに対する議論(第4回) ~形式的な議論では独立クレームと生死を共にする~ In re Lovin, et al. 河野特許事務所 2011年11月11日 執筆者:弁理士 河野 英仁 1998年第2回改正規則1.192(c)(7)[1]は以下のとおり。 審判請求人が争い、かつ、2以上のクレームに係るグループ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
[アメリカ特許制度の改正] グレースピリオドに関する改正
今回の改正では、先願主義への移行とともにグレースピリオドについても改正が行われ、グレースピリオドは有効出願日前1年とされました。具体的には、新規性(§102(a)(1))については、有効出願日前1年以内に公開された事項であって、以下のいずれかに該当する場合は先行技術とはなりません。 (1) 公開が発明者によりなされた場合 (2) 公開が発明者から直接的又は間接的に内容を知得した者によりなされた場...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
年末近くの住宅取得資金贈与非課税制度適用について
まとめて何件かご質問を受けましたのでコラムとして書かせていただきます。住宅取得資金贈与の非課税制度については、平成23年で一度期限を迎えます。年末が近くなっているため、年末にこの制度を適用しようとしている方向けに注意点などを解説したいと思います。住宅取得資金贈与非課税制度とはまず、簡単に制度を説明します。平成23年に直系尊属(父母、祖父母等)から贈与を受け、その贈与を受けた資金を住宅の取得資金とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
[アメリカ特許制度の改正] 先願主義への移行
今回の改正で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
米国特許判例:審判請求時における従属クレームに対する議論(3)
米国特許判例紹介:審判請求時における従属クレームに対する議論(第3回) ~形式的な議論では独立クレームと生死を共にする~ In re Lovin, et al. 河野特許事務所 2011年11月9日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.CAFCの判断 規則41.37(c)(1)(vii)に規定する形式的議論では議論を放棄したものと見なされる CAFCは...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
景品表示法 「合理的根拠資料」について
消費者に対して、サービスや商品を提供する企業は、 すべて「景品表示法」の法規制を受けます。 商品やサービスの優位性を示すために、 何かしらの機能や数値を出す場合、景品表示法の観点より、 『合理的根拠資料』を準備しておく必要があります。 平成15年の景品表示法改正 以来。 この『合理的根拠資料』は、販売者側が責任を持って準備する ことになっています。 (改正以前は、当時の「公正取引委員会」=現...(続きを読む)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
@NEXT SenSEマガジン[vol.21]より(バックナンバー)1/2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.今月のテーマ:がん保険の選び方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【がんにかかるリスク】 「現在、男性は2人に1人が、がんにかかると言われており、また死亡原因 のトップもがんです。」 そのように聞くと、がん保険の必要性は十分あるように思われますが、実 際に統計の内訳を見てみますと以下の...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
[アメリカ特許制度の改正] 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱い
今回の改正では、弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いが侵害事件の被告に有利な方向に改正されました。 すなわち、(1)鑑定書を入手しなかったことや(2)鑑定書を裁判所に提示しなかったことを、(a)故意侵害(willful infringement)の認定や、(b)侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定されました(§298)。より詳しくはアペ...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
[アメリカ特許制度の改正] Supplemental Examination
今回の改正では、情報開示義務違反等のinequitable conductにより特許がunenforceableとされることを防止する制度としてSupplemental Examinationが設けられました。 この制度は、特許権者が特許に関連していると思われる情報(文献)を考慮又は再考慮してもらう、あるいは訂正してもらうものです。より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
[アメリカ特許制度の改正] Inter Partes Review
今回の改正では、Post-Grant Review制度に加えて、Inter Partes Review制度が設けられました。これは現在のInter Partes Reexaminationに取って代わるものです。 このInter Partes Review制度は、特許発行から9ヶ月経過後(Post-Grant Reviewが申し立てられた場合はその手続の完了後)に特許権者以外の者が特許の取消を求...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
[アメリカ特許制度の改正] Post-Grant Review
今回の改正で新設された制度の1つにPost-Grant Review(PGR)制度があります。 このPost-Grant Review制度は、特許発行から9ヶ月以内に特許権者以外の者が特許の取消を求めることができる制度です(§321-§329)。より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
