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一般労働者派遣事業の公認会計士による監査証明

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公認会計士・税理士の岸井幸生です。


今週は4日間しかなく、きっと、あっという間に週末になってしまうでしょうね。
充実した一週間をお過ごしください。

さて、先日このコラムでお知らせした「一般労働者派遣事業の新規申請・更新申請時の要件改正」について、 先週までにちらほらと反応がありました。

内容を少しおさらいしますと、10月1日から制度が改正になりまして、一般労働者派遣事業の新規申請時または更新申請時に今までほとんど行っていなかった手続きが必要となりました。

それが「公認会計士による監査証明」です。

直近の決算書で財産要件を満たしていない場合、従来は増資その他で要件をクリアすればよかったのですが、改正によりこれでは足りず、要件を満たした月次決算書の監査証明も必要となりました。

監査証明は顧問税理士では作成することができませんから、公認会計士に別途依頼する必要があります。
しかし、制度が新しく、公認会計士にも周知されていないのが現状で、そのことを知らない公認会計士がほとんどです。 

そもそも身近に公認会計士がいないという方も多くいらっしゃいます。

そして一番多いのは、提出時に気付くということ。
労働局に提出した時に、「これ、満たしてないから月次決算に会計士さんの監査証明くっつけてね」と言われてビックリするというパターンです。

新規であれば、事業開始が遅れるだけ(それも大変なこと・・・)ですが、
更新の場合は事業の継続ができなくなってしまいます。

早めに対応をしましょう。


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