消費税の事業者免税制度について更なる改正が行われるかも - 個人事業主の法人成り - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:会社設立

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

消費税の事業者免税制度について更なる改正が行われるかも

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会社設立
  3. 個人事業主の法人成り
平成23年度税制改正

会計検査院が消費税の事業者免税点制度に着目、有効かつ公平に機能しているかを検査という記事が速報税理に載っていました。

既に平成23年度税制改正で3期目以降の消費税の課税事業者判定には、2年前の売上高が1千万円以下でも直近の半期で売上と給与が両方共1千万円を超えていれば消費税が課税されるような制度ができました。 

しかし、それでも物足りないと更なる制度の検討を財務省に要望しているようです。

 会計検査院が指摘した免税点制度の問題点 

1.資本金1000万円未満の新設法人で設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けている法人の中には、設立当初の第1課税事業年度に相当の売上高を有する法人が相当数見受けられる。 

2.法人成り後も相当の売上高がありながら、第1課税期間及び第2課税期間に免税事業者となっている法人も相当数見受けられる 

3.1000万円未満の資本金で法人を設立後、第2事業年度の開始の日の翌日以後に増資を行なって資本金を1000万円以上にすることにより、1期、2期において免税事業者となっている法人が見受けられる 

4.設立2年以内の事業者免税点制度の適用後、第3期事業年度以降に解散等をしている法人が見受けられる。 

暮れの税制改正大綱に更なる見直し案が盛り込まれることも予測されようと記事はしめています。 

消費税の節税メリットを狙っての個人から法人への法人成りやグループ会社の設立などは、早めに行なっておいた方がいいかも知れません。1期目2期目に関しては資本金1千万円未満であれば引き続き消費税の免税事業者になるというチャンスはもうまもなく制度改正によってなくなってしまいそうです。

消費税を免税とする会社設立に関するご相談受付中です

会社設立に関する相談を2人の専門家に同時に無料で相談することが可能です。

消費税の免税制度はまた改正されそうです。1期目、2期目と免税のメリットをとる会社を設立できるタイムリミットが近づいてきていると思います。

会社設立に関するご相談は、下記のホップ会社設立代行センターまでお問い合わせ下さい。

ホップ会社設立代行センター


このコラムに類似したコラム

【よくある相談】 会社設立時の消費税について? 辛島 政勇 - 行政書士(2010/05/28 23:15)

既に地殻変動は起こっている 高橋 昌也 - 税理士(2022/08/19 08:00)

インボイス制度 高橋 昌也 - 税理士(2022/08/17 08:00)

事務処理能力について 高橋 昌也 - 税理士(2022/08/16 08:00)

相続税も改正の方向へ 高橋 昌也 - 税理士(2021/11/16 08:00)