[アメリカ特許制度の改正] Derivation手続 - 外国出願 - 専門家プロファイル

森 友宏
アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
東京都
弁理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:特許・商標・著作権

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

[アメリカ特許制度の改正] Derivation手続

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 特許・商標・著作権
  3. 外国出願
各国特許制度 アメリカ特許制度

今回の改正では、先願主義の採用に伴い、従来のInterference手続が廃止され、新たにDerivationという手続が設けられました。

このDerivation手続は、2つの出願のクレームが同一である場合に後願の出願人(特許権者)が申し立てるもので、先願の発明者が後願の発明者から発明を知得し、先願の発明者の承諾なしに出願したことを理由に先願の拒絶・取消を求めるものです。

より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。

このコラムに類似したコラム