- 村田 英幸
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対象:事業再生と承継・M&A
(4)株主の監督是正権
会社法は,株主に共益権として議決権のほかに各種の監督是正権を認めています。
そして,取締役会や監査役を設置しない場合には,その分株主の監視権限が強化されることを述べました。
非公開会社かつ取締役会非設置会社における株主の監督是正権は以下の通りです。
□株主の監督是正権
議決権数・株式数の要件 |
権利内容 |
1個(単独株主権) |
議題提案権(303) 議案提出権(305) 株主代表訴訟(847) 違法行為差止め(360) 募集株式の発行等差止め(210) 累積投票請求権(347) 株主総会決議取消しの訴え(831) |
総株主の議決権の1%以上 |
総会検査役選任請求権(306) |
総株主の議決権の3%以上 |
取締役等の責任軽減への異議権(426) 総会招集権(297) |
総株主の議決権の3%以上 または 発行済株式総数の3%以上 |
会計帳簿閲覧請求権(433) 業務財産調査検査役選任請求権(358)役員解任の訴え(854) |
総株主の議決権の10%以上 または 発行済株式総数の10%以上 |
解散の訴え(833) |
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