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「延納」と「物納」(3)~「物納」について

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相続税・贈与税の基礎知識

皆さん、こんにちは。

 

さて、3回に分けてお送りしました「『延納』と『物納』」も今回で終わりです。シリーズの〆(シメ)としての今回は、「物納」制度について詳しくお話したいと思います。

 

不動産の実勢価格(時価)は社会経済情勢等を反映し大きく変動するものですが、これとは裏腹に「固定資産税評価額」や「相続税路線価」等のは、本来、『現状の把握』というよりも『課税』を目的とした評価であるため、急激な価格変動を反映しづらい面があります。

相続申告に関して言えば、大幅な価格下落があった場合においても、その評価額がすぐには反映されない高い水準の路線価を基準にて土地を評価しなくてはならなくなり、いざ納税資金捻出のために土地の売却を検討しても、実勢価格(時価)の方が安く「相続税路線価相当額では到底売れない」といった逆転現象が発生してしまうこともあります。

 

前回でも述べましたが、相続税は他の税目と比べて税額が大きくなりがちです。

昭和バブルの際には「物納」ができずに自殺する相続人まで現れ、社会問題となったため、物納制度が改正され、今また地価急落の時代を受けて、「物納」を希望する相続人も増えてくるのではないでしょうか。

ただし、物納が認められるためには、延納同様に高いハードルがあります。

あくまでも、『金銭一括納付』→(困難)→『延納』→(困難)→『物納』という順番で判断されるということをお忘れなく…。

 

物納の要件は以下の通りです。

(1)延納によっても金銭納付が困難な金額の範囲内であること。

(2)物納申請財産は定められた種類の財産で、次に掲げる申請順位によること。

第一順位:国債、地方債、不動産、船舶

第二順位:一定の社債、株式、証券投資信託等

第三順位:動産

(3)物納申請財産が物納適格財産であること。

(4)『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに提出すること。

 

要件(1)でいうところの「金銭納付が困難な金額」(=物納許可可能額)の算出方法は、以下の通りです。

 

物納許可可能額=納税額-A(現金+預貯金+換価の容易な財産の価額)-B{(年収入-年生活費等)×延納年数}-C(臨時収入-臨時支出)

 

いろいろ難しく書いてありますが、要するに「現金や現金化が安易なものはまず全部現金一括で納めて、延納で払える分に関しても延納(現金)で納めて、この先見込まれる臨時収入等で払える分も現金で納めた上でしか、物納は認めません」という、つまりは『金銭納付最優先』のとてもハードルの高い算式になっている訳です。

 

 

次に、要件(2)(3)で述べられているように、物納申請財産と認められるものは、細かく規定されています。

A.物件申請者が相続により取得した財産で、日本国内にあること。

B.「管理処分不適格財産」でないこと。

C.物納申請財産の種類及び順位に従っていること。

D.「物納劣後財産」に該当する場合は、他に適当な価額の財産がないこと。

E.物納に充てる財産の価額は、原則として、物納申請税額を超えないこと。

です。

「管理処分不適格財産」とは、担保権の設定されている不動産、遺産分割で揉めているなど権利の帰属について争いがある不動産、境界線が明らかでない土地等をいいます。

また、「物納劣後財産」とは、地上権、地役権等第三者の権利が付着していたり、都市計画法等のしばりがある不動産を指しています。

 

物納の主な手続きの流れです。

上記の要件(4)にもあるように、物納の申請は、相続開始(被相続人の死亡)から(もしくはその事実を知ってから)10ヶ月以内に、以下の書類を揃えて提出します。

○物納申請書

○物納財産目録

○金銭納付を困難とする理由書(説明資料を含む)

○(物納申請財産が「物納劣後財産」の場合)物納劣後財産等を物納に充てる理由書

○物納手続関係書類

○(物納手続関係書類が提出できない場合)物納関係書類提出期限延長届出書

 

申請期限までに物納手続関係書類ができない場合には、延長の手続きをすることにより期限の延長ができますが、一度の届出によって延長できる期間は3ヶ月が限度となります(3ヶ月以内であれば、何日でも可能)。再延長の届出は何回もできますが、最大で延長できる期間は1年となります。

物納の要件を満たしていて、物納申請財産が適当だと判断されると、原則として申請から3ヶ月以内に物納が許可されます。

 

物納に充てる財産の整備や必要書類作成のための費用(測量や登記関係費用等)は、申請者の負担となります。

 

物納にはとても高いハードルが設けられています。そのハードルを越えるための経費も高いものになります。

しかし、物納のための経費(例えば「境界確認」等)は、不動産活用の面でも効果的な支出ですので、結果として物納を行わなかったとしても「相続対策」としては効果があります。

物納を検討されている方、財産の多くを不動産が占めている方などは、ぜひ一度、専門家の客観的な判断を伺われてはいかがでしょう。

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