[アメリカ特許制度の改正] 先願主義への移行 - 外国出願 - 専門家プロファイル

森 友宏
アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
東京都
弁理士

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[アメリカ特許制度の改正] 先願主義への移行

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今回の改正で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。

今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。
この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。

より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。

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