生命保険料控除 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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生命保険料控除

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暮らしに身近な税金

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

11月の声を聞くころになると、加入している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきます。

これを、年末調整を受けるときに会社に提出する「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付することで、生命保険料控除を受けることができます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、添付は不要)。

 

生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減されるものです。

 

生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類があります。

それぞれ所得から控除される金額は、所得税で最高5万円、住民税で最高3.5万円です。両方に該当すると、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円を所得から控除することができます。

 

「一般の生命保険料控除」の対象となるのは、「保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である生命保険の保険料です。

「財形保険」や保険期間が5年未満の「貯蓄保険」や「団体信用生命保険」などは対象とならないので注意が必要です。

 

一方「個人年金保険料控除」の対象となる保険の範囲は、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険の保険料です。

この特約を付けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。

・年金受取人は被保険者と同一人であること。

・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。

・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であるこ  と。

 

もし、「個人年金保険料控除」の対象とならない場合は、「一般の生命保険料控除」の対象になります。

 

また、災害入院特約・疾病入院特約などを個人年金保険につけている場合、特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となりますから、注意しましょう。

 

来年からは制度が改正され、平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新たな制度の対象となります。

それについては、また明日。

 

 

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