セミナーのご案内:改正米国特許法の全貌
セミナーのご案内 改正米国特許法の全貌 ~日本への影響と対策~ 内容 2011年9月16日オバマ大統領の米国特許法改革法案「America Invents Act」への署名に伴い、約半世紀ぶりに米国特許法が大改正されることにな りました。改正内容は先発明主義から先願主義への移行、及び、特許付与 後レビュー制度の導入等を含め非常に多岐にわたり、全部で37項目にも及 びます。改正...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
@NEXT SenSEマガジン[vol.19]より(バックナンバー)1/2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.今月のテーマ:税制改正後の相続対策 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2011年の税制改正】 現在、相続税の基礎控除縮小が検討されています。 当初は、2011年の税制改正で4月から実施予定でしたが、震災の影響もあ り審議中で、法案が可決されれば実施される見通しです。 今まで、相続税はお金持ち...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
[アメリカ特許制度の改正] 権利化前の刊行物提出制度
これまでも第三者による情報提供制度はありましたが(Protest制度、公開後の情報提供制度、権利付与後の情報提供制度など)、今回の改正により新た に権利付与前の刊行物提出制度 (Preissuance Submissions)が設けられました(§122(e))。より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
[アメリカ特許制度の改正] 出願人・宣誓書に関する要件の緩和
これまで米国における出願人は基本的に発明者でなければなりませんでしたが、今回の改正により、権利の譲受人が出願できるようになりました(§118)。 また、宣誓書(oath又はdeclaration)についての要件も見直されています(§115)。より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
●重要 生命保険料控除の改正について
●重要 生命保険料控除の改正について こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 平成24年1月1日以降の契約より、生命保険料控除が改正されます。 現在は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の二本立てでした。 来年以降の契約からは「介護医療保険料控除」が新設されます。 生命保険と個人年金でそれぞれ所得税から5万円の控除が 適用されています。 ...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税の事業者免税制度について更なる改正が行われるかも
会計検査院が消費税の事業者免税点制度に着目、有効かつ公平に機能しているかを検査という記事が速報税理に載っていました。 既に平成23年度税制改正で3期目以降の消費税の課税事業者判定には、2年前の売上高が1千万円以下でも直近の半期で売上と給与が両方共1千万円を超えていれば消費税が課税されるような制度ができました。 しかし、それでも物足りないと更なる制度の検討を財務省に要望しているようです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
失業保険のもらえる条件
失業保険 の給付を受けることのできる条件 基本 保険契約ですので 条件があります ただし ややこしいです。 なるべく わかりやすく 表記しますが わかりやすいということは 省略する いい加減 ということですので 細かい点は ご了承ください。 正確には ↓ 厚生労働省 雇用保険 1.雇用保険に6ヶ月以上 19年10月1日 以降離職の方は 12ヶ月以上 加入していたこと 「離職の日以前...(続きを読む)
- 中井 雅祥
- (転職コンサルタント)
住宅エコポイントって?
Q:住宅エコポイントって何なの? A:エコハウスの新築やリフォーム と それと同時に行うバリアフリーリフォームで、節水型トイレ、高断熱浴槽、太陽熱システムなどの設置に、国がエコポイントを発行する制度です。 Q:エコハウス・エコリフォームって何なの? A:基本的には、断熱性能を高めて省エネ・省光熱費などめざして、窓のリフォームや断熱改修を行うことで、冬-暖かく 夏-涼しい 住まいを造るこ...(続きを読む)
- 青沼 理
- (建築家)
公的年金について知りたいとき
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 パートやアルバイトの厚生年金加入が検討されているとか、保険料の上限がアップするらしいなど、公的年金に関するニュースが流れていますが、正直よくわからないという方も多いと思いま...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
2012年の家づくり 贈与税非課税枠の動向
国土交通省は9月30日、2012年度税制改正要望を公表しました。 今年で期限切れとなる贈与税の非課税枠については、 2013年まで特例措置の延長を要望とのこと。 非課税枠も2011年の1000万から1500万への 拡充を要望ということです。 まだ、決定ではありませんが、 これから住宅取得を検討する若い世代の方には、 大きなニュースです。 引き続き、動向を見守...(続きを読む)
- 奥山 裕生
- (建築家)
[アメリカ特許制度の改正] Prioritized Examination
以前からアメリカには日本と同様に早期審査制度(petition to make special)がありますが、これを利用するためには陳述書の提出や先行技術調査を行う必要がありました。 今回の改正では、所定の手数料($4,800、small entityはその半額)を支払うだけで審査期間を短縮してくれるprioritized examination制度が設けられました。より詳しくはアペリオ国際特許...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
個人の事業用資産を買換えて節税するなら、23年12月末までに!!
