「帳簿」を含むコラム・事例
436件が該当しました
436件中 301~350件目
事業承継と取得条項付株式の取得
6 取得条項付株式の取得 (1)手続 会社は,取得事由が生じた日に,取得条項付株式を取得することができます(会社法170条1項)。ただし,取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,取得事由が生じても,取得の効力は生じません(会社法170条5項)。会社が,会社が定める日が到来することをもって,会社が株式を取得する一定の事由とした場合には,その日を株主...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取得請求権付株式の取得
5 取得請求権付株式の取得 (1)手続 取得請求権付株式の株主は会社に対して,当該株式を取得することを請求することができます(会社法166条1項)。請求がなされた場合には,会社はその請求の日に当該株式を取得することになります(会社法167条1項)。ただし,当該株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,請求をしても取得の効力は生じません(会社法166条1項ただ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株主ー名義書換未了の実質的株主
【コラム】名義書換未了の実質的株主 旧商法下では,新株発行無効確認請求事件の原告適格について,株式会社の記名株式の譲渡を受けたとしても,会社に対し株券を呈示して自己への名義書換をすべき旨の請求をしたことがない者は,会社に対し株式の取得を対抗することができない(旧商法206条1項)から,株主として新株発行無効確認の訴えを提起遂行する原告適格を有しないと判示した裁判例がありました(東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
社長、役員貸付金を精算する
ビジネスモデルによっては、どうしても領収証の切れない出費や、 未清算のままになってしまうお金が出ることもあります。 しょうがなく、「社長貸付金」「役員仮払金」などで帳簿上に 計上される場合もあります。 残念ながら、この状態の決算書を金融機関が見ると 「個人と法人のお金の区別が付かない社長」 「戻ってこない資産のある会社」など、 マイナスの評価につながります。 当然、新規融資を...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
事業所得 消費税の取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借金体質改善コラム 第12回 「資金破綻は突然やってくる」
山一証券の廃業をご記憶の方も多いと思います。印象的だったのは、社員は何も気がついていなかったこと。普通に給与をもらい普通に生活をしていました。ところが急に自主廃業です。何故唐突にと思われた方も多いと思います。実は、企業の破綻も個人の破綻も急に訪れるのが常套です。資金が1円でも黒字で、回っている内は普通に生活し、普通に営業する。破綻の足音はあくまで帳簿上の上の話で現実味がありません。 しかし、...(続きを読む)
- 若林 正昭
- (司法書士)
会社設立手続きを学ぶ その10
今回は、 本店所在地を決める際に運営上で考慮すべきこと について説明していきます。 「本店所在地をどこにするか?」ということと、「本店所在地を登記上どこまで記載するのか?」ということにおいて、運営上で考慮しなければならないことがあります。 まず、「本店所在地をどこにするのか?」という話しですが、前回にも説明しましたが、例えば「皇居」を本店所在地にしてしまっては、 会社の各種帳簿等の備え付...(続きを読む)
- 廣畑 信二
- (行政書士)
嘘の類型論 -白い嘘と黒い嘘-
【嘘の類型論】 嘘には2種類の嘘があります。 「白い嘘」と「黒い嘘」です。 白い嘘とは「自分以外の何ものにも被害を及ぼさない嘘」です。 黒い嘘とは「自分以外の何か/誰かに被害を及ぼす嘘」です。 「嘘をついてはいけない」というのは、日常生活の中では普通の感覚であり、また社会の常識でもあるわけですが、これはともすると「教条主義」や「形式論」を生み出します。 そして「嘘の二重帳簿」が発生するので...(続きを読む)
- 中沢 努
- (経営コンサルタント)
会社設立手続きを学ぶ その9
今回からは、本店所在地の決め方について書いていきます。 「本店所在地」とは、会社の住所のことです。 通常、事業活動の拠点となるところを「本店所在地」としますが、必ずしも、事業活動の拠点となっているところを本店所在地としなければならないわけではありません。 つまり、事業活動の拠点となっていない自宅でも本店所在地にすることが出来るわけです。 といいますか、本来本店所在地にする場所については何の...(続きを読む)
- 廣畑 信二
- (行政書士)
夫婦で事業を営む場合の正しい節税対策とは!?
夫婦で事業を営む場合の正しい節税対策とは!? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 夫Aが小売業を個人事業で営んでいて妻Bが不動産賃貸業を 営んでいます。 最近Aの小売業・Bの不動産賃貸業ともに業績が悪化傾向にあるので Aの経費削減とBの資金繰り改善のために Aの店舗をBの所有する賃貸ビルの1階に移転することにしました AがBに支払う家賃は、Bの所有する賃貸ビルの他のテナ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
期首棚卸資産の税額調整(棚調)
当期に仕入れた商品がすべて当期に販売できるとも限りません。当期が消費税の免税事業者で来期が消費税の課税事業者となるような事業者の場合、当期に仕入れた商品を来期に販売するとどうなるでしょうか?当期に仕入れた商品を例えば105円とし、それが全て売れ残って来期に210円で販売できたとします。当期は消費税の免税事業者ですから、仕入税額控除は行われず在庫として105円が帳簿に残ります。来期になって消費税の課...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
仕入税額控除の特例計算
消費税の課税仕入れ等の税額は、税込の支払い対価の額×4/105で計算をします。税込経理でも税抜経理でも同じです。5ではなく4となっているのは、消費税は国税である消費税と地方税である地方消費税が合わさって5%という税率になり、国税部分は4%なので4/105となっています。実際に消費税を納税するときは、最後に地方消費税部分の1%も計算して5%分をまとめて税務署に納付します。課税仕入れ等の税額は税込の支...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
帳簿と請求書等の記載要件 消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、決められた事項が記載された帳簿および請求書等を、確定申告期限から7年間保存をすることが条件です。課税期間の末日の翌日から5年経過後については、帳簿または請求書等のいずれかを保存しておけばよいことになります。ただし、例外として課税仕入れ等の金額が3万円未満の場合又は3万円以上であっても、自動販売機を利用する場合など領収書等の交付を受けられない事情がある場合...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
賃貸アパートを長男に贈与した場合の贈与税はどうなるの???
賃貸アパートを長男に贈与した場合の贈与税はどうなるの??? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 父親が賃貸アパート経営をしていましたが、このアパートは 人気の物件であるため常に満室です。そこで、父親はこのアパートを 長男に贈与しました。 この場合、贈与税の計算を行うに当たってはいくつかのポイントがあります。 まず一つ目のポイントは、賃貸アパートを贈与(所有権移転)した場...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
消費税の納税義務の免除について
消費税は個人事業者と法人に納税義務があります。しかし、全ての個人事業者と法人を納税義務者としてしまいますと、小規模の事業者にとっては、消費税計算のための帳簿を備えるなどコストがかかるため、一定の金額までの売上の事業者については消費税の納税義務を免除しています。消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合免除されます。基準期間とは、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度のことをいいま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の納付税額の計算方法
消費税の納付税額の計算方法は、「お客様からお預かりした消費税」から「自分が経費等の支払の際に負担した消費税」を控除して計算されます。計算方法としては、まずは「お客様からお預かりした消費税」から計算をします。お客様からお預かりした消費税を計算するには、まず税込の課税売上高を計算します。帳簿を作成していれば、その帳簿の売上高の税込金額とほぼ同じになります(非課税の売上や固定資産の売却があった場合は大幅...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
震災に関連して法人税と消費税と源泉所得税の特例をまとめました
震災に関連して法人税と消費税と源泉所得税の特例をまとめました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 震災に関連した法人税と消費税と源泉所得税の特例をすべて簡潔に まとめてくれている資料が、国税庁のHPで公表されていますので ご紹介します。 下記URLでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/j...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
消費税ってどんな税?(5、肉屋のコロッケの業種区分)
小規模事業者にとっては、売上時に預かった消費税と仕入時に支払った 消費税について、領収書や請求書をすべて帳簿に記録して保存しておく というのは、大変だろうということから、課税売上高(消費税の対象となる 売上の本体価格)5000万円以下の事業者に、簡易課税制度を認めています。 簡易課税というのは、業種によって異なる概算経費率で計算した概算経費を 課税売上高から引くことで消費税額を計算...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
消費税ってどんな税?(2、仕入で払った消費税は引けるの?)
消費税は、ヨーロッパで発達した付加価値税を導入したものですから、 消費税の納税義務者は、売上時に預かった消費税をそのまま税務署に 払うのではなくて、仕入れた時に払った消費税を差し引いた額を 税務署に支払うことになっています。 例えば、メーカーがゼロから商品を造り出して、本体価格100円で 問屋さんに卸し、問屋さんがそれを小売店に本体価格200円で販売し、 小売店は消費者に対し、本...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
リーガルマインドが税法に与える意味
昨日は、第6ブロックジョイント研修会で、増田英敏専修大学教授の 「税理士のための紛争予防税法学―税務調査におけるリーガルマインドの 有用性を中心として―」と題した講演を聞いてきました。 近年の増田先生が強く主張されている「紛争予防税法学」では、 税理士がリーガルマインドを駆使して、実務における的確な処方箋を 準備することが重要視されています。 昨日のレジュメにも引用された「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税理士が交通事情や停電等で申告困難の場合も期限延長へ
国税庁は14日未明、「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断 などによる申告・納付等の期限延長について」を公表した。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf 昨日、私がコラム・ブログをアップした18時過ぎ時点では公表されて いなかった情報でしたが、これによれば、東北地方...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
医療機関における情報漏えい防止のポイント
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 医療機関は、患者さんの情報など多くの機微情報を持っていて、日々、情報漏えいの危機にさらされています。 そこで、本日は、医療機関における情報漏えい防止のポイントについてお伝えします。 1)業務上知り得た病院及び顧客情報の守秘、知り得た個人情報の保護には万全を期し、一切の情報漏えいが起こらないよう常に留意するよう従業員に周知徹底...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
税金ってもったいない。サラリーマンは生涯納税者。
本日は2月25日。多くの会社は給料日です。 毎月、支給と控除が明記されている明細を何気なく見過ごし、右下の差引支給額を見て「上がった」「下がった」と一喜一憂するものです。 しかしながら、もしその控除が無ければどうなるだろう? 年金、健康保険はさておき、組合費、クラブ支援費、新聞代、○○の会?、よく解らない控除の結構な額ですし、何せこの“所得税”と“住民税”は何とかなららいものでしょうか?と誰...(続きを読む)
- よしらぼ。
- (不動産コンサルタント)
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って???
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って??? (確定申告の節税情報) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 確定申告シーズンになりましたが、今日は意外と知られていない 青色申告の承継のお話を紹介いたします 平成23年度税制改正大綱で、相続税に関する増税が注目されています 昨年の税制改正で、生命保険を活用した相続税の節税プランが 使えなくなってしまいました 今後...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業所得 消費税の取り扱い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *消費税の取扱いについて 事業所得者で消費税の課税事業者となっている方の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
産業廃棄物委託契約書は電子保存可能か
平成16年12月に制定された法律ですので、今更ながらの感もいたしますが、実務的には(地味に)重要なトピックであるため、はじめて取り上げます。 通称「e-文書法」、正式な名称を「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と言いますが、 保存するのにかさばる契約書などを、書面ではなく電磁的記録として保存するのを認める法律です。 廃棄物処理法では、産業廃棄物の委託契約書...(続きを読む)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
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