【所得税対策編 3】個人の事業用資産を買換えて節税するなら、23年12月末までに!! 年内に事業用資産の買換えをしてみませんか。買換え時に売却益が発生する方は 年内の買換えをおすすめします。 例えば、事務所とその敷地を売却し、別の場所で事務所とその敷地を構えた場合、 売却による儲けの約8割に相当する課税を繰り延べることができる制度があります。 これを「特定資産の買換え特例」といいます。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
[アメリカ特許制度の改正]micro entityに対する料金割引制度
これまでsmall entityに対しては通常料金の半額になる制度がありましたが、今回の改正では通常料金から75%の割引が受けられるmicro entity制度が新たに設けられました。micro entityとして認められる要件は、 (1) small entityに該当すること (2) 発明者になっている出願が過去4件を超えていないこと (3) 年間の総収入が全国の平均収入の3倍を超えていないこ...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
@NEXT SenSEマガジン[vol.13]より(バックナンバー)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.知っておきたいマネー用語/2011年度税制改正要綱 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【回避された中・低所得層への増税】 今回の税制改正で、個人課税に影響があるのは以下の点です。 ・年収1,500万円を超えた場合の給与所得控除額に245万円の上限を設ける。 ・相続税の基礎控除を「3,000万...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
[アメリカ特許制度の改正] 特許表示に関する改正
特許表示に関しては以下の2点について改正が行われました。1.虚偽特許表示に対する訴訟の制限 - §292(a)の虚偽特許表示に基づく訴訟を国のみに認めるようにした。2.特許表示要件の緩和 - インターネット上に特許製品と特許番号の情報を掲示するVirtual Markingを認めるようにした。より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
平成24年診療報酬・介護報酬同時改定の注目ポイント
本日は、平成24年診療報酬・介護報酬同時改定の注目ポイントについてお伝えします。 1.外来受診時定額負担 通院のたびに100円程度の負担。これにより診療所の受診抑制を狙っているのか?2025年度には外来受診率5%減少を目標としているようです。ついに診療所の外来までに目をつけてきました。 2.平均在院日数 2025年度には高度急性期15~16日程度 一般急性期:9日程度を目標と...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
パート主婦と厚生年金 その1
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 「パートやアルバイトの人も週20時間以上働く場合は、厚生年金に入れるよう制度変更が検討されている」と、新聞等の報道をご覧になった方も多いと思います。 現在は、パート...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
[アメリカ特許制度の改正] ベストモード違反の抗弁の排除
明細書には発明者が知っている最良の実施形態(ベストモード)を開示しなければなりませんが、これまでベストモード違反により特許が無効(invalid)や権利行使不可(unenforceable)とされることがありました。 今回の改正では、訴訟経済や訴訟の予測可能性を考慮して、特許を取消(cancel)、無効(invalid)や権利行使不可(unenforceable)とする根拠からベストモード違反が...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!
速報です!!23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!!! 10月11日の税制調査会で、復興関連の税収確保に関する税制改正大綱が、 税制調査会の資料として公表されました。相続税も24年1月1日から 課税強化がほぼ決定です。 興味のある方は、下記URLで原文をご覧ください。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFil...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
扶養の条件103万円(所得税)と130万円(社会保険)の違い (再録)
今回の税制の改正からは外れましたが、配偶者控除の廃止が話題になっています。廃止になると社会保険はどうなるの、など不安材料でもあります。 また、ご結婚を機に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方もいらっしゃいます。 そこで、扶養の意味を正しく捉えて頂くために、ご紹介します。 この扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
[アメリカ特許制度の改正] 複数の被告に対する訴訟の制限
これから数回にわたって先日署名された米国特許法の改正のポイントについて解説していきたいと思います。まずは、複数の被告に対する訴訟の制限についてです。近年、複数の企業に対して特許権侵害訴訟を提起し損害賠償金などを獲得しようとする者(パテントトロール)が問題視されていますが、今回の改正では、このようなパテントトロールによる訴訟を抑制すべく、「同一の特許を侵害している」ことのみをもって複数の被告を1つの...(続きを読む)
- 森 友宏
- (弁理士)
不利益遡及立法事件、最高裁で敗訴
しばらくぶりの更新です。 確認を怠っていた間に、重要な最高裁判決を見落としていました・・・ 最高裁平成23年9月22日第一小法廷判決(TAINSコードZ888-1614) 最高裁平成23年9月30日第二小法廷判決(TAINSコードZ888-1615) 平成16年度税制改正の際に、土地建物等の譲渡損失に関する損益通算を 禁止する旨の改正がなされましたが、平成16年3月31日...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
@NEXT SenSEマガジン[vol.9]より(バックナンバー)2/2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.知っておきたいマネー用語/年金特集:財政検証 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5年に1回の財政検証】 前回の年金制度改革で、年金給付を緩やかに削減する制度を導入したり、 保険料を増やしたりと、少子高齢化時代を反映して、シビアな方向への 調整が行われました。 そして、その調整の基準となる数字...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
セミナーのご案内:改正米国特許法の全貌
セミナーのご案内 改正米国特許法の全貌 ~日本への影響と対策~ 内容 2011年9月16日オバマ大統領の米国特許法改革法案「America Invents Act」への署名に伴い、約半世紀ぶりに米国特許法が大改正されることにな りました。改正内容は先発明主義から先願主義への移行、及び、特許付与 後レビュー制度の導入等を含め非常に多岐にわたり、全部で37項目にも及 びます。改正...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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